厚生労働省は4月23日、同日にパートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の一部を改正する法律公布を発表した。

対象範囲を拡大し、事業主による説明義務などを新設

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今回の改正は、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大するとともに、パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設などを行うもの。

対象となるパートタイム労働者(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」となる。

改正のポイントは、「正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大」「短時間労働者の待遇の原則の新設」「パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設」「パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設」となる。これまで職務内容が正社員と同一、人材活用の仕組みが正社員と同一、無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であること、と3つの条件があったが、改正後は無期労働契約を締結していなくても差別的取扱いが禁止となる。

このほか、虚偽報告などに対する過料や、厚生労働大臣の勧告に従わない企業名の公表制度の創設等の改正が行われる。改正法の施行日は、公布の日(平成26年4月23日)から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日とされている。具体的な施行日は、今後、労働政策審議会に諮って決定する予定。

改正法の内容以外でも、「通勤手当を一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは適当でない旨を明らかにすること」や、「事業主は、パートタイム労働者が事業主に説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと」などについて、今後、労働政策審議会に諮った上で、省令又は指針などで対応する予定となっている。