イニシア・スター証券は2月1日、東京地方裁判所に破産手続開始申立を1月18日に行い、2月1日午後5時、破産手続開始決定を受けたと発表した。

イニシア・スター証券 破産管財人 弁護士の本山正人氏によれば、破産者並びに破産手続に関する情報などについては、同社HPで開示するとしている。

本山氏によると、破産申立ての際に提出された一件記録によれば、破産者には多額の財団債権(税金の未払いなど)が存在する一方で、資産は乏しく、現状では債権者に破産債権の届出をされても配当することが困難な状況となっているという。

そのため、破産手続開始時点においては、債権届出書の発送を留保している。今後、破産管財業務を進めていく中で、破産管財人の調査及び換価・回収業務によって債権者に配当できるだけの破産財団が形成される見込みとなった場合には、破産管財人から改めて告知の上、破産債権届出書を送るとしている。