東京海上日動あんしん生命保険は9日、病気による就業不能や要介護となった場合の生活費を支援する「家計保障定期保険 就業不能保障プラン(家計保障定期保険 重度5疾病・重度介護保険料払込免除特則、重度5疾病・重度介護家計保障特約付加)」を15日に発売すると発表した。

顧客のニーズが死亡保障から生存保障へシフトしつつあるなか、家計(収入)保障保険分野においても、病気が原因で従来のように働けなくなった場合や交通事故などにより介護が必要となった場合の収入減をカバーする生存保障への期待が高まっている。

新商品「就業不能保障プラン」は、こうしたニーズに応えるため、従来の「死亡・高度障害保障」に加えて、5つの疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全)により就業不能状態となった場合や所定の要介護状態に該当した場合でも、毎月一定の金額を支払う。また、給付金を支払う場合、以降の保険料の払込も不要とすることで、顧客の負担を極力、軽減するようにしたという。

死亡時に加えて就業不能になった場合でも、保険期間を通じて家計を保障する保険は業界初とのこと(2012年9月同社調べ)。

家計保障定期保険「就業不能保障プラン」の特長

死亡・高度障害保障に加え以下の場合でも、給付金を毎月支払う

  • 重度5疾病・重度介護家計保障特約…被保険者が一旦、5疾病(悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全)により所定の就業不能状態が60日を超えて継続したと医師により診断された場合、またはベッド周辺の歩行・衣服の着脱・入浴が自分ではできないなど約款所定の要介護状態に該当し、要介護状態が180日を超えて継続したと医師により診断された場合に該当した場合、重度5疾病・重度介護給付金を保険期間中、毎月支払う

給付金を支払う場合、以降の保険料の払込は不要

  • 同プランでは重度5疾病・重度介護保険料払込免除特則(新特則)も同時に付加されるため、給付金の支払事由に該当した場合、以降の保険料(主契約+特約)の払込が不要