東京工業品取引所は27日、『過誤のある売買注文により成立した売買約定の取消し制度』(エラートレードポリシー)を導入し、3月1日から実施すると発表した。

東京工業品取引所では現在、一度成立した売買約定については、市場の安定性の観点から、取引参加者端末に支障が生じた場合等を除き原則として取消されるべきものではないとしている。

だが、最近の電子取引システムの進歩や拡大を背景として、市場参加者の行動や取引システムの機能不全により、売買約定が通常想定し得ない価格で成立するリスクが高まっていることから、「万が一これが顕在化した場合には、市場に著しい混乱を招き、当社市場の信頼性が損なわれる事態となることが想定される」(東京工業品取引所)。

このため、東工取では今回、市場取引参加者など(市場取引参加者、受託取引参加者及び遠隔地市場取引参加者)の過誤のある売買注文により成立した売買約定を起因として、市場が著しく混乱し、同社市場の信頼性が損なわれるおそれがあるものと同社が認める場合には、売買約定を取消すことができる制度を導入する。

具体的には、市場取引参加者などが、過誤のある売買注文により、直近の約定値段から著しく乖離した値段で約定が成立したときは、当該売買約定の成立後5分以内に、約定取消に係る申出を行うことができる。