2017年から医療費控除制度の特例として「セルフメディケーション税制」が始まりました。特定の成分を含んだ「スイッチOTC医薬品」と呼ばれる対象の市販薬を1万2,000円以上購入すれば、翌年の確定申告で税金が還付される新制度です。子育て世帯にとっては、税金面のメリットがあるだけでなく、保育料が安くなる可能性もあります。
今回は、具体的な制度の内容や、注意点などについて解説します。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制とは、ドラッグストアや薬局などで購入できるスイッチOTC医薬品を対象とした税控除の制度です。従来の医療費控除は、支払合計10万円以上が対象だったのですが、「病気になっても診察してもらっている時間がない」「治療費に医薬品購入費を足しても10万円まで到達しない」という世帯も、今年からは対象になる可能性があります。対象者は以下の人たちです。
(1)所得税・住民税を納めている人
(2)健康診断や予防接種などを受けている人
(3)1月1日~12月31日までの特定一般用医薬品等購入費(いわゆるスイッチOTC医薬品の購入費)を支払った合計額が、1万2,000円を超えた人
医療費控除と同様、生計が同じ家族の支払いは合算できるので、子どもの薬代も申告可能。1万2,000円を超えた部分の金額(上限金額: 8万8,000円)について、所得控除を受けることができます。
対象となる薬は?
そこで気になるのが、対象となる薬の種類です。税控除が適用される特定一般用医薬品、いわゆる「スイッチOTC医薬品」とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品のことを指すのですが、薬の名前や成分を見て、自分で判別するのは難しいかもしれません。そこで簡単に確認できる方法が3つあります。
ひとつは、厚生労働省のホームページから、該当する医薬品を検索する方法です。「厚生労働省 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」というページで、セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品の具体的な品目一覧が確認できます。
日本一般用医薬品連合会と日本OTC薬品協会が作成した、セルフメディケーション税制の対象である旨を示す共通識別マーク |
また一部の対象医薬品については、パッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが記載されています。識別マークが確認できなくても、購入時のレシートに「セルフメディケーション税制の対象」と記されることがあるので、申告するときのために保管しておきましょう。
税控除を受けるには、健診や予防接種を忘れずに!
加えて注意したいのが、税制適用の年に、健康の保持増進および疾病予防のための「一定の取り組み」を行っている居住者に限り、税控除が受けられるという点です。取り組みの具体的な内容は、以下となります。
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査
・がん検診
申告をする人が上記のいずれかの取り組みを行っていればいいので、例えばパパが申告をする場合、生計を一にするママや子どもが「一定の取り組み」を行っていることは、要件とされていません。
いくらお得?
では、セルフメディケーション制度を活用した場合、どのくらい税金面がお得になるのでしょうか。夫の年収が600万円の世帯で、平成29年1月1日~12月31日の間に家族全員でスイッチOTC医薬品に4万円支払った場合をモデルケースとしてご紹介します。
モデルケースを所得税率10%で算定すると、
(1)所得税(4万円-1万2,000円)×10%=2,800円
(2)翌年度住民税(4万円-1万2,000円)×10%=2,800円
減税額は(1)所得税+(2)翌年度住民税=2,800+2,800=5,600円となります。
さらには子育て世帯の場合、税金が低くなると、保育料や高校の授業料にもプラスの影響が出てきます。保育料や高校授業料の無償化は、住民税の金額で決定されるからです。確定申告は面倒かもしれませんが、家計にプラスになることは、子育て世帯だからこそ知っておきたいですね。
ただ同制度は、医療費が年間10万円を超えた場合、超えた分の金額を所得から差し引くことができる「医療費控除」とは併用できません。
・スイッチOTC医薬品の代金が10万円以下で、病院代なども少ない場合
→セルフメディケーション税制を適用
・入院などで医療費が多額になり、10万円を超えそうな場合
→スイッチOTC医薬品の金額分も合算し、従来から実施されていた医療費控除を適用
このような使い分けをし、確定申告しましょう。また、住宅ローン控除などの活用で税金を払わなくてよくなっている世帯は、そもそも税金を支払っていないので、申告しても税金は還付されません。ご注意ください。
具体的な手続きはどうする?
セルフメディケーション税制が適用される期間は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までとされています。医療費控除の特例ですので、平成29年1月1日からの支払い分は、平成30年の確定申告時において、手続きが必要です。
申告時の必要資料としては、(1)特定一般用医薬品等購入費につき、これを領収した者のその領収証またはレシート、(2)健康の保持増進および疾病の予防への取り組みを行ったときの結果通知表および領収証などが必要となります。
子育て中のパパやママは、少しの体調不良では病院に行けなかったり、仕事を休めなかったりすることが多々あると思います。今年からは、薬や病院のレシートを入れるケースなどを家族で決めて、レシートを捨てないようにしておきましょう。
※イラストはイメージで本文とは関係ありません
著者プロフィール
マイライフエフピー代表 加藤葉子
子育て真っ最中のファイナンシャルプランナー。子どもを授かったことをきっかけに、教育費や学資保険の仕組みなどに興味を持ち、ファイナンシャルプランナーの勉強を始め、3年で子どもの教育資金を貯める。現在は、全国の女性からの教育費・老後資金・起業・離婚・投資なのお金の相談を中心に執筆・マネー講師として活動しながら、ファイナンシャルプランナーの育成にも力を入れている。自身のホームページ「女性とシングルマザーのお金の専門家」でもお金にまつわるお役立ち情報を提供している。