いよいよ10月から、短時間労働者に対する社会保険適用基準が変わります。適用要件を再確認すると、「労働時間が週20時間以上」「年収106万円以上」「勤務期間1年以上」「従業員501人以上の企業」「学生でないこと」の5つ。5つすべてを満たせば、配偶者の扶養を外れ、自身で健康保険や厚生年金に加入しなければなりません。手取り収入が減って、家計に影響を及ぼすこともあり得ますので、しっかり確認しておきましょう。

「106万円の壁」に交通費は含まれるの?

「106万円の壁」って何?

5つの要件の中でも、気になるのはやっぱり106万円という収入要件。これまで社会保険の壁とされていた130万円(月収10.8万円)が、一気に106万円(月収8.8万円)にダウンするので、その壁は月当たり2万円ほど下がります。いまと同じ働き方を続けると健康保険料や厚生年金保険料が引かれ、手取り収入が減る人も出てきます。労働時間を減らすなど、ますます労働調整が迫られますね。

社会保険が適用する働き方は?

同じ職場に通う限り減らせないのが交通費。通勤手当の支給有無や支給方法は勤務先によりますが、一般的に通勤手当は「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法による運賃等の額」という基準で支給されます。つまり、自宅と勤務先の通勤距離や通勤経路が変わらなければ、通勤手当の金額が下がることはないと言えるでしょう。

2万円分月収を減らすために、時給と労働時間を計算しながら労働調整をするのも大切ですが、通勤手当が社会保険に適用となる8.8万円に含まれるかどうかを知っておくことも重要ポイントなのです。

では、2つの例を見てみましょう。

Aさん:時給1,100円、1日当たり4時間30分労働で週4日勤務、通勤手当1万円。72時間(1カ月を4週とする)×1,100円=7万9,200円+交通費10,000円=支給額8万9,200円

Bさん:時給1,100円、1日当たり4時間労働で週5日勤務、通勤手当なし。80時間(1カ月を4週とする)×1,100円=8万8,000円+交通費0円=支給額8万8,000円

両者とも支給額は8.8万円以上ですが、実は社会保険の適用は異なります。

厚生年金保険法の第十二条で「1カ月の収入が8.8万円未満の人は社会保険加入の適用除外者になる」旨、記載されています。1カ月の収入の計算方法はというと「最低賃金法の第四条第三項に記載されているものを除く」。そして最低賃金法の第四条第三項を確認すると、通勤手当は算入しないことと定められているのです。

つまり、Aさんは支給額が8.8万円以上であるものの、交通費を除くと7万9,200円のため社会保険の適用にはなりません。一方、Bさんは交通費をもらっていませんが、「月額賃金8.8万円」かつ「週20時間労働」です。他の要件も満たす場合、社会保険が適用され、8.8万円から健康保険料及び厚生年金保険料が引かれます。

時給が同じでAさんよりも多く働いているのに、手取り額はかなり少なくなってしまうことが分かりますね。もちろん、自ら社会保険料を払って加入することは、将来の年金給付が手厚くなるほか、傷害手当金などの様々なメリットもあります。労働調整をする、収入アップを目指すなど、これからも賢い働き方ができるといいですね。

筆者プロフィール:武田明日香(たけだ あすか)
エフピーウーマン所属、ファイナンシャルプランナー。日本テレビ「ZIP!」やTBSテレビ「あなたの損を取り戻せ 差がつく! トラベル!」「Saita」「andGIRL」等の雑誌、「webR25」「わたしのマネー術」等のウェブサイトなど幅広いメディアを通じ、お金とキャリアの両面から女性が豊かな人を送るための知識を伝えている。人生の"やりたい"が"できる"に変わるお金の教養スクール開講中!