既に番号通知が始まり、名前だけは認知されつつある「マイナンバー」。しかし、何にどう役立つのか、ピンと来ていない人も多いのでないだろうか。来年1月より本格的に運用が開始されるマイナンバー制度について解説する。

行政手続きの簡素化が最大のメリット

マイナンバー制度は一人ひとりに割り当てた12桁の番号に、個々の税金や社会保障、災害時対応などの情報を結びつけて効率よく行政手続きを進めようとする仕組み。複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用するというものだ。

本格的な運用開始は2016年1月からだが、運用開始より一足早く2015年10月よりマイナンバーの通知が開始された。3カ月間でマイナンバーへの理解を深めてもらうのが狙いのようだ。

マイナンバーの提出がまず必要になるのが、会社員なら勤務先への届け出。家族全員の番号を申告する必要がある。会社側が、2016年度の源泉徴収票に番号を記入する必要があるからだ。

同じく2016年から、傷病手当金や出産育児一時金の給付申請、児童手当の支給申請のほか、就職・転職して社会保険に加入するとき、退職後にハローワークで失業給付を受け取るときなどにもマイナンバーが必要になる。金融機関関連でも、特定口座やNISA口座を保有している人は、番号の届け出を求められるほか、新規で口座を開設する際も提示が必要だ。2017年以降の確定申告にも、記入が必要で申告書書式も変わる。

スタート当初は税金関係と雇用保険関係の処理にしか使用されないが、より広く社会保障の分野でも使用できるよう、1年遅れて2017年1月以降、国税庁と自治体などのデータが結ばれるようになる。国の各機関でマイナンバーが連携するようになるというわけだ。そうすれば、これまで所得の証明書は税務署、住民票は市区町村役場、年金は社会保険事務所など、複数の行政機関に行く必要があったものが簡素化される。

マイナンバーの提供を求められる主なケース(平成27年12月10日現在)(出典 : 内閣官房ホームページ)

個人番号カードの取得で身分証代わりにも

通知カードが届いたら、希望者は2016年1月から無料で「個人番号カード」の交付の手続きができる。これがあれば、免許証やパスポートなどと同様の身分証の代わりになるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請や、自治体の図書館の利用証や印鑑登録証など各自治体が定めるサービスにも使用できる。

申請は事前から受け付けているが、実際に個人番号カードが交付されるのは、2016年1月以降。個人番号カードの申請や受領については住んでいる市区町村に確認するといいだろう。原則無料交付だが、紛失の際の再発行には有料で手数料がかかるので注意したい。その他にも将来的には、健康保険証と一元化する、年金の管理と連動させる見込みだ。

<著者プロフィール>

酒井 富士子

経済ジャーナリスト。(株)回遊舎代表取締役。上智大学卒。日経ホーム出版社入社。 『日経ウーマン』『日経マネー』副編集長歴任後、リクルート入社。『あるじゃん』『赤すぐ』(赤ちゃんのためにすぐ使う本)副編集長を経て、2003年から経済ジャーナリストとして金融を中心に活動。近著に『0円からはじめるつもり貯金』『20代からはじめるお金をふやす100の常識』『職業訓練校 3倍まる得スキルアップ術』『ハローワーク 3倍まる得活用術』『J-REIT金メダル投資術』(秀和システム)など。