金融庁は24日、自見庄三郎金融担当大臣の談話を発表した。これによると、東北地方太平洋沖地震で本人確認書類を紛失するなどした人が、金融機関で口座を開設する際などに必要な本人確認を当分の間自己申告で行えるよう、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の施行規則を改正する。

地震で被災した人が、例えば親戚などから生活資金の送金を受けるために銀行口座などを開設しようとする場合、本人確認書類が失われていると、口座の開設ができないことがあるため、施行規則を改正することとした。

また、同法では現在、金融機関の窓口に10万円を超える現金を持参して義援金口座に送金しようとする人について、免許証などの本人確認書類の提示が必要とされているため、こうした書類を持ってきていない場合には、その寄附を直ちに受けることができない。

今回の施行規則改正では、東北地方太平洋沖地震に関する寄附のために行われる現金送金に関し、送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものについては、その額が200万円以下のものに限り、特別に本人確認義務の対象取引から除くこととする。

上記施行規則改正の公布・施行は、明日25日に行うとしている。