東京証券取引所はこのほど、3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」を踏まえ、各社の実情を考慮して柔軟に対応する観点から、決算発表その他の取扱いについて上場会社に対して通知した内容を発表した。

これによると、決算発表の時期に関し、通期の決算発表及び四半期の決算発表については、地震災害により速やかに決算の内容を把握・開示することが困難な場合には、「45日以内」などの時期にとらわれる必要はなく、決算内容が確定できたところで開示してほしいとしている。

また、地震災害により決算発表が大幅に遅れる場合には、その旨(開示時期の見込みが立つようであればあわせてその旨)開示し、投資者に知らせすることを検討してほしいと要請している。

決算短信における業績予想に関しては、地震災害により業績の見通しを立てることが困難な場合には、決算短信及び四半期決算短信において、業績予想を開示する必要はないとしている。