吉本興業株は24日、東京証券取引所、大阪証券取引所で上場廃止となる。

吉本興業では2010年1月28日、同日開催された同社株主総会で、(1)吉本興業を会社法の規定する種類株式発行会社に変更すること、(2)吉本興業の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、(3)吉本興業の当該株式の全部取得と引換えに別個の同社株式を交付すること(結果として金銭交付となる予定)、が承認された。

東証では「有価証券上場規程第601条第1項第18号(全部取得)に該当する」、大証では「吉本興業より株式の全部を取得することが確定した旨の報告を受けたため」とし、吉本興業株の上場廃止を決定。上場廃止日を2010年2月24日とし、2010年1月28日~2月23日まで整理銘柄に指定することとした。