夢のマイホームを手に入れたらゴールだと考えていませんか?実をいうと物件の購入手続きを完了させた後は更にやるべきことが増えます。購入前は手続きの多くを不動産会社や司法書士にお願いできましたが、購入完了以降は自身で手続きや維持管理などやるべきことを進めていく必要があります。
ここでは、家を買ってからやるべきことを順を追って解説するとともに、購入後の注意点や税の軽減対策、マイホームの管理方法について徹底解説していきます。
知識不足が原因で新生活に支障がでないよう、マイホーム購入後はこの記事で取り上げる知識を参考に効率よく進めていきましょう。
買ったらすることだけでなく、買うことに不安な人や、詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。【最新】ハウスメーカー・工務店のおすすめランキング30選比較|坪単価や選び方も徹底解説!
- 新居購入後は、引っ越し前に周辺住民への挨拶や火災保険の加入、ライフラインの切り替え、内覧会での不備確認などを行い、スムーズな引っ越しを準備できるようです。
- 中古住宅を購入した場合は、ホームインスペクションで住宅診断を受け、リフォームやリノベーションの計画、設備の保証期間チェックなどを行って住みやすい環境を整えます。
- 引っ越し後には、住所変更の手続きを済ませ、住宅設備のメーカー登録を行い、アフターサービスを受けられるようにして、新生活の不便を避けましょう。
理想の家づくり・住まい探しを、専門家に相談しながら進めていきましょう。 ※LIFULL HOME'S 住まいの窓口来場者(390組)を対象とした調査(集計期間:2019年4月~2020年3月)より
家を買ったら引っ越し前にすること9選
では早速マイホーム購入後に行うべきことを紹介していきます。やるべきこととして以下を挙げることができます。
この段取りを把握しておくことでのちの生活がゆとりあるものになりますので、欠かさずに情報を把握しておきましょう。
- 家の周辺住民への挨拶
- 購入した家の火災保険加入
- ライフラインの切り替え手続き
- 内覧会で家に不備が無いか確認
- 不用品を破棄して引越し準備
- 引っ越し業者の選定
- 子どもがいる場合は転校や転園の手続き
- 新しい家の掃除
- 勤め先での住所変更手続き
それでは押さえておくべきポイントを、各項目ごとで紹介していきます。
①周辺住民への挨拶
入居前には改めて挨拶をしておくと良いでしょう。これは新築住宅に限らず中古住宅にも言えることです。
住居を購入する事で考えられる近隣への影響は、以下の通りです。
- 注文住宅の場合は工事での騒音やトラックの搬入
- 場所によって荷物の搬入で家の前をトラックで封鎖してしまう可能性がある
- 引越しする際の搬入搬出による騒音
一時的なストレスや迷惑をかける恐れがあることから、引渡し日が決定している場合は、あらかじめお知らせする事も兼ねて挨拶しておくことで、今後のご近所付き合いがスムーズなものになるでしょう。
②購入した家の火災保険への加入
新居の購入が決定し、引渡しの日が決定した場合は火災保険の適用を引渡し日に設定しておくことをおすすめします。
引渡しが完了してしまうと、購入した不動産は施主、もしくは所有者の責任管理下になります。引渡し前の場合は建築会社もしくは不動産会社の責任にあり、万が一何かあった場合は会社が保証してくれます。
引渡しではなく、住み始める日に火災保険適用の日を設定した場合、引渡し後と引越しの日の間で天災や火災に見舞われた際は誰からも保障されないなどの最悪のケースになりかねません。
そのため、引っ越し後の住み初めの日ではなく、新居の引渡し日に設定するようにしましょう。
③ライフラインの切り替え手続き
実際に住み始める前にライフラインの手続きを進めておきましょう。新たに住み始める地域と、退去する場所を管轄する自治体や、利用する電気会社、ガス会社、インターネット会社へ連絡しておく必要があります。
不動産会社や建築会社から購入した場合は、住み始める地域でのライフライン連絡先などを教えてもらえるケースもありますが、連絡自体は自身で行って手続きを進める必要があります。
特にインターネットを利用する家庭の場合は、インターネットの回線を引く工事に時間を要する可能性が有ります。前もって引渡し日が分かっている場合は、早々に手続きをしておくことで引越しのタイミングで利用することが出来るようになるでしょう。
引っ越し直前は心や時間にゆとりが少なくなることから、忘れがちになってしまいます。早めの手続きで、後は引越しをするだけにしておきましょう。
④内覧会で家に不備はないか確認
新築住宅の完成検査のことを内覧会と呼びます。この内覧会では、完成した住宅に欠陥が無いか、図面との相違が無いか、設備の不具合が無いかを確認します。この内覧には施工担当者や売主が立合い、万が一欠陥を発見した場合は、手直し工事をする職人へ伝えて修繕工事を行ってもらいます。
欠陥など修繕が必要な場所の発見が入居後になった場合は、責任の所在があいまいになってしまうほか、工事のために家具などを動かす必要があります。
不必要な手間を増やさないためにも、内覧の時点でしっかりと確認しておく必要があります。事前に内覧を行う際は、営業担当者にガスや水、電気の準備をしてもらうなら実際に住むようになった時に発生しがちな問題点を発見できるでしょう。
では実際にどのようなことをチェックする必要があるか、以下の表にて紹介します。
チェック場所 | チェック内容 |
ドアの開閉する方向(図面と比較) |
|
壁、窓、収納場所の位置(図面と比較) |
|
照明器具の数と設置位置(図面と比較) |
|
コンセントやスイッチなどの位置や和(図面と比較) |
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屋外 |
|
室内 |
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天井裏 |
|
室内の床下点検口や天井裏の確認の際は、転落や怪我が無いように無理のない範囲で確認するようにします。また、図面や注文内容と相違が無いかを確認する内覧なのでしっかりと確認して不備がある点は全て伝えるようにしましょう。
修繕工事や補修工事は工事内容によって異なります。そのため、内覧の日程を決める際は修繕を踏まえて引渡し日から2週間前までにしておくと良いでしょう。
⑤不要品を捨てて引っ越しの準備
不用品を捨てて引越しすることで引っ越し代金の節約になります。必要のない家具や道具は引っ越し前に処分しておきましょう。
粗大ごみや燃えないゴミは住んでいる自治体によって回収の日が限定されています。引っ越し前にちょうどタイミングよく捨てられればいいのですが、タイミングを合わせて処分することが難しかったり、自治体によっては粗大ごみに費用が必要になることも。
処分を待っていられなかったり、費用を浮かせたりしたい場合は不用品回収業者などを利用することをおすすめします。依頼することで重たい粗大ごみを自分で搬出する必要がなくなり、無料で引き取ってもらえます。状況に合わせて利用すると良いでしょう。
⑥利用する引っ越し業者の選定
引越し業者を選ぶ際は慎重に検討する必要があります。しかし、各引越し業者や依頼する時期によって保証サービス内容や、金額に違いがあることもあります。
どのような基準で引っ越し業者を選ぶと失敗しないのでしょうか。引越し業者選びを失敗しないコツは以下の通りです。
- 業者の対応力、口コミや評判
- オプション内容の充実度と満足度
- 引越しの日程、時間が合うか
- 引っ越し料金
繁忙期は希望通りに引越しが出来ない可能性があるほか、割増料金になる恐れもあります。
これらの条件を基準にいくつか候補を絞り、相見積もりをして料金を比較して検討するようにしましょう。引越しには体力と気力が必要になります。良い業者を選んでストレスのない引越しをしましょう。
⑦子供がいるなら転園や転校の手続き
子どもがいる場合は、早期の手続きをしておきましょう。ここでは保育園や幼稚園の転園、小・中学校の転校時に踏む手順と必要書類を紹介します。
保育園の場合
- 転居先の保育園を探す
- 空き状況を確認
- 自治体による救済措置の確認
- 入園に必要な書類を準備
- 入園審査
- 届け出から1ヶ月後の入園
保育園の場合は各自治体によって必要書類が異なるため、必要書類は自身で確認する必要があります。
また、入園を4月で希望する場合は11月から12月を申請期間として、2月から3月で先行通知する自治体が多い傾向にあります。
幼稚園の場合
- 転居先の幼稚園を探す
- 転園先の空き状況を確認
- 現在通っている幼稚園へ転園する旨を伝える
- 提出書類を準備する
- 入園日の調整、備品や制服の準備
転園時に必要になる書類 | 取得場所 |
入学願書・誓約書 | 入園希望の幼稚園が配布 |
住民票 | 市町村役所 |
在園証明書 | 以前通園していた幼稚園発行 |
各自治体指定の必要書類 | ー |
それでは続けて、小、中、高校の公立、私立の転校の各手順と必要書類についてみてみましょう。市外への転校を想定した手順を紹介していきます。
小中高学校の場合
小中では私立、公立によって手順が変わってきます。また義務教育化されていない高校も同様です。先に私立と公立の転校手順を見てみましょう。
- 転入先の希望学校の空き状況を確認
- 編入試験
- 合格後に必要書類を提出
- 制服や必要な備品や教科書を準備
私立は比較的手順が少なく済みます。一方、公立では私立よりも手順が多い傾向にあります。以下は公立校へ転校する際の手順です。
- 在学中の学校へ連絡
- 在学証明書、教科書給与証明書をもらう
- 引っ越し前の役所に転出届を提出
- 新居場所の役所に転入届を提出
- 新居の教育委員会(役所内であることが多い)より転入学通知書もらう
- 新しい学校に在学証明書、教科書給与証明書、転入学通知書を提出
私立と公立では提出する書類にも違いがあります。以下は主な準備できる書類です。
学校種類 | 必要書類と取得先 |
公立小中 |
|
私立小中高 |
|
高校生の転校の場合は、義務教育ではないため、転入先で通う高校の選択は自由です。その点、公立の小、中学校の場合は教育委員会から新しい学校の指定を受けてから新しい学校への転入手続きを行います。
⑧新しい家の掃除
中古住宅の場合も、新築住宅の場合も換気や清掃をしておくと良いでしょう。特に中古住宅の場合は売主が現状のまま引き渡しするケースで十分な清掃が必要になることがあります。
よく現状有姿渡しと呼ばれる引き渡し方法ですが、どのような状態で引き渡されることをいうのでしょうか。
- 損壊場所の補修なし
- 床材の剥がれあり
- ワックス未再施工
- 壁材の汚れや剥がれあり
引っ越し前の大きな家具を搬入する前ににそれらの修繕や清掃をしておきましょう。もし頑固な汚れがあったり、入居までの期間に清掃が間に合わない場合はハウスクリーニングで外注するのも一つの手です。
新築住宅も中古住宅も、清掃の際は十分に換気を行ってシックハウス症候群などにならないよう予防しておきましょう。
⑨勤め先に住所変更の手続き
新居を購入して引き渡しの日時が決定した場合、勤め先の総務や人事部に住所変更と通勤ルートの申請を行いましょう。勤め先によっては通勤手当などの金銭が絡むことから、この手続きを怠ってしまうと就業規則違反になる恐れもあるため、事前に知らせておくようにしましょう。
また、直属の上司にも伝えておくことで会社内のトラブルを予防することもできます。あらかじめ上司にも伝えておくことをおすすめします。
買ったらすることだけでなく、買うことに不安な人や、詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。【最新】ハウスメーカー・工務店のおすすめランキング30選比較|坪単価や選び方も徹底解説!
中古の家を買った場合に追加ですること3選
中古住宅を購入した際は新築住宅の購入とは異なり、やるべきことの項目が増えます。住む前に知っておくべきことの項目が増えるとともに、その内容については慎重に確認する必要があります。
中古住宅は劣化の度合いによって修繕や住む前の整備が必要になります。それを怠ると入居後の生活に支障が出る可能性も。そのようなことにならないために、中古住宅を購入したら以下のような内容を確認しましょう。
①ホームインスペクション
ホームインペクションとは、家屋の診断に精通した家のかかりつけ医と呼ばれています。欧米ではこのホームインペクションがメジャーな存在で、入居前に診断してもらうことで安心して入居することが出来ます。
診断方法は目視によるもので、住宅の修繕の必要性や、設備の寿命、交換時期の目安を診断してくれるほか、欠陥住宅ではないかも診断してもらえます。
中古住宅の場合は特に素人では判断が付きにくい部分があるため、率先してホームインペクションに依頼して診断してもらいましょう。
②買う家のリフォームやリノベーション
リフォームとリノベーションはどういう違いがあるのか、いざ聞かれるとわからない方も少なくないのではないでしょうか。実はリフォームとリノベーションの定義に大きな違いはありませんが、以下の点をは違いとしてあげることができます。
- リフォームは模様替えから増改築などの広範囲な意味
- リノベーションは新たな価値を与える改装のこと
では、それぞれのメリットとデメリットについて表にして紹介します。
工事種類 | メリット | デメリット |
リフォーム |
|
|
リノベーション |
|
|
リフォームとリノベーションのメリットデメリットをそれぞれ紹介しましたが、それぞれの目的や必要に合わせてリフォームにするか、リノベーションにするかを検討しましょう。その際はデメリットの解消法もあらかじめ準備をしておく必要がありますので、早期の計画が重要になってきます。
古い家をリフォームやリノベーションでどのように活用できるかをまとめた以下の記事も参考にしてみてください。
③各設備の保証期間チェック
中古住宅を購入したら、住み始める前に備わっている設備の保証期間を確認しておきましょう。
いざ住み始めてみると、保証期間も切れているうえに使えないなどの状況になった場合、突貫工事で割高な改修費用を支払う必要が出たり、仮住まいを探すなどの必要が出てきます。
中古住宅を購入した際に確認しておくべき設備の一例は以下の通りです。
- 給湯機
- 温水洗浄便座
- 換気扇
- 備え付け食洗器
- 玄関のセンサー鍵
以上はあくまで一例ですが、住宅に元々設置されていた設備の保証期間と動作を見ておきましょう。
購入してから1週間の短い期間内故障したのであれば、売主に修理費用を負担してもらうことが出来ます。しばらくたってからの修理費用の保障はしてもらえないため、設備に不安のある方や長期的な設備の保障を求める方は、住宅設備保証に加入されることをおすすめします。
しかし、この保証に加入する条件としては、引渡し前に不動産会社や仲介会社が指定する第三検査機関から検査を受けた場合に限ります。契約の際に結んだ年数に応じて保証期間を延長できます。
買ったらすることだけでなく、買うことに不安な人や、詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。【最新】ハウスメーカー・工務店のおすすめランキング30選比較|坪単価や選び方も徹底解説!
家を買ったら引っ越し後にすること2選
ここまで引っ越し前に行うべきことを紹介してきましたが、実は引越ししてからも行うべきことがあります。ここでは引越し後にするべきことを紹介します。
①身分証明書や利用しているサービスの住所変更
住所を変更するということは、役所などへの転入転出届けなどはもちろんですが、それ以外にも身分証明書や利用しているクレジット会社、銀行など住所変更の申請が必要になります。
日頃から利用しているクレジットカード会社や銀行の数が多いとその分申請が多くなります。しかしどれも必要なことになりますので、忘れないように手続きを行いましょう。
そのほかネットショッピングなどを利用する方は、ネットサービスで住所変更をしておきましょう。そうすることで注文した際にうっかり前の住所に届くことを防ぐことが出来ます。
②設備のアフターサービスを受けるためメーカーに登録
意外と知らないこのアフターサービスですが、最新のキッチンやトイレなどの設備は、個別のメーカーへ登録することで特典を受けることが出来るだけでなく、サービス内容を簡略化できる可能性があります。登録することで得られる特典については以下の通りです。
- 保証が充実
- 交換用の部品が簡単発注
- トラブル時のアフターケアが充実
- 不明な点や使い方が分からないなどの場合の問い合わせ
これらの点はあくまで一例ですが、登録することで得られるサービスなため、説明書を整理するタイミングで登録するなどして忘れないうちに早めに申請しておきましょう。
家を買った後に行う税金対策
マイホーム購入は人生の中でそう何度もあるイベントではなく、人生の中で最も大きいと言える買い物ではないでしょうか。
住宅自体の金額もさることながら、税金も甘く見ることができません。国は税金の負担を減らすため、減額できる制度をいくつか設けています。
新居を購入したら今度は税金対策をして税の節約を計り、少しでも新生活の家計負担を減らしましょう。
家を買ったら確定申告をするメリット
ローンで購入した場合、住宅ローンの控除が受けられます。控除を受ける際は、購入した翌年の確定申告時期に、確定申告する必要があります。控除の適用には条件がありますが、その条件を満たすことで所得税や住民税の課税額が少なります。
二年目以降に関しては会社員として給与所得がある場合、会社の年末調整で住宅ローンの申告をすることで控除が受けられます。さらに併用して控除を利用できる税控除の制度があります。それは、医療費控除とふるさと納税です。
医療費控除とは、年間10万円以上医療費がかかった時に適用できる控除です。年末調整で住宅ローンと同じく控除が受けられます。
ふるさと納税の場合は5自治体以上を利用している場合に確定申告をする必要があります。住宅ローン控除や医療費控除とは異なり、ふるさと納税については自分で控除額を調整することが可能です。控除の限度額に合わせて、上手に利益を計上しましょう。
確定申告を行う
住み始めて翌年の確定申告では、住宅ローンの控除などを申告して控除を受けることが出来ます。確定申告は計算式が複雑で難解というイメージがありますが、手順を踏んで準備をすれば楽に申告することが可能です。
ここでは、確定申告に関するポイントと基礎知識を各項目にて紹介していきます。
確定申告をする期間
1月1日から12月31日までにあった申告すべき事柄を、翌年の確定申告時期に申告しましょう。つまり、年内に購入した家の確定申告は、年をまたいだ確定申告時期に行う必要があります。
確定申告時期は、原則として2月16日から3月15日の1ヶ月間になっています。実際には曜日の兼ね合いによって日にちが前後するケースもあります。
確定申告のために必要な書類一覧
確定申告で必要になる書類を以下の表にまとめました。今回は初年度の住宅ローンの控除を申告する事を想定として紹介しております。参考に一覧ください。
必要書類 | 書類内容 | 入手場所 |
確定申告書 | 申告する際に使用 | 国税庁HPからダウンロードで入手可能。管轄署の税務所でも紙面で入手可能
会社員:確定申告A 自営業:確定申告B |
住宅借入金等特別控除等の計算書 | 住宅ローンの控除計算用の専門用紙 | 国税庁HPからダウンロード、または税務署で紙面を入手 |
マイナンバーカード(もしくは通知カード) | 裏表のコピーを申告の際に添付
※通知カードの場合は身分証明書の添付も必要 | マイナンバーカード:役所で発行(手続きに時間がかかります)
通知カード:個人で保管 ※2020年10月現在は再発行不可 |
源泉徴収票 |
| 12月末から1月中に勤務先から発行される
※紛失の際は勤務先へ再発行の申請で入手可能 |
住宅ローンの残高証明書 |
| 住宅ローン初年度は翌年1月下旬頃に金融機関から自動発送
※通常は10月から11月で金融機関から自動発送 |
登記事項証明書 | 登記記録に記録されている事項の全部、もしくは一部を証明した書面、住宅所有の証明に使用 | 管轄する法務局の窓口もしくは郵送で入手可能
窓口:480円 |
不動産売買契約書もしくは工事請負契約書のコピー | 家を購入したことの証明書 | 不動産会社、もしくは建築会社から入手可能 |
土地の売買契約書、建物の工事請負契約書のコピー | 土地を購入して新築住宅を建てた場合 | 不動産会社、もしくは建築会社から入手可能 |
これらの必要書類は、あらかじめ手元に用意しておき、期間中に提出が出来るように準備を進めておきましょう。また、申告方法によってはこの必要書類が省かれる場合もあります。その申告方法について下記で解説していきます。
また、マイナンバーカードについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
確定申告の提出はネットを使うのがおすすめ
2004年からインターネット経由で確定申告ができる制度が始まりました。電子申告の際は、マイナンバーカードが必要になります。窓口や郵送で提出する紙面での申告より、電子申告は提出書類が少なく済み、入力間違いなどがない限り、計算間違いで申告してしまう事を防ぐことができます。
電子申告の流れは以下の通りになります。
- 申告前に最寄りの税務署でID(利用者識別番号)とパスワード(暗証番号)を取得しておく
- 国税庁HPへアクセス
- マイナンバーカード方式を選択して所得税の項目を選択
- 収入や所得税控除の入力から始める
- 住宅ローン控除の入力画面で住宅ローン控除の証明書データの交付希望を選択
- 売買(請負)契約書や、登記事項証明書の指定された金額や内容を入力
- 住宅ローンの残高証明書から年末の残高を入力
- 氏名とマイナンバーカードの番号を入力
- 送信して申告完了
参考文献:国税庁
電子申告の場合、計算式も自動で行えるので簡単です。また書類の提出も郵送で良いため、税務署へ足を運ぶ必要がありません。確定申告時期は混み合うのでマイナンバーカードを取得して、e-taxで確定申告されることをおすすめします。
その他の税金手続き
上記にて住宅ローン控除について紹介してきましたが、他にも利用できる税金対策があります。知っておくことでお得に節税対策が可能になります。購入金額が大きい分、使える減税制度を有効活用して少しでも負担を減らしましょう。
ではマイホームを購入した際に使える税金対策について解説していきます。
すまい給付金
住まい給付金の制度は、消費税率が5%から8%、10%と段階的に引き上げられたことによる税の負担を軽減するための給付金制度です。一部収入の条件や住宅に条件がありますが、それらの条件を満たすことで最大50万円の給付金を受けることが出来るようになります。
消費税引き上げに伴う制度なので、実施期間も平成26年の4月以降から令和3年12月末までに引き渡しされて入居が完了した住宅を対象としています。この期間に該当する住宅購入者はこの制度の利用が可能です。
また、申請方法は給付申請書に必要な書類や証明書を添付して、全国に設置されているすまい給付金申請窓口へ提出するか、郵送にて申請が可能です。
不動産取得税の減税申請
不動産取得税とは、不動産を取得した際に土地と建物のそれぞれ課せられる税金のことです。この不動産取得税は取得してから支払う必要があり、支払いもその一回に限定されます。この不動産取得税の計算方法は以下の通りになります。
固定資産税評価額×税率(3%)=不動産取得税
固定資産税評価額とは取得した不動産の土地や建物の価値を評価した金額です。また税率の3%は2021年3月31日までの施行となっています。2021年4月以降は4%になるということを忘れず計算に反映させましょう。
この不動産取得税は購入した時に支払う必要があるため、負担が大きいことから救済措置として一定条件を満たす住宅や土地に対して、税の軽減を受けることが出来ます。
控除部位 | 控除額 |
建物部分 | 新築・中古ともに最大1,200万円の控除 |
土地部分 | 固定資産税評価額に対し1/2の控除 |
取得した不動産の所在地を管轄する税事務所へは、一般的には60日以内、東京や大阪のような都心では30日以内に申請します。マイホームを取得してからは忙しくなることから、早急にこの申請をしておきましょう。
買ったらすることだけでなく、買うことに不安な人や、詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。【最新】ハウスメーカー・工務店のおすすめランキング30選比較|坪単価や選び方も徹底解説!
買った家を維持するためにすること2選
マイホームの購入は買って終わり、というわけでは無く、その住居をメンテナンスして住み心地を維持していく必要があります。しかし、住居の状態に合わせてメンテナンスの方法が異なります。
ここでは、購入した住居を維持していく2つの方法について紹介します。
①新築なら無料の点検サービスを受ける
新築住宅を購入した際の契約の内容によっては、戸建てやマンションを問わず、2年以内に3回の無償点検を受けることが可能になります。この点検のタイミングは施工した会社によって異なる為、契約書などから確認しておきましょう。
この点検の内容は、点検時期によって点検の内容が変化します。室内に関しては水回りや壁紙などの剥がれやひび割れから始まり、床の軋みや雨漏りまで見てもらえます。構造躯体に関しても長期の保障が受けられるケースもあります。
点検で不具合と認められると、改めて日にちを設定して修繕工事が行われますので、修繕後も安心して住むことが出来るでしょう。この無償点検に関しては施工会社との契約内容によるため、あらかじめ確認しておきましょう。
②定期的に家のメンテナンス
構造や築年数によってメンテナンスが必要な箇所が変わってきます。戸建とマンションでも修繕が必要な場所が違います。自分の所有する不動産で必要なメンテナンスをしっかり把握するとその後の管理を行いやすくなるでしょう。それで、参考にできる戸建とマンションのメンテナンスが想定される場所を下記の表にて紹介します。
不動産種類 | メンテナンス箇所 |
戸建て |
|
マンション |
|
この表から読み取れるように、マンションの室内以外のメンテナンスに関しては、毎月積み立てている修繕積立金からメンテナンスされます。自身で管理する部分は主に室内です。
メンテナンスやリフォームで使える補助金
安心で住み良い住居の促進のために、国から補助金を受けることができます。対象となる補助金は、バリアフリー化のためのリフォーム、省エネ化リフォーム、耐震性改修工事などです。
日本全国にある自治体でどのような補助金を導入しているのかを以下の表に一覧でまとめています。
補助項目 | 補助内容 | 補助金 |
バリアフリー工事 |
| 上限20万円(自己負担額の1割~3割) |
エコ・省エネ化工事 | 断熱パネルおよび潜熱蓄熱建材を使たリフォーム | 一戸建て:200万円/戸 マンション:125万円/戸 ※上記を上限に、補助対象経費の2分の1以内の金額 |
耐震工事 | 民間戸建住宅等の耐震診断・改修等補助制度 | 一戸建て:100万円/戸 ※上記を上限に、費用の2分の1以内が補助金額 |
補助金を利用するためには条件や導入している自治体とそうでない自治体とをあらかじめチェックしておく必要があります。リフォームを検討している方には補助金の利用が大変有効な手段なため、当てはまる場合は自治体のHPなどから確認してぜひ活用してみて下さい。
家を買ったら注意すること
家を購入して住むと、賃貸などのように気軽に住まいを変えることはできません。マンションも戸建も、長く腰を据えて住むことを前提として購入している方が大半で、その地域に根付くことになります。
ここでは、マイホームを購入してから心がけるべき点、気を付けておくべき点を紹介していきます。
近所付き合いをして円満な生活環境を築く
分譲マンションや、戸建て住宅も簡単に住まいを変えることが出来ないことから、近所付き合いは重要なものになります。地域色にもよりますが、住む地域のルールを守れない世帯は住みづらくなってしまいます。気を付けておくべき点を以下にて列挙しましたので見てみましょう。
戸建ての場合 | 分譲マンションの場合 |
|
|
新たな地域や環境で住むことになるため、ルールの右も左もわからず守れなかったといったことでトラブルになる可能性もあります。そのようなことを防ぐためにも、最初の挨拶回りが肝心です。良好なご近所関係でいざという時の防犯に役立てることもできるため、ほどよい距離間でご近所関係を保っていきましょう。
住宅ローンを滞納させない
住宅ローンの場合、他のフリーローン等とは異なり、延滞するととても厳しいペナルティが課されます。延滞料金は滞納した日にちの分、高額な利息が付くことになります。滞納から競売までの期間も比較的早いため、絶対に滞納しないという心がけでゆとりのある資金計画を立てた方が良いでしょう。
もし延滞してしまった場合には、そのような流れで競売にかけられてしまうのでしょうか?
- 延滞してから1ヶ月から2ヶ月:銀行から延滞分と延滞金、当月の合算支払い請求書が届く
- 延滞してから2ヶ月から3ヶ月:催告書が届く
- 延滞してから3ヶ月から6ヶ月:制限の利益喪失通知が届く
- 延滞してから3ヶ月から6ヶ月:代位弁済通知書が届く
- 延滞してから6ヶ月から10ヶ月:競売開始決定通知書が届く
- 延滞してから6ヶ月から10ヶ月:裁判所執行官による現況調査(立ち入り検査)
- 延滞してから12ヶ月から16ヶ月:期間入札の通知書が届く
- 延滞してから12ヶ月から16ヶ月:競売入札始まる
このことから、滞納してから1年から1年半以内に競売が始まることになります。
利益喪失通知が届くことで住宅ローンの契約が解除されることになり、一括で支払うか競売にかけるかの選択肢しかありません。この時にはすでに払う意思があっても認められないため、その前段階で対処するようにしましょう。
住宅ローンの支払いが滞ることが予想される時点で、借入している金融機関に相談しておきましょう。契約年数の変更や返済金額の変更など、契約の内容が変更出来る可能性があります。何よりも延滞させないことが重要です。必ず事前に相談しておきましょう。
負動産になる前に家の処理をする
将来的に、親族への相続を検討する際に気を付けておくべき点があります。周囲環境が過疎化しているなどの地域は、借り手が見つからないケースが多く、生前に相続するか売却するかを検討しておいたほうが良いでしょう。
万が一空き家になった場合、利用価値が無くなったり、人が住んでいなくても固定資産税が掛かることになります。また、特定空き家に指定されると減免措置の対象外になり固定資産税の金額は最大4.2倍に跳ね上がる為、相続に関して慎重に検討する必要があります。
相場を知らないで家を売却をする場合と、相場を知って売却した場合は、売却金額に差が出てきます。適切な価格を知るためには、複数の不動産会社から査定を受け比較ができる、一括査定サイトを利用してみてください。
おすすめの一括査定サイトは「すまいステップ」
- 初めてで不安だから実績のあるエース級の担当者に出会いたい
- 厳選された優良不動産会社のみに査定を依頼したい
- 悪徳業者が徹底的に排除された査定サイトを使いたい
家を買った翌年から固定資産税の支払い
マイホームを購入した翌年から支払い義務が発生する税金は固定資産税です。固定資産税は所有している土地や建物に対して課せられる税制度になります。経年の劣化とともに資産価値は下がるので、それによって固定資産税額も購入当初より下がっていくというシステムになっています。
固定資産税の求め方は、土地と建物によって違いがあるので確認しておくことは大切です。
建物:固定資産税評価額×税率1.4%
土地:土地面積(平米)×税率0.3%
建物にかけられる税率は標準的な率です。各地方自治体によって異なるので、具体的に知りたい時には事前に調査しておきましょう。また、土地の税率は上限率なのでそれ以上になることはありません。
買ったらすることだけでなく、買うことに不安な人や、詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。【最新】ハウスメーカー・工務店のおすすめランキング30選比較|坪単価や選び方も徹底解説!
家を買ったらすることに関するよくある質問
まとめ
ここまで家を購入してからやるべきこと17選や注意点、税金対策について解説してきましたが、家を購入してからもやるべきことの多さに圧倒される人も少なくないでしょう。
引っ越し前に家の状態を確かめ、移行しなければならない設備関連の変更手続きは事前に済ませておくとスムーズに引っ越せます。また中古住宅購入時には修繕箇所を確認して快適な住まい環境を整えておくことができます。新生活が始まったら各種機関の住所変更も忘れずに行いましょう。
また長く続く税の支払いや建物のメンテナンス、ご近所づきあいにも気を配る必要があります。事前にそれらの知識をつけるならどうしたらよいか右往左往することなくすぐに安定した生活を始められます。段階ごとにやるべきことをリストアップし、事前に準備して一つずつこなしていくことでゆとりある理想の新生活を始めましょう。
買ったらすることだけでなく、買うことに不安な人や、詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。【最新】ハウスメーカー・工務店のおすすめランキング30選比較|坪単価や選び方も徹底解説!
※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/
・https://www.rosenka.nta.go.jp/
・https://www.retpc.jp/chosa/reins/
・https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
・https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf
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