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退職や離職に伴いもらえる社会保険はある?現役社労士が退職(離職)による社会保険を徹底解説

退職
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働いている時は社会保険料がお給料から天引きされています。

働き続ける限り社会保険料を支払っているわけですが、退職や離職によって働かくなった時に、今まで納めてきた社会保険から給付金を受け取ることはできるのでしょうか?

社会保険料はほとんどの方が支払う一方になっていますが、実は退職に伴いもらえるお金というものがあります。

ここでは、退職や離職に伴い受け取れる社会保険を解説します。

ぜひ参考にしてみてください。

※この記事では退職に伴い社会保険からもらえることのある給付金(雇用保険、傷病手当等)を便宜上「社会保険給付金」と呼びます。厳密には法的な名称ではなく、この社会保険から給付金を得るためのサポートをしている会社が名付けた総称となります。

本記事の監修者
清水美穂(社会保険労務士)

しみずハート社会保険労務士事務所代表。社会保険労務士。ファイナンシャルプランナー。

同志社大学経済学部卒業後、地方局のアナウンサーとして活動。現在は夫と共に医療法人を経営する。

法人経営の経験から雇用の重要性を再認識し、『労使ともにハッピーになれる職場環境』を目指す社会保険労務士として独立。

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退職後に活用できる保険や給付金については、そもそも知らない人が多い上に、申請方法や条件がわかりづらく諦めてしまった人もいるはず。

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退職後、最大28か月の長期に渡り社会保険(失業保険+傷病手当)給付金が受け取れるよう丁寧にサポートしてくれます。

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退職後のお金に悩んでいる人は、ぜひ気軽に相談してみてください。

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  1. 社会保険は退職(離職)の種類で異なる
    1. 自己都合退職でもらえる社会保険
      1. 自己都合退職でもらえる社会保険の日数は90日から150日
    2. 会社都合退職でもらえる社会保険
      1. 会社都合退職でもらえる社会保険の日数
    3. 退職による失業保険の給付額は同じ
  2. 病気やケガが退職(離職)の原因ならば社会保険の傷病手当がもらえる可能性
    1. 社会保険の傷病手当は1年6か月もらえる可能性
    2. 社会保険の傷病手当の金額
    3. 社会保険の傷病手当をもらう条件
    4. 社会保険の傷病手当の消滅時効は2年(条件に当てはまる場合はすぐ申請すべき)
    5. 退職(離職)後に傷病手当を受け取る条件
  3. 退職(離職)で最大28か月社会保険給付金がもらえる?プロに頼める「退職コンシェルジュ」
    1. 退職コンシェルジュはすでに3,000人の実績がある
    2. 退職コンシェルジュの手数料は受け取った給付金の10%から15%(リスクがない)
    3. 退職コンシェルジュを使えば数百万円の給付金が受け取れる可能性がある
    4. 退職コンシェルジュを使える条件(先ずは無料Web説明会や面談に参加してみましょう)
      1. 退職コンシェルジュの運営会社情報
  4. 退職(離職)の原因によって労災申請すべき?社会保険給付金の方がおすすめ?
    1. 退職(離職)がうつ病でも労災申請は許可率が低い(社会保険給付金の方がおすすめ)
    2. 病気が悪化しないことも重要(厳しい労災認定より退職コンシェルジュのサポートを受けることもおすすめ)
    3. 退職したら国民健康保険など手続きが必要
      1. 退職したら扶養に入る手続きもできる
  5. まとめ

社会保険は退職(離職)の種類で異なる

社会保険と一概に言っても様々な種類があります。

複雑すぎて多くの人が諦めてしまうのですが、受け取れる社会保険は退職の種類で異なるのです。

ここでは失業保険と呼ばれる正式には雇用保険の基本手当を説明します。

自己都合退職でもらえる社会保険

自己都合退職でもらえる社会保険

自分から会社を退職した場合、自己都合退職となります。

自己都合退職で条件に合うと、失業保険(雇用保険の基本手当)を受給することができます。

自己都合退職でも失業保険を受けられる条件は、再就職の意志があり、いつでも再就職できる能力があるにも関わらず、就職に就けていないこととなります。

そのため再就職の意志が無い方や就職できる状態にない方は受給できません。

誰でも必ずもらえるものではないので注意してくださいね。

自己都合退職でもらえる社会保険の日数は90日から150日

自己都合退職でもらえる社会保険の日数は90日から150日

自己都合退職でもらえる失業保険の日数について、年齢は一律(65歳未満)で変わりません。

社会保険の被保険期間が1年以上10年未満の人は90日、10年以上20年未満の人は120日、20年以上の人は150日給付されます。

最低で3か月ほど、最大で5か月ほど給付を受けることができます。

会社都合退職でもらえる社会保険

会社都合退職でもらえる社会保険

会社の都合で退職をした場合、会社都合退職として失業保険を受けることができます。

会社都合とは、倒産や解雇も含まれるため、自己都合退職よりも手厚くなる可能性が高いことが特徴と言えます。

保険と名前がつく社会保険なので、自分の責任ではなく働けなくなった時に社会保険からお金をもらえるのは妥当ですよね。

会社都合退職でもらえる社会保険の日数

会社都合退職の場合、もらえる失業保険は年齢や被保険期間によって細かく条件が異なります。

被保険者期間
1年未満 1年-5年未満 5年-10年未満 10年-20年未満 20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 該当なし
30歳-35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳-45歳未満 150日 240日 270日
45歳-60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳-65歳未満 150日 180日 210日 240日

このように最低で90日(3か月)は自己都合退職と同じですが、最高で330日(11か月)失業手当を受け取ることができます。

よく失業手当が3か月と言われるのは、自己都合退職でも会社都合退職でも最低で3か月は受け取ることができるからですが、最高日数は倍以上増えることになります。

会社都合退職は急に職を失ってしまっても、失業保険が手厚くて助かりますよね。

退職による失業保険の給付額は同じ

退職による失業保険の給付額は同じ

退職に伴い受け取れる雇用保険の基本手当ですが、金額は退職前の賃金によって決まります。

式にすると失業手当(基本手当)日額 = 賃金日額(退職前6か月の賃金合計÷180日) × 給付率(50-80%)となります。

年齢などによって給付率は変わりますが、半分から8割ほども働かなくてもお金がもらえるのは嬉しいですよね。

自己都合、会社都合に関係なく受け取る金額は同じになります。

病気やケガが退職(離職)の原因ならば社会保険の傷病手当がもらえる可能性

病気やケガが原因で働けなくなることや、その結果に退職(離職)となってしまった場合、傷病手当というものがもらえる可能性があります。

在籍中でも退職後でももらえますが、それぞれ条件があります。

ここでは傷病手当を受け取るための具体的な期間や金額、条件を紹介します。

社会保険の傷病手当は1年6か月もらえる可能性

社会保険の傷病手当は1年6か月もらえる可能性

傷病手当金の期間については、支給が開始された日から数えて1年6か月もの間受け取ることができます。

1年6か月という長期間もらえるため安心ですし、失業保険よりも長いですよね。

傷病手当は社会保険の中でも手厚いと言えます。

社会保険の傷病手当の金額

社会保険の傷病手当の金額

傷病手当金の1日当たりの金額は以下の式で決まります。

「支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30日×(2/3)

大体これまでの給料の3分の2が、働かなくてももらえるということになりますね。

支給開始日とは最初に傷病手当金が支給された日のことを意味します。

社会保険の傷病手当をもらう条件

社会保険の傷病手当をもらう条件

社会保険料を納めてきた方ならば、病気やケガで働けなくなった時に傷病手当金を受け取れる可能性があります。

これは労災とは併用できないのですが、失業保険とは併用することが可能と言えます。

傷病手当金が支給される条件は、被保険者が業務外の事由による病気やけがのために働くことができない状態になることを前提に、3日間連続して会社を休み4日以上仕事に就けなかったこと、これから休む期間において事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けないことです。

この3つの条件を満たしている場合、条件にもある連続して3日間休んだ後の4日目以降から、休んだ日に対して傷病手当金が支給される仕組みです。

労災認定のように申請まで何か月もかかり、かつ否認されてしまうような複雑な制度ではないため、労災よりも傷病手当金の方がおすすめできるでしょう。

社会保険の傷病手当の消滅時効は2年(条件に当てはまる場合はすぐ申請すべき)

社会保険の傷病手当の消滅時効は2年(条件に当てはまる場合はすぐ申請すべき)

紹介してきた他の権利と同様に、傷病手当にも時効があります。

傷病手当の消滅時効は2年となっていますので、傷病手当の申請書を提出した日から遡って2年より前の期間については傷病手当金が支給されません。

これは同じ病気やケガで労務不能のため会社を休んでいたとしても、傷病手当の権利が消滅していることを意味しますので、申請しないだけ損ということになってしまいますよね。

ここで紹介した3つの条件を参考に、自身が傷病手当を受け取る資格があるのではと考えた場合、すぐにでも行動に移すことをおすすめします。

退職(離職)後に傷病手当を受け取る条件

退職(離職)後に傷病手当を受け取る条件

傷病手当についてはここでお伝えした3つの条件を満たせば、退職しなくても受け取ることができます。

一方で退職(離職)後だとしても、以下の2つの条件を満たせば傷病手当金を受け取ることが可能です。

条件1 退職日(被保険者の資格喪失をした日の前日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)がある

条件2 資格喪失時に傷病手当金を受けているか受ける条件を満たしている

条件に合うか参考にしてみてくださいね。

退職(離職)で最大28か月社会保険給付金がもらえる?プロに頼める「退職コンシェルジュ」

退職や離職によって働かない場合、失業保険だけでも心強いですが、他の社会保険を組み合わせることで人によっては最大2年以上も働かなくてもお金をもらえることを知っていますか。

一人で複数の社会保険を理解して申請する場合、最大限もらい続けるためには相当な労力や専門知識が必要と言えるので、ほとんどの方は知らない可能性がありますよね。

実際に社会保険はかなり複雑であるため、全てを熟知している人は社労士くらいだと言えます。

退職コンシェルジュはすでに3,000人の実績がある

そこで失業保険だけではなく複数の社会保険を申請者に合わせてアドバイスし、最大限に給付を受けられるようサポートする「退職コンシェルジュ」という社会保険給付金サポートサービスが存在します。

自分で全てを調べ上げて、社会保険を隅々まで把握し申請を通すことは相当な困難なので、退職後の疲労や多忙な状態での労力や時間もかなりの負担となりますよね。

退職コンシェルジュはすでに3,000人の実績があるので、社会保険の申請サポートを依頼した方がはるかに効率的で、私生活にとってもプラスだと言えます。

退職コンシェルジュの手数料は受け取った給付金の10%から15%(リスクがない)

社会保険給付サポートサービスでは「退職コンシェルジュ」がおすすめできます。

すでに3,000人以上をサポートした豊富な実績があります。

気になる手数料については、実際に受け取った給付金の10%から15%というサービス設定にしているので、サポート代金は払ったけれど給付金が受け取れなくて損をするという一番心配なリスクがありません。

手数料で損をしないか不安だと思いますが、申請者にとっては得しかしない仕組みとなっていて嬉しいですよね。

退職コンシェルジュを使えば数百万円の給付金が受け取れる可能性がある

失業保険ならば一人でも申請可能ですが、社会保険給付金を一人で最大限に利用するには相当な時間と労力、専門知識が必要となります。

時間や労力もコストですので、申請をプロにサポートしてもらうことはかなり有益ですよね。

申請しなければ全くお金が入らないところを、人によっては合計で何百万円ものお金を受け取れる可能性があるわけですから、間違いなく大きなメリットです。

退職コンシェルジュを使える条件(先ずは無料Web説明会や面談に参加してみましょう)

退職コンシェルジュを使うには4つ条件があります。

  • 年齢が20歳~59歳
  • 社会保険に1年以上加入している
  • 退職前または退職予定
  • 転職先が決まっていない

上記の条件が合う方は退職コンシェルジュを使うことができます。

退職コンシェルジュが使えるということは、社会保険給付の条件に合うということですよね。

不明な点がある方は無料のWEB説明会やLINEでぜひ相談してみてください。

無料の説明会でも社会保険給付金の概要やサービス内容について学べることがあるでしょう。

無料で確認してから実際に依頼すれば良いので、手数料も受け取った社会保険給付金の額に合わせているため、申請者は絶対に損をすることがないメリットの大きいサポートサービスと言えます。

退職コンシェルジュの運営会社情報

退職コンシェルジュはCREED BANK株式会社という法人が運営している社会保険給付金サポートの名称です。

事業内容はこの社会保険給付金サポートだけではなく、通信事業や不動産、Web事業も手掛けていて安定企業なので、怪しい実態のないような会社では決してありません。

弁護士と社会保険労務士を顧問にした上でサービスを運営しているので、会社の信頼性についてもまず問題ないでしょう。

CREED BANK株式会社の会社概要
会社名 CREED BANK株式会社
設立 2016年9月2日
代表者名 磯田 幸四郎
社員数 15名(2023年4月1日現在)
資本金 35,000,000円(資本準備金含む)
所在地 〒171-0021
東京都豊島区西池袋5-14-8 東海池袋ビル8階
登録・許可・免許 《有料職業紹介事業許可番号》13-ユ-309378
《プライバシーマーク付与事業者登録番号》第10862685(02)号
事業内容 ·        人材事業

有料職業紹介 / 退職コンシェルジュ

·        通信事業

法人携帯 / Pocket Wi-Fi

·        不動産事業

投資用マンション / 住居用賃貸

·        クリエイティブ事業部

グラフィック / WEB制作 / 動画制作

顧問弁護士 弁護士法人ワンピース法律事務所
顧問社会保険労務士 社会保険労務士事務所タスクフォース
顧問税理士 楢原公認会計士事務所
安藤智之税理士事務所
顧問医 医療法人社団 平成医会

退職コンシェルジュの公式サイトを見る

退職(離職)の原因によって労災申請すべき?社会保険給付金の方がおすすめ?

退職や離職については自己都合の場合もあれば、上司からパワハラを受けてうつ病になってしまい働けなくなった方もいますし、病気にかかる治療費を取り返したいという方もいるでしょう。

金銭的な方法として労災申請を考えている方もいるかもしれません。

労災申請はもちろん労働者の権利なので、実際に例えばうつ病という精神障害になったことが業務に起因する場合は、労災を受け取れるならば受け取るべきとも言えます。

社会保険給付金を申請するか、労災の申請をするかで悩んでいる方にアドバイスします。

退職(離職)がうつ病でも労災申請は許可率が低い(社会保険給付金の方がおすすめ)

結論をお伝えすると、労災申請よりも社会保険給付金のほうがおすすめと言えます。

例えば業務や業務に関連するパワハラによってうつ病になったと申請したい場合、その証拠集めであったり証明が必要になりますし、認定まで半年待った挙句に却下されるといったケースが多いのも事実なのです。

またあなたがうつ病の原因はパワハラだと言ったとしても、パワハラとは誰にでもわかる明確な基準があると言うより個々人の解釈による部分も多く、現に上司と部下では真っ向からハラスメント有無の認識は割れてしまいますよね。

パワハラによる病気や退職に対する悔しい気持ちはよくわかりますが、パワハラによるうつ病の労災補償を狙うことを止めはしませんが、時間や労力を費やしてもお金を得られる確率は高くなく、さらには歳ばかり取って人材価値が落ちてしまうリスクすらあるでしょう。

病気が悪化しないことも重要(厳しい労災認定より退職コンシェルジュのサポートを受けることもおすすめ)

ただでさえうつ病が発症して退職までするような状況で、労災の請求までの作業に奔走し、その結果却下された場合、精神的なダメージもさらに増してしまうリスクもありますよね。

厳しい労災認定を狙って相当な時間や労力を使っていくよりも、退職コンシェルジュを使ってより認定されやすい社会保険を狙い、かつプロに効率的にサポートしてもらう方が病気の治療にとっても間違いなくプラスでしょう。

金額的にも十分長期に受け取れる可能性が高いので、ぜひ相談してみてはいかがでしょうか。

退職したら国民健康保険など手続きが必要

退職したら国民健康保険への切り替えが必要です。

手続きは住んでいる地域の市役所などで行えます。

今まで持っていた保険証は、勤めていた会社に返却する必要があるので忘れずに手続きを行う必要があります。

退職したら扶養に入る手続きもできる

退職した後に家族の扶養に入りたいという方もいますよね。

家族の扶養に入る場合は、家族が勤めている会社に手続きをしてもらいます。

必要な手続きや書類は会社に確認してみてくださいね。

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まとめ

労働者は知らないうちに相当な額の社会保険料を納めています。

大半の方は納める一方なのですが、退職や離職に伴い社会保険から給付金を受け取れる可能性があるのです。

失業保険が有名ですが、実はその他にも受け取れる社会保険があります。

ぜひ社会保険給付金サポートも含めて、自身に当てはまるか調べてみることをおすすめします。

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今の会社を辞めたいと考えていても、退職後のお金の不安で一歩を踏み出せない人は多いです。

退職後に活用できる保険や給付金については、そもそも知らない人が多い上に、申請方法や条件がわかりづらく諦めてしまった人もいるはず。

そういった人にぜひ活用して欲しいのが、退職後の悩みを総合的にサポートしてくれる「退職コンシェルジュ」です。

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