ケンコーコムは12日、国に対して、処方箋薬郵便等販売の地位確認請求に関する訴訟を東京地方裁判所に提出し、受理されたと発表した。

一般用医薬品のインターネット販売については、2013年1月に最高裁裁判所がネット販売を禁止することを「違法」と判断。同社はこれを受け、一般用医薬品のネット販売に加え、処方せん医薬品のネット販売のための準備を進めてきた。

しかし、薬事法施行規則等の一部を改正する省令(厚労省令第10号(平成21年2月6日施行))によって、処方せん医薬品の販売は対面販売が求められることとされ、郵便等販売(インターネット、郵便、カタログおよび電話等による販売)は禁止されている。

同社は今回の提訴で「許可を受けた薬局開設者として、薬事法第49条で定める処方せん薬について、平成21年厚生労働省令第10号による改正後の薬事法施行規則の規定にかかわらず、郵便その他の方法による販売をすることができる地位を有することを確認する」としている。

提訴理由については、「処方せん医薬品は医者の処方にもとづき薬剤師が調剤するものである点でリスクの性質が異なり、諸外国において郵送での販売が認められているので、ネット販売を禁止することは違憲無効であると考えております。そのため、当社の処方せん医薬品の郵便等販売の地位確認を求めて訴えを提起したものであります」と説明。今後は進展状況に応じて必要な情報を開示する予定としている。