兵庫県小野市は2月27日、「小野市福祉給付制度適正化条例」の制定について、条例案を市議会に提出した。同条例案では、生活保護費や児童扶養手当の受給者が、給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博などに費消し、その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を招いてはならない、としている。

提案理由について小野市は、福祉給付制度における偽りその他不正な手段による給付及び給付金の不適切な費消などを地域社会全体と連携して防止し、もって制度運用のさらなる適正化を推進するため、としている。

同条例案は、生活保護法第6条第4項に規定する金銭給付、児童扶養手当法第5条に規定する手当額その他福祉制度に基づく公的な金銭給付について、偽りその他不正な手段による給付を未然に防止するとともに、これらの福祉制度に基づき給付された金銭の受給者が、これらの金銭を、遊技、遊興、賭博などに費消してしまい、生活の維持、安定向上に努める義務に違反する行為を防止することにより、福祉制度の適正な運用とこれらの金銭の受給者の自立した生活支援に資することを目的とする。

また、受給者は、偽りその他不正な手段を用いて金銭給付を受けてはならないとともに、「給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博などに費消し、その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を招いてはならないのであって、常にその能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図るとともに、給付された金銭が受給者または監護児童の生活の一部若しくは全部を保障し、福祉の増進を図る目的で給付されていることを深く自覚して、日常生活の維持、安定向上に努めなければならない」としている。