制限値を超えた車両は通行許可が必要

高速道路を走っていると、普通自動車のほかに、重機などを積載した大型トレーラーや観光バスなど、さまざまな車両を見かけます。しかし、高速道路は一定の規格で作られているため、どんな車両でも自由に通行できるわけではありません。

道路構造物を守り、交通の危険を防止するため、自由に道路を通行できる規格(幅、長さ、高さ、重さ等)の限度値(一般的制限値)が道路法の政令「車両制限令」により定められているのです。一般的制限値を超えてしまった車両(車両制限令違反車両)の通行は、道路に大きな損傷を与えたり、事故の際に重大な結果を招く危険性があります。そのため、やむを得ず、一般的限度値を超過する車両の通行には、事前に道路管理者に申請を行い、特殊車両通行許可が必要になります。

一般的制限値を知らせる注意看板を各ICに掲示している

違反車両の実態、過去には総重量68tオーバーも!

車両制限令違反をすると、NEXCO各社より命令書が発行されます。さらに、命令書が発行された3カ月間で違反を繰り返すと、ペナルティ(ETC割引停止などの措置)が発生します。こうした罰則があるにもかかわらず、法令に違反した状態で道路を通行している車両が後を絶たないのが現状です。

積荷が落下寸前の"積載不適当車両"

NEXCO東日本関東支社管内を例に挙げると、2010年度に取締で検問した約5800台のうち、車両制限令違反で措置命令されたのは約1800台に上り、その約半数は違反車両「総重量違反」でした。過去には総重量93tの車両が68t超過(一般的制限値25t)で車両制限令違反の措置命令を受けたケースもありました。

NEXCO各社は、積荷を落下する恐れのある"積載不適当車両"の指導取締役も行っており、落下物による事故等を防ぐように努めています。

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