別居すると住宅ローンの支払い義務はどうなる?気を付けて生活の負担を減らそう

別居を検討する際、住宅ローンの支払いがどうなるかは避けて通れない問題です。名義人が誰か、誰が住み続けるかによって対応が大きく異なり、放置すれば強制退去や一括返済を求められるリスクもあります。

この記事では、別居時の住宅ローンの取り扱いをケース別に整理し、婚姻費用との関係や具体的な解消方法、別居前にやっておくべき準備まで網羅的に解説します。

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目次

別居しても住宅ローンの支払い義務は消えない【基礎知識】

別居したとしても、住宅ローンの返済義務がなくなることはありません。住宅ローンは金融機関との契約であり、夫婦間の問題とは無関係に返済義務が継続します。

まずは住宅ローンの名義パターンと、それぞれの支払い義務について確認しましょう。

住宅ローンの名義人が負う返済義務

住宅ローンの契約者(名義人)は、別居しても引き続き返済義務を負います。これは夫婦間の事情にかかわらず、金融機関との契約に基づくものです。

住宅ローンの名義パターンには主に以下の3種類があります。

名義パターン内容返済義務
単独名義夫または妻の一方のみが契約者名義人のみ
連帯債務型夫婦が共同で1本のローンを組む夫婦双方が同等の義務
ペアローン型夫婦がそれぞれ別のローンを組む各自が自分のローンを負担

いずれのパターンでも、別居によって返済義務が消えることはないため、別居前に支払い方法を明確にしておくことが重要です。

連帯保証人・連帯債務者の責任

住宅ローンを組む際に、配偶者が連帯保証人になっているケースも多くあります。連帯保証人は、名義人が返済できなくなった場合に返済義務を引き受ける立場です。

連帯保証人と連帯債務者の違いは以下のとおりです。

  • 連帯保証人:名義人が返済できない場合に代わりに返済する義務を負う。名義人が返済している間は支払い義務なし
  • 連帯債務者:名義人と同等の返済義務を最初から負う。金融機関はどちらにも全額の返済を請求できる

別居や離婚をしても、連帯保証人・連帯債務者の立場は自動的に解消されません。解消するには金融機関の承認が必要で、代わりの保証人を立てるか、住宅ローンの借り換えが必要になります。

【ケース別】別居時の住宅ローンの取り扱い

別居時の住宅ローンの問題は、「誰がローンの名義人か」「誰が家に住み続けるか」の組み合わせによって対応が異なります。ここでは代表的な3つのケースを解説します。

ローン名義人が住み続け、配偶者が出る場合

住宅ローンの名義人がそのまま家に住み続け、配偶者が家を出るケースは、住宅ローンの観点では最もリスクが低いパターンです。

ローン契約の条件である「名義人本人が居住する」という要件を満たしているため、金融機関との契約上の問題は基本的に発生しません。名義人がこれまで通り返済を続ければよく、住宅ローン控除も引き続き適用されます。

ただし、家を出る配偶者が連帯保証人になっている場合は注意が必要です。別居後に名義人の返済が滞ると、家を出た側に返済義務が発生する可能性があります。

ローン名義人が家を出て、配偶者が住む場合

名義人が家を出て、配偶者が住み続けるケースは、最もトラブルが起きやすいパターンです。以下の3つの問題が生じます。

1. 契約違反のリスク

住宅ローンは原則として名義人本人が対象物件に居住することが契約条件です。名義人が住民票を別の住所に移した場合、金融機関に契約違反とみなされ、残債の一括返済を求められる可能性があります。

2. 住宅ローン控除が使えなくなる

住宅ローン控除は「適用を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること」が要件です。名義人が家を出ると、この要件を満たせなくなるため、控除が適用されなくなります。

3. 返済が滞るリスク

名義人が家を出ると、自身の住居費と住宅ローンの二重払いになります。経済的な負担が増すことで返済が滞り、最終的に競売にかけられるリスクがあります。

このケースでは、別居前に必ず金融機関に相談し、事情を説明しておくことが重要です。

共有名義(ペアローン・連帯債務)の場合

夫婦が共有名義で住宅ローンを組んでいる場合、別居時の対応はさらに複雑になります。

共有名義では夫婦双方に返済義務があり、どちらか一方が滞納すると住居全体が差し押さえの対象になります。住居に残った側がきちんと返済していても、出て行った側が滞納すれば強制退去のリスクがあるのです。

また、共有名義の場合は一方の意思だけでは売却できないという制約もあります。別居後に売却を検討する際は、双方の合意が必要です。

さらに、どちらかが自己破産した場合も住居が差し押さえられる危険性があるため、共有名義で別居する際は早期に対策を講じる必要があります。

別居で住宅ローンを放置する3つのリスク

別居後に住宅ローンの問題を先送りにすると、深刻なリスクを招きます。どのようなリスクがあるか、事前に把握しておきましょう。

滞納から強制退去までの流れ

住宅ローンの返済が滞ると、以下の流れで最終的に強制退去に至る可能性があります。

  • 金融機関から督促状が届く(滞納1〜2か月)
  • 期限の利益の喪失通知が届き、残債の一括返済を求められる(滞納3〜6か月)
  • 保証会社が代位弁済を行い、債権が移る
  • 裁判所から競売開始決定通知が届く
  • 住居が競売で落札され、退去通知が届く
  • 退去に応じない場合、強制退去が執行される

強制退去になった場合、引っ越し費用はすべて自己負担です。滞納から強制退去までは通常6か月〜1年程度ですが、放置すればするほど選択肢は狭まります。

住民票移動で契約違反・一括返済の可能性

住宅ローンの契約では、原則として名義人本人がその住居に住み続けることが条件とされています。別居に伴い住民票を別の住所に移すと、金融機関に契約違反と判断される可能性があります。

契約違反とみなされた場合、以下の対応を求められることがあります。

  • 住宅ローンの残債全額の一括返済
  • 金利の引き上げ(優遇金利の適用除外)
  • 最悪の場合、契約解除と競売手続き

ただし、やむを得ない事情(DV被害、単身赴任など)がある場合は、金融機関に事前相談することで対応してもらえるケースもあります。別居前に必ず融資先の金融機関に連絡しましょう。

住宅ローン控除が適用外になる

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年末時点で本人がその住宅に居住していることが要件です。名義人が別居して住民票を移すと、住宅ローン控除の対象外になります。

住宅ローン控除は最長13年間適用でき、年末のローン残高の0.7%が所得税・住民税から控除されます。仮にローン残高が3,000万円なら、年間で最大21万円の控除が受けられなくなる計算です。

なお、単身赴任のように将来的に戻る予定がある一時的な転居の場合は、引き続き控除が適用されます。しかし、別居はこの「一時的な転居」には該当しないため、控除を受けられなくなる点に注意が必要です。

別居中の婚姻費用と住宅ローンの関係

別居中は住宅ローンの問題に加えて、婚姻費用の負担も発生します。婚姻費用と住宅ローンの関係を正しく理解しておくことで、別居後の家計を把握できます。

婚姻費用とは?請求できる費用の内訳

婚姻費用とは、夫婦が婚姻中に分担すべき生活費のことです。民法第760条に基づき、収入の少ない側が多い側に対して請求できます。別居中であっても、離婚が成立するまでは支払い義務が継続します。

婚姻費用に含まれる主な費用は以下のとおりです。

  • 住居費(家賃・住宅ローン)
  • 食費・光熱費
  • 医療費
  • 子どもの養育費・教育費
  • その他生活に必要な費用

婚姻費用の金額は、夫婦の収入や子どもの人数・年齢をもとに、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」で目安が算出されます。

住宅ローンは婚姻費用から一部控除される

名義人が家を出て住宅ローンを支払い続け、配偶者が住居に住み続ける場合、住宅ローンの支払いは婚姻費用の一部として考慮されます。

つまり、名義人は住宅ローンの支払いによって配偶者の住居費を負担していることになるため、その分が婚姻費用から控除される仕組みです。

ただし、住宅ローンの全額が控除されるわけではありません。住宅ローンには資産形成(ローン完済後は名義人の資産になる)の側面があるため、裁判所は全額控除を認めない傾向にあります。

控除額の相場と計算例

婚姻費用から控除される住宅ローンの金額は、一般的に住宅ローン支払額の2〜3割程度とされています。

項目金額
婚姻費用算定表による月額10万円
月々の住宅ローン支払額8万9,000円
住宅ローンからの控除額(約3割)約3万円
実際の婚姻費用支払額7万円

※上記は東京家裁の判例(平成27年8月13日)を参考にした目安です。実際の控除額は裁判所の裁量や個別の事情により異なります。

名義人が家を出た場合、住宅ローンの支払いに加えて、自身の住居費と婚姻費用の三重の負担が発生します。経済的な見通しを立てるためにも、弁護士やFPに相談することをおすすめします。

別居・離婚時の住宅ローン解消方法5選【比較表付き】

別居後も住宅ローンの問題を放置すると、元配偶者との関係が長引くだけでなく、経済的なリスクも高まります。状況に応じた解消方法を検討しましょう。

方法適しているケースメリットデメリット
売却して完済アンダーローン(売却額>残債)ローンを完全に清算できる住居を失う
任意売却オーバーローン(売却額<残債)競売より高値で売れる可能性残債が残る・信用情報に影響
不動産買取早期に売却したい場合最短数日〜数週間で現金化相場の6〜8割の価格になる
借り換え住み続ける側に収入がある場合名義を一本化できる審査が厳しい・取扱機関が限定
リースバック住み続けたいが名義を整理したい場合売却後も住み続けられる家賃が発生する・買戻し価格が高い

不動産を売却してローン完済(アンダーローン)

不動産の売却価格が住宅ローンの残債を上回るアンダーローンの状態であれば、売却代金でローンを完済できます。住宅ローンの問題を最も確実に解消できる方法です。

売却を検討する際は、複数の不動産会社に査定を依頼して適正な売却価格を把握しましょう。一括査定サイトを利用すれば、複数社の査定額を比較できます。

売却代金からローン残債と売却にかかる諸費用(仲介手数料、登記費用など)を差し引いた金額が残れば、財産分与の対象になります。

一括査定について詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。

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任意売却で残債を整理する(オーバーローン)

不動産の売却価格が住宅ローンの残債を下回るオーバーローンの状態では、通常の売却ができません。この場合は任意売却を検討しましょう。

任意売却とは、金融機関の同意を得たうえで、ローン残債がある状態で不動産を売却する方法です。競売と比較した主なメリットは以下のとおりです。

  • 競売より高い価格で売却できる可能性がある(市場価格の7〜9割程度)
  • 売却スケジュールをある程度コントロールできる
  • 引っ越し費用の一部を売却代金から捻出できる場合がある
  • 近隣に知られにくい

ただし、任意売却後も残債の返済義務は残ります。残債については金融機関と分割返済の交渉が可能なケースが多いです。

不動産買取で早期売却する

離婚の期日が迫っている、早急に住宅ローンの問題を解決したいという場合は、不動産買取を検討しましょう。

不動産買取とは、不動産会社が直接物件を買い取る方法です。仲介で売却する場合と比較すると、以下の特徴があります。

  • 売却期間が短い:最短数日〜数週間で現金化できる
  • 仲介手数料が不要:買取業者が直接購入するため
  • 確実に売却できる:買い手を探す必要がない

一方で、買取価格は市場相場の6〜8割程度になることが一般的です。売却額が下がる分、オーバーローンになるリスクも高くなるため、ローン残債との差額を事前に確認しておきましょう。

不動産会社に買い取りを検討される方は以下の記事も参考にしてみてください。

住宅ローンの借り換えで名義変更する

住宅ローンの名義人は原則として変更できません。しかし、住宅ローンを別の金融機関で借り換えることで、実質的に名義変更が可能です。

たとえば、夫名義のローンが残っている家に妻が住み続ける場合、妻名義で新たな住宅ローンを組み、夫のローンを完済する形になります。

借り換えが認められる主な条件は以下のとおりです。

  • 借り換える人がマイホームとして住む不動産であること
  • 物件の所有権を借り換える人の単独名義(または直系親族との共有名義)にすること
  • 離婚協議書等の離婚前提であることを証明する書類を提出すること
  • 借り換える人に十分な返済能力があること

離婚時に利用できる借り換え商品を取り扱う金融機関は限られているため、事前に複数の金融機関に確認しておきましょう。

リースバックで住み続ける

リースバックとは、自宅を不動産会社や投資家に売却し、そのまま賃貸として住み続ける方法です。

住宅ローンの問題を解消しつつ、引っ越しせずに住み慣れた環境で生活を続けられるメリットがあります。特に子どもの学区を変えたくない場合や、転居先が見つかるまでの時間が必要な場合に有効です。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 売却後は毎月の家賃が発生する
  • 売却価格は相場より低くなる傾向がある
  • 将来的に買い戻す場合、売却価格より高い金額が必要になることが多い
  • 契約期間や更新条件は事業者によって異なる

リースバックを利用する場合は、複数の事業者から見積もりを取り、家賃や契約条件を比較検討することが重要です。

住宅ローン問題の相談先3選

別居時の住宅ローン問題は、一人で抱え込まずに専門家に相談しましょう。悩みの内容に応じた相談先を紹介します。

住宅ローンを組んでいる金融機関

別居を決めたら、まず住宅ローンを組んでいる金融機関に相談しましょう。事前に事情を説明しておくことで、契約違反による一括返済請求を避けられる可能性があります。

金融機関では以下のような相談・対応が可能です。

  • 返済計画の見直し(返済期間の延長、ボーナス払いの変更など)
  • 名義変更や連帯保証人の変更に関する相談
  • 借り換えに関する情報提供
  • 任意売却への同意

相談なく契約者が住居を出てしまうと、最悪の場合、契約解除・一括返済を求められるリスクがあります。相談は無料でできるため、別居前に早めに連絡しましょう。

離婚問題に強い弁護士

住宅ローンの取り扱いについて夫婦間で合意できない場合は、離婚問題に強い弁護士に相談しましょう。

弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。

  • 財産分与や養育費、慰謝料についての専門的なアドバイスが受けられる
  • 夫婦間の交渉を代理してもらえる
  • 調停や裁判になった場合の法的サポートが受けられる
  • 公正証書の作成をサポートしてもらえる

弁護士費用が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談を利用する方法もあります。

ファイナンシャルプランナー(FP)

別居・離婚後の家計が不安な場合は、ファイナンシャルプランナー(FP)に相談しましょう。

FPは離婚時の選択肢をパターン化し、それぞれのキャッシュフロー(収支の見通し)をシミュレーションしてくれます。住宅ローンの借り換えや売却の判断、保険の見直しなど、お金に関する幅広い相談が可能です。

  • 住宅ローンを支払い続けた場合と売却した場合の比較シミュレーション
  • 離婚後の生活費や教育費の見通し
  • 住宅ローン控除を失った場合の税負担の変化

FP相談は初回無料で提供しているサービスも多いため、まずは気軽に相談してみましょう。

話し合いから裁判までの流れ

住宅ローンの取り扱いが決まらない場合、段階を踏んで法的手続きに進むことになります。各段階の特徴と流れを確認しましょう。

協議(当事者の話し合い)

まずは当事者同士で住宅ローンの取り扱いについて話し合います。日本の離婚の約87〜88%は協議離婚で成立しており、当事者間の話し合いで解決するケースが多いです。

話し合いで合意した内容は、口約束で終わらせず、公正証書に残しておくことが重要です。公正証書にしておけば、約束が守られなかった場合に強制執行が可能になります。

話し合いに不安がある場合は、弁護士に同席を依頼したり、あらかじめ自身の希望条件を整理してから臨みましょう。

調停(家庭裁判所)

当事者間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

調停では、調停委員が双方の間に入って話し合いの仲介をします。住宅ローンの取り扱いだけでなく、財産分与や養育費についても同時に話し合えます。

調停の申立てに必要なものは以下のとおりです。

  • 申立書と添付書類
  • 収入印紙1,200円
  • 返送用の郵便切手代

裁判(離婚訴訟)

調停が不成立になった場合、離婚裁判に進むことになります。裁判の大まかな流れは以下のとおりです。

  • 家庭裁判所に訴状を提出
  • 裁判所から相手方に呼出状と訴状が送達される
  • 相手方が裁判日の1週間前までに答弁書を提出
  • 第1回裁判期日に出廷(書証の取り調べ・争点整理)
  • 第2回以降は書面でのやり取りが中心
  • 和解期日で双方の合意を確認(合意すれば和解成立)
  • 和解に至らない場合は本人尋問を実施
  • 判決言い渡し

離婚裁判の審理終了までの平均期間は約15か月です。ただし、和解に至らず判決まで争う場合は約20か月に及ぶこともあります。調停からの期間も含めると、別居してから相当な時間を要することになります。できるだけ早い段階で専門家に相談し、長期化を防ぐことが大切です。

別居前にやっておくべき4つの準備

住宅ローンの問題で後悔しないために、別居前に以下の4つの準備をしておきましょう。

住宅ローンの残債と名義を確認する

まず、住宅ローンの残債額と名義人を正確に把握しましょう。確認すべき項目は以下のとおりです。

  • 住宅ローンの残債額:金融機関の残高証明書やWeb明細で確認
  • ローンの名義人:単独名義か共有名義か
  • 連帯保証人・連帯債務者の有無
  • 返済予定表:月々の返済額、ボーナス払いの有無、残りの返済期間
  • 金利の種類:固定金利か変動金利か

これらの情報は、今後の対応方針を決める際の基本データになります。

不動産の査定を受ける

住宅ローンの残債と合わせて、不動産の現在の市場価値を把握しておくことが重要です。

査定額が残債を上回ればアンダーローン、下回ればオーバーローンとなり、選べる解消方法が異なります。

  • アンダーローン:売却してローン完済が可能。差額は財産分与の対象
  • オーバーローン:通常の売却では完済できない。任意売却や自己資金の充当が必要

不動産の査定は無料で受けられるサービスが多いため、別居を検討し始めた段階で早めに依頼しましょう。

金融機関に事前相談する

別居が決まったら、住宅ローンを組んでいる金融機関に事前に相談しましょう。相談なく契約者が住居を離れると、契約違反と判断されるリスクがあります。

事前相談では以下のような対応が期待できます。

  • やむを得ない事情として契約条件の柔軟な対応
  • 返済計画の見直し(返済額の減額、期間延長など)
  • 名義変更や借り換えに関するアドバイス

取り決めを公正証書に残す

住宅ローンの支払いについて夫婦間で合意した内容は、必ず公正証書にしておきましょう。

公正証書は公証人が作成する公文書で、口約束や私文書と比べて以下の強みがあります。

  • 強制執行認諾文言をつければ、裁判なしで強制執行が可能
  • 証拠力が高い:裁判になった場合も強力な証拠となる
  • 紛失リスクが低い:原本は公証役場に保管される

公正証書の作成費用は、取り決める金額に応じて5,000円〜数万円程度です。弁護士や行政書士に依頼して作成をサポートしてもらうこともできます。

別居と住宅ローンに関するよくある質問

旦那名義の家のローン、離婚したらどうなる?

ローンの名義人が夫で、夫が家に住み続ける場合は、離婚後も夫がローンの支払いを継続します。特別な手続きは必要ありません。ただし、妻が連帯保証人になっている場合は、夫の返済が滞ったときに妻に返済義務が発生します。連帯保証人の解除は原則としてできないため、借り換えや代わりの保証人を立てる方法を金融機関に相談しましょう。

住宅ローンのある家は財産分与でどう扱う?

住宅ローンが残っている家の財産分与は、不動産の時価から住宅ローン残債を差し引いた金額を基準に計算します。時価が残債を上回るアンダーローンの場合は、差額を夫婦で折半するのが原則です。オーバーローンの場合は、財産としてはマイナスになるため、原則として財産分与の対象にはなりません。ただし、他の財産と合算して全体で調整されることもあります。

別居中に新しい住宅ローンは組める?

別居中でも住宅ローンの審査に通る可能性はあります。ただし、別居の理由によって審査への影響が異なります。単身赴任のような一時的な別居は影響が少ないですが、離婚を前提とした別居の場合、金融機関が慎重になる傾向があります。また、既存の住宅ローンが残っている場合は返済負担率に影響するため、審査が厳しくなります。

連帯保証人をやめることはできる?

住宅ローンの連帯保証人は、原則として途中で解除できません。しかし、以下の方法で実質的に連帯保証から外れることが可能です。別の保証人を立てる(親族など代わりの保証人を金融機関に認めてもらう)、住宅ローンを借り換える(連帯保証人なしの条件で新たにローンを組む)、住宅ローンを完済する(売却や繰り上げ返済でローンを完済する)。いずれの方法も金融機関の承認が必要です。

別居と離婚で住宅ローンの扱いに違いはある?

別居中は婚姻関係が継続しているため、婚姻費用の請求が可能で、住宅ローンの支払いが婚姻費用から控除される仕組みがあります。一方、離婚が成立すると婚姻費用の請求権は消滅し、住宅ローンの取り扱いは離婚時の取り決め(財産分与の内容)に基づきます。いずれの場合も、住宅ローンの返済義務は名義人・連帯保証人に残り続ける点は変わりません。

まとめ

別居しても住宅ローンの返済義務は消えません。誰が住み続けるか、名義人は誰かによって対応が異なるため、別居前に必ずローンの名義・残債・契約条件を確認しましょう。

住宅ローンの問題を放置すると、契約違反による一括返済請求や住宅ローン控除の喪失、最悪の場合は強制退去のリスクがあります。問題を早期に解消するには、売却・任意売却・借り換え・リースバックなど、状況に合った方法を選ぶことが大切です。

別居後の住宅ローン問題で悩む前に、金融機関への事前相談、不動産の査定、取り決めの公正証書化など、別居前の準備をしっかり行いましょう。一人で抱え込まず、弁護士やFPなどの専門家に相談することで、最善の解決策を見つけられます。

※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
https://www.rosenka.nta.go.jp/
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◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。
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この記事を書いた人

マイナビニュース 不動産査定ガイド運営は、不動産査定(見積もり)サービス/不動産会社/ハウスメーカーや工務店、査定から売却までの流れといった不動産査定に関わる様々な情報をわかりやすくお届けします。

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