近年、退職代行サービスの需要が高まってきています。
会社に出社する必要もなければ退職を直接伝える必要もなく、退職代行業者にお任せで退職できるメリットは大きいですよね。
ハラスメントや嫌がらせに合うリスクもなくなり、すでに苦しんでいる方にもおすすめできます。
一方で退職代行に違法性はあるのでしょうか?
退職代行業者は数十社に増えているため、中にはトラブルが起きた業者もあります。
退職代行に関する違法性について解説します。
法律事務所や大手不動産会社、大手不動産投資顧問会社を経て独立。IT、不動産、相続、人事労務など幅広い相談に対応している。さまざまなメディアにおいて多数の執筆実績がある。
退職代行は違法ではない
まず結論として、退職代行を使うことや退職代行そのものは違法ではありません。
退職代行サービスのメインは本人に代わり退職の意思を会社に伝えることです。
本人にヒアリングをして退職届を作成し、代わりに会社に退職届を届けることに違法性はないでしょう。
退職代行は違法だから退職届は無効だなどと会社側が言ってきたとしても、実際には退職率100%の業者がたくさん存在します。
退職代行が違法になる可能性は非弁行為
退職代行業者に関する違法性とは、弁護士でないものが報酬目的で業務として法律事務を行うことを違法とする、弁護士法72条に該当するか否かです。
弁護士法に違反するか否かを判断するポイントとしては、退職代行業者に顧問弁護士がいるか、退職代行サービスの運営にどの程度弁護士が関わっているか、運営は労働組合か一般企業か、退職代行業務としてどのようなサービスを行っているかなどいくつもあります。
退職代行サービスでは、退職の意思を伝える以外にも、有給休暇の取得や未払い残業代などの交渉と請求まで行える業者も存在します。
退職の意思を使者として伝えることは非弁行為には該当しませんが、交渉や請求は非弁行為となる可能性があります。
大手の退職代行業者では当然非弁行為の対策もしていて、未払い賃金の請求などは顧問弁護士などがオプションとして行うこととしている業者が多く、退職代行を使う側がそこまで心配する必要はないでしょう。
退職させない企業の違法性(民法第627条)
非弁行為をしない限り退職代行そのものや退職代行サービスを利用することに違法性はないと言えます。
一方で従業員の退職の申し入れを拒否するような企業に違法性はないのでしょうか。
民法第627条では、期間の定めのない従業員は退職の意思を伝えた2週間後には退職できると定められていますよね。
退職の意思を伝えたとしても、理由をつけて先延ばしにすることや引継ぎ対応をしないこと、または嫌がらせや脅迫に出るような会社もありますが、悪質な手口で一般従業員の退職を拒否するような会社にこそ違法性はあると言えます。
更に残業代の未払いが横行している会社や有給休暇を与えない会社は労働基準法違反などにも該当するでしょう。
退職代行ではなく残業代未払いや有休を付与しないことが違法
退職代行自体は違法ではありません。
一方でブラック企業などでは横行していると言わざるを得ない残業代の未払いや有休を付与しないことの方が違法と言えます。
残業代と呼ばれる時間外労働について、基本となる給与を100%とした場合、法定労働時間を超えた時間外労働は賃金が25%割増されます。
同様に法定休日に働いた分の割増率は35%、深夜残業(夜22時から朝の5時まで働いた場合)についてはこれらに加えて25%が加算されます。
これらを定めている法律である労働基準法は強行法規といわれ、仮に会社が労働基準法に相反する規定やこれを下回る独自ルールを作っていたとしても無効となります。
残業代の支払いや有給休暇の付与は法律で厳密に決められていると理解してください。
退職代行に違法性はなく懲戒解雇や損害賠償には該当しない
企業の中には退職代行を使った社員に対して懲戒解雇扱いとして退職金を支払わないことや、会社に損害が出たとして損害賠償請求を行う企業もあります。
懲戒解雇とは非常に重い処分であり、会社の資金を横領することや、社内で傷害事件を起こすことなどが懲戒解雇事由に該当します。
退職代行を利用することは通常の自主退職と変わらないため、これを懲戒解雇とすることは不当であると言えます。
損害賠償請求にいたっては相当なブラック企業でないと考えられませんが、社員1人が辞めたことで会社にそこまでの損害が発生することはまずないですよね。
万が一、会社から損害賠償請求をされたり脅されたりした場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。
違法企業に対しては未払い賃金や慰謝料を請求できる
悪質な手口で退職を拒否するような企業は違法性があると言えますが、更にひどいのが賃金を支払っていない企業や、ハラスメントなどの不法行為がある企業ですよね。
自分一人だけでは泣き寝入りになってしまいますが、相当な額の残業代が支払われていない方や、明らかなハラスメントで心身を壊した方などは、弁護士に依頼して会社と戦うこともおすすめします。
2020年4月1日以降に支払われる賃金の消滅時効期間が5年(当面の間は経過措置として時効3年)、ハラスメントなど不法行為についても3年(生命・身体を侵害する不法行為については5年)の時効となっているため、辞めて時間が経ってから請求しようと思っても手遅れとなる場合もあります。
そのため辞める決断と同時に戦うべきかどうか、弁護士に相談してみることも良いでしょう。
どちらも勝てば数十万円以上の金額を企業から回収できる可能性が高いため、人によっては検討してみる価値はあると言えますよね。
退職代行は労働組合でも違法になる?
退職代行を使おうか迷っている方には、弁護士に依頼しないと退職代行サービスは違法になる可能性があるといった噂を聞いたことがあるかもしれません。
まず違法とは弁護士法72条に違反する非弁行為のことで、弁護士でない人や企業が他人の残業代の請求などをすると非弁行為に該当するリスクがあります。
弁護士以外の退職代行サービスが、依頼者の交渉の代理ではなく退職の意思を伝える使者の役割にとどまっているのであれば、非弁行為となるリスクは低いと言えます。
また労働組合については、憲法で定められている団体交渉権があるため、会社と交渉すること自体は違法ではありません。
弁護士ほどの権限はありませんが、労働組合は一般企業よりも強く会社へ退職の申し入れができるでしょう。
弁護士は費用が高いため労働組合か一般企業かで迷っている場合は、労働組合の方がおすすめできる場合もあります。
弁護士監修の退職代行は違法になる?
弁護士が直接退職代行サービスを行うわけではありませんが、顧問弁護士がいる企業による退職代行や、弁護士監修のサービスもありますよね。
弁護士監修の退職代行が違法になるかについては、その可能性は低いと言えそうです。
弁護士監修の退職代行サービスを調べると、具体的に業務ガイドラインを弁護士が作成しているなど、しっかりと監修機能を果たしている企業が多いです。
弁護士監修の大きな目的がこの非弁行為を避けるためだと考えられますので、弁護士監修であれば違法のケースは少ないと言えるでしょう。
退職代行が違法の場合は利用者は罰を受ける?
ここまでお伝えしてきた通り、きちんと運営されている退職代行サービスが違法になる可能性は低いです。
労働組合運営、弁護士監修、顧問弁護士と、サービス側も対策をしていることがわかりますよね。
しかし万が一退職代行が非弁行為だと訴えられた場合ですが、利用者が積極的に非弁業者を利用していたようなケースでもない限り、利用者は罰を受ける可能性は低いので安心してください。
非弁行為とは弁護士でない人や企業が、弁護士にしか認められていない交渉や請求を行うことですので、サービス利用者が罰を受けるようなことは共犯に近いような場合を除いてありません。
誤解している方も多いですが、非弁行為とは利用者ではなく退職代行を行う企業が気をつけるべきことです。
退職代行とバックレは全く異なる
どうしても会社を辞めたい方は、お金のかかる退職代行か、それともお金のかからない最終手段であるバックレか迷う方もいるかもしれません。
ここでは退職代行とバックレの違いを説明しますが、結論から言えばバックレは非常に危険ですので、一切おすすめはできません。
バックレを行ったことで結果的に訴えられるリスクまであります。
バックレは損害賠償になる可能性あり
まず退職代行については、誤解している方も多いですがこれは通常の退職と変わりません。
懲戒に該当するようなことでもなく、退職金の規定があるのならば予定通り退職金がもらえる退職方法です。
退職代行を利用して辞めることは、退職の意思を他者に伝えてもらうことですので、会社に何か損害を与える行為や不正でもありませんよね。
しかしバックレについては、突然辞めることも伝えずに逃げるわけです。
バックレを受けた企業は、バックレによって多額の損害を被ってしまうことが実際にあります。
その場合は企業から損賠賠償請求をされて、逃げたかった企業とさらに長期で関わらなくてはならないリスクすらあるでしょう。
仕事のバックレは絶対やめるべき
このように退職代行とバックレならば、間違いなく退職代行がおすすめです。
退職代行にデメリットはほぼありませんが、バックレは非常に危険です。
仕事をバックレた当日に会社や取引先に迷惑をかけるだけではなく、様々な不利益を被る可能性があります。
退職代行の数万円を節約しようとして、結果的に多額の損害賠償請求をされるリスクもあるため、一切おすすめできないと言えます。
ぜひ参考にしてみてください。
違法にならないおすすめ退職代行サービス3選
退職代行サービス自体に違法性はありません。
ただし単に退職するだけではなく、企業に対して未払い賃金などまで交渉や請求をしたいという方は、非弁行為のリスクのない退職代行に依頼すべきでしょう。
ここでは弁護士法人などの退職代行サービスを紹介します。
違法にならない退職代行サービス1.辞めるんです
相談可否 | 可能(無制限) |
料金 | 27,000円(税込) |
オプション | 後払いOK、返金保証つき、有休サポート付き |
顧問弁護士 | あり |
辞めるんですは、後発ながら10,000件の退職代行実績がある人気のサービスです。
27,000円(税込)と相場より安いにも関わらず、
- 24時間365日対応
- 即日退職可
- 退職率100%(契約社員は退職成功率98%)
- 後払いOK
- 全額返金保証付き
- 有休サポート付き
- 無制限で相談可能
と、退職代行を検討している人が不安になるであろう要素がほとんど解消されるほどの充実したサービス内容になっています。
顧問弁護士から業務指導も受けているため、デメリット・欠点といえる箇所が見当たらないほどです。
退職代行に加えて、有給休暇の取得以外のサポートを受けたい人は後ほど紹介する「弁護士法人みやび」がおすすめですが、「退職代行(+有休サポート)」のみを依頼したい人であれば、辞めるんですを利用しておけばまず間違いないでしょう。
辞めるんですの運営会社
会社名 | LENIS Entertainment株式会社 |
電話番号 | 03-6279-3967 |
本社住所 | 〒108-0022 東京都港区海岸3丁目7-18 ALTO-B1101 |
違法にならない退職代行サービス2.弁護士法人みやび
相談料 | 無料 |
料金 | 55,000円(税込) |
オプション | 残業代、退職金、未払い給与などの請求と交渉可
※費用は回収額の20% |
退職までの日数 | 最短即日 |
顧問弁護士 | 佐藤 秀樹 |
弁護士法人みやびは、弁護士に退職代行を依頼する形式となります。
そのため料金は相場の倍ほどかかるため、単に退職だけしたい方には向かないでしょう。
一方で非弁行為のリスクがないため、残業代、退職金、未払い給与などの交渉や請求ができます。
すでに相当な未払い賃金がある方や、辞めると言ったら会社から損害賠償請求などの対応をされる可能性がある方には最適だと言えます。
弁護士法人みやびの運営組織
商号 | 弁護士法人みやび |
弁護士 | 佐藤 秀樹 |
所属弁護士会 | 第一東京弁護士会所属 |
事業内容 | 企業法務全般 訴訟等の裁判業務 顧問業務 コンサルティングなどの相談業務 一般民事事件などの個人向け業務 |
所在地 | 〒105-0021 東京都港区新橋1丁目1-21 今朝ビル5階 |
違法にならない退職代行サービス3.退職代行ニコイチ
相談可否 | 回数無制限 |
料金 | 27,000円(税込)(退職できなければ返金保証) |
オプション | 有休消化、2か月アフターフォロー |
退職までの日数 | 最短即日 |
実績 | 46,000人以上 |
退職率 | 100% |
退職代行ニコイチは業界最多となり得る46,000人以上の退職実績がすでにあります。
退職率も100%なので、絶対に失敗したくないという人にもおすすめです。
万が一にでも退職できなかった場合は全額返金保証も付いています。
料金は他社と比べても安い水準で、有休消化オプションと2か月のアフターフォローが付いていて、欠点のないおすすめできる退職代行サービスと言えます。
退職代行ニコイチの運営会社
会社名 | 株式会社ニコイチ |
創業 | 2004年 |
退職代行店舗名 | 退職代行ニコイチ |
まとめ
退職代行サービスを使うことは全く違法ではありません。
退職の意志を伝える業者も違法性はないでしょう。
従業員の退職を拒否することや残業代を支払わないような企業こそ労働法違反と言えます。
また非弁行為のリスクのある交渉や請求までしたい方も、弁護士が関わる退職代行に依頼すれば問題ありません。
ぜひ参考にしてみてくださいね。