経済産業省と経済産業省 特許庁(以下、特許庁)は10日、中小・ベンチャー企業や小規模企業等を対象とした特許審査請求料の軽減措置の申請が1,000件を超えたと発表した。

特許庁は2014年4月、産業競争力強化法で定められた「特許料等の軽減措置」を開始。これにより、国内出願を行う場合の「審査請求料」と「特許料」、および国際出願を行う場合の「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が、それぞれ3分の1に軽減されるようになった。

2014年4月から6月の中小・ベンチャー企業、小規模企業からの特許出願にかかる審査請求件数は約1,400件で、このうち約6割が軽減措置を利用したことになる。特許審査請求にかかる軽減申請の内訳は、中小・ベンチャー企業が148件、小規模企業が698件、個人事業主が159件。

日本の特許出願総数に占める中小企業・個人による出願の割合は米国の半分以下(日本12%、米国25%)にとどまっている。特許庁は、技術の特許化における「裾野」の広がりは限定的で、出願・権利化の支援が必要と指摘している。

経済産業省と特許庁は、今後も同措置の普及を通じて、中小・ベンチャー企業による国内外の特許出願を促進し、イノベーションの推進に取り組んでいくという。同措置の手続の詳細は特許庁ホームページに掲載している。