日本の国会議員がもらえる基本的な給料の金額は年間約1,500~2,000万円です。これは世界的に見てもかなり高額と言われています。さらにこの給料以外にも様々な「手当て」を受け取ることができます。しかし、この辺の手当てについてはあまりよく知らない人が多いようです。今回は、国会議員がもらえるお給料以外のお金について紹介します。

基本給はどうなっているの?

手当てを紹介する前に、まずは基本給のシステムから。国会議員の基本給は議員の役職によって変わります。各議院の議長は月に217万円、副議長は月158万4,000円、その他の議員は月129万4,000円が支給されます。

ちなみに日本の行政のトップである内閣総理大臣の給料は「特別職の職員の給与に関する法律」で月額205万円。基本給だけで見ると、各議院の議長の方が多くもらっているんですね。

多岐にわたる国会議員の手当て

次に、基本給以外で国会議員が受け取ることのできる主な手当てを紹介しましょう。

  • 期末手当

いわゆる「ボーナス」です。期末に各議員に支払われるもので、その金額は約635万円。

  • 文書通信交通滞在費

国会法第38条、歳費法第9条で定められている、国会議員が議員活動で使用する文書費や通信費として支払われる手当て。月に100万円が支給され、年間では1,200万円が支払われます。

  • 立法事務費

国会議員の立法調査研究活動を行うための必要経費の一部、という名目で月65万円が支給されます。「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」で決められている手当てです。

  • JR特殊乗車券、国内定期航空券の交付

国政にかかわる仕事で交通機関を利用する際に使用されるチケットです。「タダ券」なんて呼び方で揶揄されていたりしますね(笑)。

  • 審査、調査の為の派遣旅費日当

政府には様々な委員会があり、その委員会に属している議院が視察などの理由で各地方に派遣されることがあります。その際に発生した旅費などが支給されます。国会法第106条で定められている手当てです。

  • 旅費

公務により派遣された場合にかかった旅費が支給されます。歳費法第8条により定められています。

  • 弔慰金、特別弔慰金の支給

議員が死亡した場合、歳費月額の16カ月分が弔慰金として支給されます。また、職務に関連して死亡した場合は弔慰金のほかに歳費月額の4カ月分が加算されます。

  • 公務上の災害に対する補償

名前の通り、公務を行っていた際に発生した災害などで被害を受けた際に支払われる手当てです。歳費法第12条で定められています。

  • 議会雑費

国会の開会中に、正副議長や常任・特別委員長などの特別な役職に就いている議員には1日6,000円の雑費が支給されます。これは国会に出席した日数ではなく、出席してもしなくても開会日数分の金額が支払われます。例えば、60日開会していた場合は60×6,000円で36万円となります。

  • 秘書給与

国会議員は3人の秘書の給与を公費で賄うことができます。秘書の給与はランクなどによって異なりますが、だいたい600万円~800万円と言われています。これが3人分になるので1,800~2,400万円になります。

主な手当てとしては、これらのものが挙げられます。選挙に当選したばかりの国会議員1年目の議員でも、

  • 基本給……1,552万8,000円

  • 期末手当……635万円

  • 文書通信交通滞在費……1,200万円

  • 立法事務費……780万円

  • 秘書給与……1,800~2,400万円

  • 合計……5,967万8,000円~6,567万8,000円

といった大きな金額が支給されます。秘書給与を除いても(ちゃんとその額を秘書に支払うなら……)3,000万円以上は支給されるわけですね。お金が明確に出しやすい手当てを足すだけでこの金額ですから、他の諸々の手当てを加算するともう少し金額は増えるでしょう。


一般的な職業と比べると、遥かに高給で手当ても充実している国会議員。その高給に見合う活躍をしてくれるのなら文句はありませんが、現在の状況を見ると不満も言いたくなりますよね。

(貫井康徳@dcp)