ゆうちょ銀行はこのほど、長期間、預入や払戻しなどの利用がない貯金の取り扱い概要を、ホームページで発表した。
2007年9月30日以前に預け入れした定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金については、満期後20年2カ月を経過しても払戻しの請求などがない場合は、旧郵便貯金法の規定により権利が消滅する。ゆうちょ銀行では、満期の際には早めに手続きをするよう呼びかけている。
2007年9月30日以前に預け入れした通常郵便貯金、通常貯蓄貯金については、2007年9月30日の時点において、最後の取扱い日から20年2カ月を経過していない場合は、そのほかの金融機関と同様、最後の取扱い日から10年が経過すると「休眠口座」として預かり、利用者から払戻しの請求があれば支払う。なお、2007年9月30日の時点において、最後の取扱い日から20年2カ月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により既に権利は消滅している。
また、2007年10月1日以後に預け入れした貯金については、最後の取扱い日または満期日から10年が経過した場合は「休眠口座」として預かり、払戻しの請求があれば支払うとしている。
ゆうちょ銀行では、上記に心当たりがある場合は、早めに近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で払戻し等の手続きをするよう呼びかけている。なお、取扱いの状況によっては、手続きに日数を要する場合があるという。
また、住所や名前に変更があった場合には、満期の際などに案内が届かないことがあるので、早めに近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に変更の届出を行う。
詳細は同行Webサイトまで。
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