足立区で外壁塗装時に使用できる助成金制度を紹介
足立区で外壁塗装をするなら、助成金を利用するのがお得でおすすめです。
ただし、助成金の対象となる条件があります。
そこで、足立区の助成金「省エネリフォーム補助金」について詳しく解説します。
省エネリフォーム補助金
足立区では外壁塗装で使用できる助成金「省エネリフォーム補助金」があります。
- 受付期間:2024年4月11日から2025年1月31日まで
- 補助金額:補助対象経費(税別)の3分の1相当額(上限5万円)
助成金の申請受付期間
省エネリフォーム補助金の受付期間は2024年4月11日から2025年1月31日までです。
足立区役所の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時です。窓口に持参して申請するか、郵送での申請も受け付けています。予算に達した場合は申請受付期間中でも受付を締め切るため、早めの申請をおすすめします。
申請書は着工の3開庁日前までに提出する必要があります。郵送で土日祝日に申請書が役所に到着した場合、到着日は翌開庁日とみなされるので、着工まで日数に余裕がない方は書類持参で提出すると確実です。
受け取れる補助金額
足立区の省エネリフォーム補助金で受け取れる補助金額は、補助対象経費(税別)の3分の1相当の額です。1,000円未満は切り捨てで、上限5万円はに定められています。
例えば100万円の外壁塗装工事の場合、3分の1相当額は333,333円ですが、上限が5万円と定められているため補助額は5万円です。
助成金の対象工事
足立区の省エネリフォーム補助金の対象工事は窓やガラスの交換、内窓の新設、断熱材の設置、外壁や屋根などの遮熱塗装が含まれています。
外壁塗装の場合、近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料で塗装することが必須条件です。
助成金対象者の条件
- 工事の着工前であること
- 区内の自らが居住する既存の住宅で、その所在地が住民登録地と同一であること(遮熱塗装の場合は、戸建て住宅であること)
- 補助対象工事に使用する製品が新品であること
- 補助対象工事の請負業者が区内業者であること
- 同一年度内において、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
- 2025年2月28日までに工事を完了し、2025年3月31日までに完了報告を行えること
- 補助の対象となる経費が、税抜き5万円以上であること
- 不動産登記上の一棟の建物単位での申請であること
- 補助対象工事を行う種別が、過去5年以内に本要綱に基づく補助金の交付決定の対象となっていないこと
- 補助対象者に住民税の滞納がないこと
- 補助対象工事について、区から当該本補助金以外に補助金に係る交付決定を受けていないこと
申請は着工3開庁日前までに提出する必要があります。足場を掛けた時点で着工したと見なされるため、申請日を過ぎないよう注意しましょう。
施工は区内の業者に依頼する必要がありますが、経費が5万円を超える場合は申請者が自ら施工を行っても助成金の対象となります。ただし、材料運搬の際のガソリン代や送料などは経費として認められません。
その他、同一年度内に助成金を受け取っていないことや、過去5年以内に同じ種別の施工で助成金を受け取っていないことも条件に入っています。また、住民税の滞納がある場合も助成金の対象外です。
申請時に提出が必要な書類等
- 省エネリフォーム補助金交付申請書(第1号様式)
- 建物部分の不動産登記事項証明書(3か月以内に発行された原本。自己所有の個人住宅以外に工事を実施する場合のみ)
- 見積書の写し(補助対象工事に要する経費の内訳を記載したもの及び事業者住所が明記されているものに限る)
- 施工予定の製品の形状、規格、性能等が分かるパンフレットやカタログ等の写し
- 建物の平面図又は立面図
- 補助対象工事着手前の現況カラー写真
- 承諾書(第2号様式)(自己所有でない建物又は共有名義の建物の場合)
- 令和5年度住民税納税証明書又は非課税証明書(3か月以内に発行された原本)
見積書の写しは、経費の内訳と事業者住所の明記が必要です。事業者の住所が足立区以外の場所だと、助成金の対象から外れてしまいます。必ず区内の事業者から見積もりを取りましょう。
施工予定の製品パンフレットは、使用する外壁塗装の塗料の数値が「近赤外線領域における日射反射率が 50%以上であること」がわかる写しが必要です。
足立区の補助金に関する連絡先
足立区の助成金「省エネリフォーム補助金」について、詳細は以下の窓口までお問い合わせください。