徳島市で外壁塗装時に使用できる助成金制度を紹介
外壁塗装をお得に行いたいと考えている方にとって、助成金制度の利用は非常に有益です。徳島市では、外壁塗装に対して助成金を受けられる制度があります。この制度を活用することで、費用を抑えながら外壁を美しく保つことができます。以下では、徳島市の住宅リフォーム助成事業補助金について詳しくご紹介します。
徳島市住宅リフォーム助成事業補助金
徳島市では外壁塗装を含む住宅リフォームに対して助成金を提供しています。 この制度は住宅の価値を保ちつつ、住民の負担を軽減することを目的としています。 また、この補助金は申込条件に応じた区分が設定されています。申込に際しては、それぞれの区分の条件に合致するか、確認が必要です。
- 受付期間:2024年5月7日〜2024年6月3日
- 申込区分:申込条件に応じて「区分A」「区分B」「区分C」に分かれます
- −区分A:令和5年4月1日以前から引き続き徳島市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で、自己の所有する住宅の長寿命化を図るためにリフォーム工事をしようとする場合。
- −区分B:徳島市立地適正化計画に定める居住促進区域に移住し、実績報告の日から3年以上定住する者で、当該区域内に存在する中古住宅を自己が居住する目的で令和5年4月1日以降に購入しリフォーム工事をしようとする場合。
- −区分C:徳島市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域かつ徳島市立地適正化計画で設定する居住促進区域である区域に移住し、実績報告の日から3年以上定住する者で、当該区域に存在する中古住宅を自己が居住する目的で令和5年4月1日以降に購入しリフォーム工事を行う場合。
- 補助金額:申込区分に応じて異なる
- −区分A:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の15%にあたる額(上限15万円)
- −区分B:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の20%にあたる額(上限20万円)
- −区分C:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の30%にあたる額(上限30万円)
助成金の申請受付期間
徳島市住宅リフォーム支援事業の受付期間は2024年5月7日(火曜日)から6月3日(月曜日)までです。
申請は市役所住宅課に持参するか、もしくは郵送で提出することもできます。 ただし事前申込の受付期間を過ぎての申込みはできません。 また、受付期間より前に受付けることもできません。必ず受付期間内に事前申込をして下さい。
受け取れる補助金額
この助成金制度では、申し込み区分に応じて、受け取れる補助金額が異なります。
- −区分A:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の15%にあたる額(上限15万円)
- −区分B:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の20%にあたる額(上限20万円)
- −区分C:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の30%にあたる額(上限30万円)
例えば、「区分A」で申込を行い、補助対象工事の総額が100万円だったとします。 その場合、15万円(補助対象工事100万円×15%=15万円)の助成金を受け取ることができます。 一方、補助対象工事が50万円だったとします。その場合、7.5万円の助成金を受け取ることができます。 具体的な助成額は工事の内容や費用により異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
ただし、補助対象となる工事は業者に発注した施工代に限定され、自分で工事を行った場合などは対象とはなりません。 補助対象工事となるか否かを判断しがたい場合は、事前に担当窓口に問い合わせるようにしてください。
助成金の対象工事
助成金の対象となる工事としては、以下の要件を満たす必要があります。
- 徳島市内に本店を有する法人又は徳島市内に住所を有する個人の施工業者が行う工事
- この補助金の交付決定通知を受けるまでに工事に着手しないこと
- 令和7年2月28日(金曜日)までに工事の実績報告ができること
- 工事費(消費税及び地方消費税を除く税抜き金額)が総額50万円以上である工事
補助対象となる具体的な工事には以下のようなものがあります。
- 住宅の修繕、補修、模様替え、増築(10平方メートル以内)等の工事
- 住宅の耐久性を高める工事
- 住宅の安全上又は防災上必要な工事
- 住宅の居住性を良好にするための工事
- 住宅の衛生上必要な工事
- 住宅と一体となって住環境を向上させる外構工事(庭園工事は除く)
- その他
助成金対象者の条件
- 市町村税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税など)を滞納していない人。
- 助成対象住宅を所有し、かつ、当該住宅の所在地に住民登録している人。または、この補助金の実績報告書の日までに住民登録をする予定にある人。
- 令和元年度以降に「新生活様式対応住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない人。
- 令和元年度以降に「徳島市住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない人。
- ※共有名義の住宅については、共有者のうち一人に補助します。
- 令和5年4月1日以前から引き続き、徳島市内に居住し、かつ、住民登録している人。(区分Aのみ)
助成対象となる人の条件としては、税金の滞納をしていないことや、助成対象住宅の条件を満たしていること等があります。 助成対象住宅の条件としては、徳島市内に現に所有し自ら居住している住宅であることや、居住することを目的に所有している(または予定している)住宅であることが求められます。 区分によって条件が異なりますので、申込に際しては徳島市のサイトを確認するようにしましょう。
申請時に提出が必要な書類等
- 交付申請書(様式第2号)
- 改修計画書(様式第3号)
- 建物の所有権を証明できる書類の写し
- 工事見積書の写し(宛名が申請者のフルネームであること。)
- 建物の全景写真及び施工予定箇所の現況写真
- 施工業者の本店の所在地が市内にあることがわかる書類
- その他市長が必要とする書類
補助金の交付申請に先立ち、「事前申込み」が必要になります。 募集期間内に市役所住宅課に持参するか、若しくは郵送で提出する必要があります。 なお、申請者本人に代わって代理人(施工業社など)が申込手続きを行う場合は、委任状の提出が必要になります。
徳島市の補助金に関する連絡先
助成金についての詳しい情報や申請方法については、以下の連絡先にお問い合わせください
- 窓口:徳島市役所住宅課庶務係(住宅リフォーム支援事業担当)
- 受付時間:平日8:30〜17:00
- 電話番号:(088)-621-5285
- 徳島市役所ホームページ:https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/index.html