草加市で外壁塗装に使用できる助成金制度を紹介
マンションの外壁塗装を含む修繕工事には高額な費用がかかるため、自治体によってはその負担を軽減するための制度を設けているところがあります。制定されている制度の内容や、助成額、対象者、手続き方法は自治体によってさまざまです。この記事では埼玉県草加市で外壁塗装工事に使用できる固定資産税の減額制度を紹介します。制度の対象者や減額率、必要書類なども詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度
草加市では外壁塗装に使用できる助成金制度として、「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度」を設けています。これは一定の要件を満たせば改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が減額されるという制度です。
工事費用に対する直接的な助成ではありませんが、工事完了翌年度分の固定資産税が減額されるため該当される場合は申請をおすすめします。
- 申請期限:改修後3か月以内
- 減額の税額割合:当該住宅の固定資産税額の3分の1
助成金の申請受付期間
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額制度は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了したものを対象としています。申請は改修後3か月以内に行なってください。
減額の適用申告書の提出先は草加市役所で、市役所の開庁時間は月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。水曜日夜間と日曜総合窓口の開庁時間を設けていますが、本助成金の申請は取り扱い業務の対象外なのでご注意ください。
固定資産税の減額制度に関する手続きの問い合わせ先は、資産税課家屋係です。申請は改修後3か月以内と定められていますが、3か月を超えて申告した場合は、期間内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときに限り、適用を受けることができます。
受け取れる補助金額
減額の税額割合は、当該住宅の固定資産税額の3分の1です。
本制度は固定資産税の減額制度のため、受け取れる金額は当該住宅の固定資産税額によって異なるものです。当該住宅の固定資産税額を100万円と仮定した場合、減額額はその3分の1なので、33万3千円ほどになります。固定資産税の減額期間は改修工事が完了した年の翌年度分だけで、適用回数は1回限りです。
なお減額となる固定資産税額の対象は建物部分のみで、その面積に1住戸当たり100平方メートルまでという限度が設けられているのでご注意ください。
助成金の対象工事
本制度の対象は、築後20年以上経過している10戸以上のマンションに対して、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に行われた大規模修繕工事です。修繕工事には、外壁塗装工事のほか屋根防水工事、床防水工事を含みます。
助成金対象者の条件
- 築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること
- 大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装工事)を過去に1回以上適切に行っていること
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了したものであること
- 改修後3か月以内に申告いただくこと
減額要件として、以下の5点が挙げられています。
1 築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること
2 大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装工事)を過去に1回以上適切に行っていること
3 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には、次の場合です。
(a) 市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に認定基準未満から認定基準以上に修繕積立金の引き上げを行った場合
(b)市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の引き上げを行った場合
4 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了したものであること
5 改修後3か月以内に申告いただくこと(3か月を超えて申告した場合においても、期間内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは適用を受けることができます。)
証明書の提出が必要になりますので、具体的な書類については次の項目を参考にしてください。
- 1 築後20年以上経過している10戸以上のマンションであること
- 2 大規模修繕工事(屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装工事)を過去に1回以上適切に行っていること
- 3 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には、次の場合です。
- (a)市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、令和3年9月1日以降に認定基準未満から認定基準以上に修繕積立金の引き上げを行った場合
- (b)市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の引き上げを行った場合
- 4 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了したものであること
- 5 改修後3か月以内に申告いただくこと(3か月を超えて申告した場合においても、期間内に申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは適用を受けることができます。)
証明書の提出が必要になりますので、具体的な書類については次の項目を参考にしてください。
申請時に提出が必要な書類等
- 固定資産税減額申告書
- 証明書等
- 管理計画認定マンションの場合:管理計画の認定通知書、修繕積立金引上証明書、過去工事証明書、大規模の修繕等証明書、総戸数を確認できる書類(設計図等)
- 助言又は指導を受けたマンション の場合:助言・指導内容実施等証明書、過去工事証明書、大規模の修繕等証明書、総戸数を確認できる書類(設計図等)
固定資産税減額申告書は、ホームページにPDFが掲載されています。また証明書等は写しでの提出が可能です。
草加市の補助金に関する連絡先
固定資産額の減額制度についての問い合わせ窓口は、資産税課家屋係です。なお、管理計画認定マンションなど「マンション管理適正化推進計画」に関することは、住宅政策課まで問い合わせください。
- 窓口:資産税課 家屋係
- 受付時間:月曜日から金曜日(年末年始・祝日を除く)午前8時30分から午後5時
- 電話番号:048-922-1092
- メールアドレス:記載なし
- 草加市役所ホームページ:https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1304/010/020/010/040/shisanzei_daikiboshuzen2023.html