寝屋川市で外壁塗装時に使用できる助成金制度を紹介
外壁塗装を含む木造住宅耐震改修工事には高額な費用がかかるため、自治体によってはその負担を軽減するための制度を設けているところがあります。制定されている制度の内容や、助成額、対象者、手続き方法は自治体によってさまざまです。この記事では大阪府寝屋川市で外壁塗装を含む木造住宅耐震改修工事に使用できる、木造住宅耐震改修補助制度を紹介します。助成額や対象者、必要書類なども詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
木造住宅耐震改修補助制度
寝屋川市では、一定の要件を満たす木造住宅の耐震改修工事に対して費用の一部を補助しています。この補助制度は、耐震診断で算出した構造耐力上の評点の向上に直接つながる工事が補助の対象で、外壁塗装のみに対する補助制度ではありません。
例えば壁を補強する工事の場合、耐震改修において必要不可欠な構造部材や耐力壁(筋交いや構造用合板等)の工事と、その部分の外壁塗装を含む仕上げ工事が補助の対象になります。
- 受付期間:2024年12月27日まで
- 補助金額:耐震改修工事に要する費用または90万円のうちいずれか低い額
助成金の申請受付期間
木造住宅耐震改修補助制度の受付期間は2024年12月27日までです。
受付は寝屋川市役所本館3階の住宅政策課で行います。なお、市役所の開庁時間は祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の9時00分〜17時30分までです。 申請は耐震改修計画策定前および耐震改修工事前に行う必要があります。計画策定後および工事着手後の申請は受け付けられないのでご注意ください。 また、耐震改修工事は2月末までに完了しているものが対象であるため、工事期間を検討し余裕を持って申請するようにしてください。
受け取れる補助金額
この助成金は、1981年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、耐震改修計画の策定に要する費用(耐震設計)および耐震改修工事に要する費用の一部を補助するものです。なお、耐震設計のみの申請はできません。それぞれの補助金額は以下のとおりです。
- 耐震設計補助:耐震改修計画の策定に要する費用のうち10分の7(上限10万円)
- 耐震改修補助:耐震改修工事に要する費用または90万円のうちいずれか低い額
なお、長屋又は共同住宅の耐震改修補助にあっては、1戸あたり90万円として算出して得た額となります。1住戸が狭小なものについては別途問い合わせするようにしてください。
耐震改修補助の工事費が100万円であった場合、受け取れる金額は90万円になります。別途、耐震設計補助としてかかった費用の10分の7の補助が受け取れますが、上限は10万円です。
助成金の対象工事
この助成金は、1981年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、耐震改修計画の策定に要する費用(耐震設計)および耐震改修工事に要する費用の一部を補助するものです。なお、耐震設計のみの申請はできません。 補助の対象は、耐震改修計画書に基づいて耐震改修を行い、耐震改修技術者が工事監理を行う工事です。以下の詳細に注意してください。
- (1) 耐震改修計画書とは、耐震技術者が作成した耐震改修に係る計画で、次のいずれかに該当するものです。
- ア 耐震診断結果が評点1.0未満の木造住宅について、耐震改修工事後の評点を1.0以上まで高めるためのもの。
- イ 耐震診断結果が評点0.7未満の木造住宅について、耐震改修工事後の評点を0.7以上まで高めるためのもの、又は、2階建て住宅の1階部分の上部構造評 点を 1.0 以上まで高めるためのもの。
- ウ 一部の部屋の耐震性能を確保するもの(木造住宅の最下階の居室に設置されるもので、既設建築物から独立して耐震性能を発揮するものに限る。)で、公的機関の試験等によりその性能が証明されているもののうち、市長が認めるもの(以下「シェルター設置工事」という。)
- (2) 耐震改修技術者とは、公益社団法人大阪府建築士会が主催する「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」等を原則平成24年度以降に受講し、かつ、受講終了者名簿に登録された者等をいいます。
構造耐力上の評点向上に直接つながらない増築工事、リフォーム工事等の工事費用は対象外なので注意しましょう。
助成金対象者の条件
- 木造住宅を所有する個人
- 前年の合計所得が699万円以下
- 木造住宅の固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと
申請時に提出が必要な書類等
- 昭和56年5月31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたことを証明することができる書類
- 耐震診断報告書
- 土地及び建物の登記事項証明書(交付申請日の3ヶ月以内のもの)
- 補助対象経費(耐震改修計画の策定に要する費用)の見積書
- 補助対象建築物に関する納税証明書(固定資産税・都市計画税)
- 補助対象建築物の所有者の前年度の所得証明書
- 補助対象建築物の所有者と占有者が異なる場合は、占有者からの耐震改修工事を実施してよい旨の同意書
- 補助対象建築物の所有者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者からの耐震改修工事を実施してよい旨の同意書
- 現地状況写真
- 耐震改修技術者であることを証する書類の写し
- 委任者がいる場合は委任状
- 補助金代理受領制度を利用する場合 ・木造住宅耐震改修工事補助金等の代理受領に係る委任状 ・木造住宅耐震改修工事補助金等の代理受領に係る誓約書
- 市外在住の場合・世帯全員の住民票 ・世帯全員の課税証明書(又は非課税証明書)
交付申請前に、配置図や耐震診断結果報告書を持参して事前協議を受けられます。交付申請の手続きをスムーズにするためにもあらかじめ相談すると良いでしょう。
寝屋川市の補助金に関する連絡先
補助金に関する問い合わせは住宅政策課で受け付けています。電話のほか、ファックス、メールフォームによる問い合わせも可能です。
- 窓口:住宅政策課
- 受付時間:9時〜17時30分
- 電話番号:072-825-2266
- ファックス:072-825-2618
- メールフォームによる問い合わせ:https://www.city.neyagawa.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/177?page_no=5981
- 寝屋川市役所ホームページ:https://www.city.neyagawa.osaka.jp