茨木市で外壁塗装時に使用できる助成金制度を紹介
茨木市には、「多世代同居支援住宅リフォーム補助制度」という制度があります。市外から移住してきた子世帯が市内在住の親世代と同居するためにリフォームを行う場合の補助です。この制度を使うことで、外壁塗装にかかる費用をお得にすることが可能となります。ここでは、茨木市の外壁塗装に関わる補助金について紹介するので、該当する人はぜひ参考にしてください。
多世代同居支援住宅リフォーム補助制度
茨木市では「多世代同居支援住宅リフォーム補助制度」という制度を使うことで、外壁塗装工事の助成金を受けることが可能です。
申請の条件等につきましては、後記します。
- 受付期間:2024年4月1日から2025年3月10日まで
- 補助金額:住宅リフォームに要した経費の3分の1まで(最大で30万円)
助成金の申請受付期間
多世代同居支援住宅リフォーム補助制度の本年度の受付期間は、2024年4月1日8時45分から2025年3月10日17時15分です。なお、予算に達した時点で受付は終了します。
茨木市役所の開庁時間は、月曜日から金曜 の8時45分から17時15分( 土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日 ・ 12月29日から翌1月3日を除く)です。
なお、予算に達した場合、その時点で受付終了となります。申請の流れは以下です。
- 1.申請
- 2.審査
- 3.交付決定
- 4.請求
- 5.振込
受け取れる補助金額
住宅リフォームに要した経費の1/3までとなりますが、最大30万円を受け取ることが可能です。
仮に、外壁塗装に100万円かかった場合、100万円×1/3=33.33万円となりますが、上限があるため、助成金は30万円となります。
助成金の対象工事
助成金の対象になる工事は、以下の通りです。
(1)茨木市内の事業者(茨木市内の支店・営業所も可)が行ったリフォーム工事であること
(2)建築基準法その他法令に基づき適正に行われたリフォーム工事であること
(3)合計金額が10万円以上で以下のいずれかに当てはまるリフォーム工事であること
・ 子世帯 又は親等が居住するための部分の増築、改築等工事
・ 屋根、雨樋、柱 及び 外壁の修繕、塗装等の外装工事 ・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
・ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 ・ 電気、ガス等の設備工事
・ トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事
※その他工事の内容により補助対象となる場合もあります
助成金対象者の条件
- 子世帯※1 又は親等※2の一方が 茨木市に1年以上居住し、他方(申請者)が、継続して1年以上市外に居住した後に当該住宅に直接転入していること。ただし、子世帯の転入については、子どもの保育所、幼稚園等への入所、入園又は小・中学校への就学のため、当該住宅リフォームに係る契約後に市内に転入し、転入後6か月以内に当該住宅に転居する場合も補助の対象となります。※1中学生以下の子どもがいる親子世帯(出産予定も可) 又は いずれもが40歳未満である夫婦世帯等 ※2子世帯の父母(継父母含む)又は祖父母
- 申請日に、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、住民登録していること (特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)
- 市税の滞納がないこと
- これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと
- 暴力団および暴力団関係者でないこと
- 申請者(転入者)が平成29年4月1日以降に契約を締結し、申請者の名義で所有権保存登記 又は所有権移転登記を行った住宅※3であること(住宅の所有者は 子世帯 又は親等のいずれでも可) ※3新築・中古、一戸建て・マンションのいずれも対象
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること
補助金支給の対象は、子世帯と親世帯が同居することが必須となります。そのため、同居をしないリフォーム工事では補助金を受け取ることができません。まずは、窓口に相談しましょう。
申請時に提出が必要な書類等
- 茨木市多世代近居・同居支援事業補助金 交付申請書
- 子世帯の戸籍全部事項証明書
- 戸籍の附票全部証明 又は 住民票除票(世帯全員分、マイナンバーの記載なし)
- 戸籍の附票全部証明 又は 住民票(世帯全員分、本籍 省略しない)
- 市内在住世帯の住民票(世帯全員分、本籍 省略しない、マイナンバーの記載なし)
- 建物の登記事項証明書(市内居住者所有の住宅も可)
- 平面図、立面図等
- リフォーム工事を行った部分の施工前、 施工後の状態が確認できる書類 (施工写真等)
- 直近2か年分の完納証明、納税証明 又は各市税の領収書 (課税対象の方全員分)
- 市内在住世帯は茨木市多世代近居・同居支援事業補助金交付申請書(裏面の同意欄)
- 暴力団の排除に関する誓約書(申請者および在住世帯ともに)
- 母子健康手帳の原本(子育て世帯に該当し、子どもを出産する予定であるとき)
- 入所、入園又は就学に係る書類(子どもの保育所、幼稚園等への入所、入園又は小・中学校への就学のため、当該住宅に直接転入とならない場合)
申請者は、他市区町村からの転入者となります。転入日から1年以内に申請してください。
茨木市の補助金に関する連絡先
外壁工事にも使える住宅リフォーム補助金についての詳細は、以下の相談窓口にお問い合わせください。茨木市 都市整備部 居住政策課(南館5階)となります。
- 窓口:茨木市役所 都市整備部 居住政策課
- 受付時間:土・日・祝日・ 年末年始を除く8時45分から17時15分
- 電話番号:072-655-2755
- メールアドレス:kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
- 茨木市役所ホームページ:https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/kyojuuseisaku/menu/izyuteizyu/tasedai/37518.html