四日市市で外壁塗装時に使用できる助成金制度を紹介
外壁塗装を行うなら、できるなら費用を抑えたいという方は多いのではないでしょうか。もし外壁塗装をお得に行うのであれば、助成金を利用することがおすすめです。そこで今回は、三重県四日市市にお住まいの方に、外壁塗装で利用できる助成金についてご紹介いたします。
外壁塗装の費用を抑えたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
三世代同居等支援事業
四日市市で外壁塗装の助成金を利用するなら、住み替え支援事業の中の三世代同居等支援事業が選択肢となります。もし三世代で同居をされるご予定があり、外壁塗装も行うのであれば三世代同居等支援事業をご利用ください。
- 受付期間:2024年4月1日から
- 補助金額:住宅の増築や改築、改修、建替えに必要となる工事費の1/3(上限50万円)
助成金の申請受付期間
三世代同居等支援事業の受付期間は2024年4月1日からです。
三世代同居等支援事業は、2024年4月1日に受付が開始されています。詳細に関してお問合せになる場合は、四日市市役所は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで開庁しています。また先着順にて受け付けており、予算に限りがあるため、年度途中でも受付を終了する可能性があります。
そしてリフォーム補助に関しては、工事契約前の申請手続きが必要です。申請手続きは、お早目に済まされることがおすすめです。
受け取れる補助金額
三世代同居等支援事業では、住宅の増築・改築・改修・建替えにかかる工事費の1/3を受け取ることができます。上限は50万円となっています。
外壁塗装で100万円の工事を行う場合は、100万円÷3で約33万円が補助されます。
助成金の対象工事
三世代同居等支援事業の対象となる工事は、リフォーム工事等に要する費用が50万円以上である工事です。
助成金対象者の条件
- 子世帯(18歳未満の子を有する世帯である子育て世帯、もしくは夫婦のどちらかが40歳未満の世帯である若年夫婦世帯)と、その親世帯
- 三世代同居などを予定している者または三世代同居などを始めた者で、開始した日から2年以上が経っていない
- 昭和56年5月31日以前に、建築または工事に着手した物件は、耐震性が確保されていることなど
条件としては、子世帯および親世帯の一員が市税を滞納していないことが挙げられます。また、暴力団員(『暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律』の第2条第6号に規定される)ではないことも、条件の1つです。
それ以外には、地域活動に積極的に参加する意思があることや、補助対象の住宅に3年以上定住する意思があることなども条件に該当します。そして、市内に所有中の住宅が三世代同居などに伴い空き家となる場合は、売却や賃貸などで空き家の有効に活用する意思がある必要もあります。
さらに、三世代同居等支援事業の要綱による、補助金の交付を受けたことがない方でなくてはいけません。外壁塗装のために助成金を受けるなら、様々に条件があることを覚えておいてください。
申請時に提出が必要な書類等
- 三世代同居等支援事業補助金交付要綱の第1号様式
申請には、『三世代同居等支援事業補助金交付要綱』の第1号様式の提出が必要です。リフォーム補助については、工事契約前の申請手続きが必要であり、先着順での受付となります。
四日市市の補助金に関する連絡先
四日市市の三世代同居等支援事業などの補助金に関しては、下記の相談窓口までお問合せください。
- 窓口:四日市市役所都市整備部都市計画課
- 受付時間:8時30分から17時15分
- 電話番号:059-354-8272
- メールアドレス:不明
- 四日市市役所ホームページ:https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/index.html