宇治市で外壁塗装時に使用できる助成金制度を紹介
外壁塗装を含む木造住宅耐震改修工事には高額な費用がかかるため、自治体によってはその負担を軽減するための制度を設けているところがあります。制定されている制度の内容や、助成額、対象者、手続き方法は自治体によってさまざまです。この記事では京都府宇治市で外壁塗装を含む木造住宅耐震改修工事に使用できる、木造住宅耐震改修補助制度を紹介します。助成額や対象者、必要書類なども詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
木造住宅耐震改修等事業費補助金
宇治市では、一定の要件を満たす木造住宅の耐震改修工事に対して費用の一部を補助しています。この補助金は、耐震診断で算出した構造耐力上の評点の向上に直接つながる工事が対象です。外壁塗装のみに対する補助金ではありませんので、ご注意ください。
- 受付期間:2024年4月22日〜2025年1月17日
- 補助金額:耐震改修に要する経費の額の12分の11(上限137.5万円)(耐震改修Aの場合)
助成金の申請受付期間
木造住宅耐震改修等事業費補助金の受付期間は2024年4月22日〜2025年1月17日までです。
受付は宇治市役所の住宅政策課窓口で行います。なお、市役所の開庁時間は年末年始と祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分〜17時15分までです。 申請者は申請前に、事前相談を行うように求められています。また、補助対象部分に関する契約・補助対象費に設計・管理費を含む場合は、補助金交付決定の通知を受けた後に行う必要があるのでご注意ください。
受け取れる補助金額
この助成金は、1981年5月31日以前に着工され、現に完成している木造住宅または罹災証明書の交付を受けたもの(一部損壊以上)を対象に、耐震改修工事等に対して支援するものです。補助金額の上限は改修の方法により以下の3通りあります。
- 耐震改修A:耐震改修に要する経費の額の12分の11(ただし、137.5万円を上限とする。)
- 耐震改修B:耐震改修に要する経費の額の5分の4(ただし、100万円を上限とする。)※税(所得税等)に対する優遇は受けられませんのでご注意ください。
- 簡易耐震改修:簡易耐震改修に要する経費の額の5分の4(ただし、40万円を上限とする。)
耐震改修工事費を100万円と仮定した場合、耐震改修Aの場合はその12分の11なので約91万6千円、耐震改修Bの場合はその5分の4なので80万円、簡易耐震改修の場合は上限額の40万円が受け取れるという計算になります。
助成金の対象工事
補助申請対象工事は改修の方法により以下の3通りあります。
- 耐震改修A:建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して、耐震改修後、評点が1.0以上となる耐震改修工事
- 耐震改修B:建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して、耐震改修後、評点が0.7以上に向上する耐震改修工事
- 簡易耐震改修:建築士による耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して、耐震性が確実に向上すると考えられる次に掲げる簡易耐震改修工事
- 1 屋根のすべてを改修する方法
- 非常に重い屋根(土葺瓦)から重い屋根(桟瓦葺等)または軽い屋根(石綿スレート板等)に葺き替えるもの
- 重い屋根(桟瓦葺等)から軽い屋根(石綿スレート板等)に葺き替えるもの
- 2 壁を補強するまたは新たに補強壁を設置する方法(各階各方向のいずれかで耐震性が向上するもの)
- 3 主要構造部である一の階の床すべてを改修する方法
- 火打ちが全く設置されていない床に新たに火打ちを取り付け、床を補強するもの
- 構造用合板を用いていない床に新たに構造用合板を貼り、床を補強するもの
- 4 屋根構面または小屋組の水平構面のすべてを改修する方法
- 火打ちが設置されていない仕様の構面を火打ち仕様の構面に補強するもの
- 構造用合板を用いない仕様の構面を構造用合板仕様の構面に補強するもの
- 5 基礎のすべてを改修する方法(玉石基礎または無筋コンクリート基礎から鉄筋コンクリート基礎へ改修するもの)
- 6 前各号に掲げるもののほか、耐震診断の結果評点を向上させるもの(劣化した部分の修繕のみを行う箇所に係るものを除く)
- 7 耐震診断の一部の評価方法により確実に評点を向上させることが建築士により確認されたもの(劣化した部分の修繕のみを行う箇所に係るものを除く)
構造耐力上の評点向上に直接つながらない増築工事、リフォーム工事等の工事費用は対象外なので注意しましょう。
助成金対象者の条件
申請ができるのは、木造住宅の所有者または居住者です。ただし、所有者と居住者が異なる場合は、申請者以外の方の同意が必要となります。 なお、ここでいう木造住宅とは以下の項目すべてに該当するものです。
- 1 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているもの(昭和56年6月1日以降に増築がある場合はご相談ください。)
- 2 宇治市が定めた区域に建築されているもの
- 3 住宅以外の用途を兼ねるものについては、住宅の用途に供する部分の床面積がこの建築物の床面積の2分の1以上であるもの
- 4 国若しくは京都府その他の公的機関から耐震改修に関するその他の補助金の交付を受けていないこと
- 5 国、地方公共団体その他の公的機関が、建築物の全部または一部を所有または区分所有していないこと
- 6 補助対象木造住宅に関する市税に滞納がないもの
なお、簡易耐震改修については、1.の条件に該当していなくても、平成30年の大阪府北部地震による罹災証明書(一部損壊以上)の交付を受けている場合は対象になります。
申請時に提出が必要な書類等
- 宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 耐震改修工事見積書の写し(設計費・監理費を含む見積書の場合は工事費と区分されたもの。)
- 耐震改修設計見積書の写し(耐震改修設計を含む場合に限る。)
- 耐震診断結果報告書の写し
- 耐震補強計画書
- 1付近見取図(1/2,500程度)、平面図、現地確認写真
- 2補強計画図、その他補強方法を示す図書
- 3耐震改修後の建物についての総合判定書
- 4工程表
- 建物(区分建物)の全部事項証明書等昭和56年5月31日以前に着工し たことがわかる書面
- 宇治市木造耐震改修等事業費補助金交付申請に伴う同意書(様式第4号)(補 助対象木造住宅の居住者若しくは所有者と当該申請者が異なる場合に限る。)
- 建築士の免許証の写し
- その他、市長が必要と認める書類
簡易耐震改修の申請に添付が必要な図書は宇治市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要項別表第1を参照してください。
宇治市の補助金に関する連絡先
補助金に関する問い合わせは建築指導課で受け付けています。電話のほか、ファックス、メールによる問い合わせも可能です。
- 窓口:建築指導課
- 受付時間:月曜から金曜8時30分〜17時15分
- 電話番号:0774-22-3141
- FAX番号:0774-21-0409
- メールフォームでの問い合わせ:https://www.city.uji.kyoto.jp/form/detail.php?sec_sec1=32&lif_id=76978
- 宇治市役所ホームページ:https://www.city.uji.kyoto.jp