日立市で外壁塗装時に使用できる助成金制度を紹介
日立市で、リフォームを考えるなら市が運営する助成金制度を活用するのがおすすめです。
まずは、ご自身の状況やリフォームを考える建物が条件にあてはまるか確認しましょう。
本記事では空き家利活用リフォーム補助金について、申請書類や対象工事などの詳細を解説しています。
日立市でリフォームを検討されている方は是非ご一読ください。
空き家利活用リフォーム補助金(令和6年度版)
日立市には、外壁塗装工事などリフォームに使える空き家利活用リフォーム補助金というものがあります。
- 受付期間:期間の定めなし
- 補助金額:工事費の1/3+リフォームローン利子1年間相当分(上限は50万円)
助成金の申請受付期間
空き家利活用リフォーム補助金(令和6年度版)の受付期間は特に定められていません。
日立市役所の開庁時間は、平日8時30分から17時15分です。
土曜日と日曜日も一部の申請窓口は開いていますが、空き家利活用リフォーム補助金(令和6年度版)の窓口となっている部署については稼働していません。
助成金は申請する前に、市役所に申し出てる必要があるため、工事が決まった段階で早めに申請について問い合わせるようにしておくと安心です。
受け取れる補助金額
空き家利活用リフォーム補助金(令和6年度版)で受けられる助成金の金額は、工事費の1/3+リフォームローン利子1年間相当分です。
つまり、100万円かかる工事を行った場合は、1/3となる約33万円と合わせて借り入れたリフォームローン利子1年間相当額が受け取れます。
計算式としては100万円×1/3=33.3万円(千円未満は切り捨て)+リフォームローン利子1年間相当となります
助成金の対象工事
空き家利活用リフォーム補助金(令和6年度版)が対象となるのは、工事の契約が2024年4月1日以降に締結されたリフォーム工事です。
工事請負業者は法人・個人のいずれでもかまいませんが、山口市内に本店ないし支店を構えている業者に限ります。
また、保険の給付金がおりる工事については対象外です。
さらに、備品購入費と以下に関する工事については対象外となるため注意してください。
助成金対象者の条件
- 補助対象空き家の所有者⼜は相続人
- 補助対象空き家を取得⼜は賃借する方
- 市税等を滞納していない方
対象となる空き家は、戸建住宅でも併用住宅でもかまいませんが、戸建住宅の場合は延べ床面積が50平方m以上であること、併用住宅なら居住部分の床面積が延べ床面積の1/2以上であることが条件として求められます。
また、以下も必須条件となるため注意してください。
- 特定空家等ではないこと(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項)
- 建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けていること
- 昭和56年6月1日以降に建てられた建物の場合、上部構造評点が1.0以上であること
申請時に提出が必要な書類等
- 日立市空き家利活用リフォーム補助金員交付申請書(様式第一号)
- 日立市空き家利活用リフォーム補助金に係る誓約書兼同意書
- リフォーム工事の施工前写真
- リフォーム工事の工事請負契約書の写し
- リフォーム工事の見積書または請求書の写し
- リフォーム工事の領収書の写し
- リフォーム工事の完了写真
申請時に必要な書類は、対象の物件をどのように取得したかで追加提出すべき書類が変わります。
- 補助対象となる空き家を賃貸借した場合:売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し
- 補助対象となる空き家を相続した場合:所有権移転後の建物登記簿の全部事項証明書またはその写し
- 空き家取得の際にリフォームローンを締結した場合:利子分(初回から12回分)が書くにできる返済計画表
日立市の補助金に関する連絡先
日立市の補助金に関する連絡先は以下のとおりです。
- 窓口:日立市役所 都市建設部 住政策推進課 空き家対策室(本庁5階 山側)
- 受付時間:平日8時30分から17時15分
- 電話番号:0294-22-3111(内線:436、247、583、602)
- 日立市役所ホームページ:https://www.city.hitachi.lg.jp/machizukuri_kankyo/hojokin_joseikin/1007381/1002705.html