釧路市で外壁塗装時に使用できる助成金制度を紹介
外壁塗装は、住宅の外観の綺麗さや耐久性を保つために10年から20年で必要になるメンテナンスですが、費用が数十万円と家計にとって大きな負担です。そんなときに活用できるのが、自治体が提供している助成金制度です。制度を賢く活用すれば、住宅に必須となるメンテナンス費用も抑えられます。ここでは、釧路市で外壁塗装時に使用できる助成金制度を紹介します。釧路市で外壁塗装を検討中の方は、参考にしてみてください。
釧路市住宅エコリフォーム補助制度
釧路市では「釧路市住宅エコリフォーム補助制度」という制度を実施しています。これは、釧路市民が一定基準を満たす省エネ改修やバリアフリー改修を行う場合、その費用の一部を市が補助する制度です。省エネ改修やバリアフリー改修を目的とした制度ですが、外壁の断熱性能を高めることで適応可能です。
- 受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)
- 補助金額:補助対象工事費の10%(1戸あたり最大50万円)
助成金の申請受付期間
釧路市住宅エコリフォーム補助制度の受付期間は令和6年4月1日の8時50分から令和6年10月31日の17時20分までです。
申請には郵送や電子申請などの方法はなく、書類を釧路市建築指導課まで直接持参する必要があります。また、申請は先着順で予定額に達し次第終了です。申請時において既に工事に着手している場合や、工事が終わっている住宅は補助対象外なので、工事が決定したら速やかに申請する必要があります。
受け取れる補助金額
釧路市住宅エコリフォーム補助制度の補助金額は、補助対象工事費の10%、1戸あたり最大で50万円です。また、三親等以内の高齢者の親族と同居している場合は「高齢者同居加算」が適応されるので、補助対象額の5%を上乗せして加算されます。基本の補助金と合わせて最大75万円が受け取れます。さらに住宅に地域材を使用していれば「地域材利用加算」が適用され、1㎥使用ごとに1万円が上乗せされます。地域材の使用量が1㎥未満でも一律で1万円が加算です。
もし補助対象工事費が100万円なら「100万円×10%=10万円」となり、地域材の使用量が1㎥未満でも1万円加算されるので11万円の補助金が受け取れます。さらに、三親等以内の同居の高齢者がいる場合は「100万円×5%=5万円」が加算されます。ただし、高齢者同居加算の適応には補助金の交付前に対象となる住宅に居住する全員の住民票の写しが必要です。
助成金の対象工事
釧路市住宅エコリフォーム補助制度は、省エネ改修やバリアフリー改修に資する工事に適応可能です。省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を同時に行うこともできます。省エネ改修工事の対象となる工事は以下の通りです。
- 窓及び外壁開口部の断熱改修工事(居室の窓全てが省エネ基準に適合することが条件)
- 床全体の断熱改修工事
- 屋根・天井全体の断熱改修工事
- 外壁全体の断熱改修工事
断熱改修工事において、必要な関連工事も補助対象となるので、断熱改修工事をする上での外壁塗装も対象となります。
助成金対象者の条件
- 補助対象の住宅を所有している市民、または改修工事後速やかに市民になる方
- 補助対象の住宅に居住している、または改修後速やかに居住する方
- 満20歳以上で市税等を滞納していないこと
- 釧路市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと
- 建設業の許可を受けた、釧路市内に本店を有する事業者の施工であること
- 個人の施工事業者の場合は市内に住民登録を有する業者であること
速やかに市民になることや居住することを条件としているので、実際はまだ住んでいなくても申請は可能です。また、施工業者は釧路市内に“本店”を有している事業者に限定されているので、業者を選ぶ際は注意してください。
申請時に提出が必要な書類等
- エコリフォーム補助金交付申請書
- 住民票の写し(3ケ月以内に発行されたもので、高齢者同居加算を受ける場合は対象となる住宅に居住する全員のもの)
- 建物登記事項証明書等(3ケ月以内に発行)
- 工事見積書(地域材利用加算を受ける場合は、利用予定数量が明記されたもの)
- 施工前、施工後の設計図書
- 工事箇所の写真
- 完納証明書(滞納がないことの証明書)
- 各種公的支給や補助申請に関する申出書
- 工事施工者の身分証明書または住民票(抄本)の写し、及び過去1年間の工事履歴が記載された書類
交付申請書は、釧路市ホームページよりダウンロード可能です。基本的な工事資料に加えて、施工業者の情報が記載された資料も必要となります。
釧路市の補助金に関する連絡先
釧路市住宅エコリフォーム補助制度は、省エネ改修やバリアフリー改修を目的とした制度です。断熱補修を行えば必要な関連工事も対象なので、外壁塗装も対象となります。対象となる改修工事には釧路市が定めた一定の基準がありますので、詳しくは釧路市役所までお問い合わせください。
- 窓口:住宅都市部 建築指導課 指導防災担当
- 受付時間:午前8時50分~午後5時20分
- 電話番号:0154-31-4569
- お問い合わせフォーム:https://www.city.kushiro.lg.jp/cgi-bin/contacts/G0904010
- 釧路市役所ホームページ:https://www.city.kushiro.lg.jp/