前橋市で外壁塗装に使える助成金
外壁塗装には高額な費用がかかりますが、自治体が実施している助成金や補助金の制度を使えば、自己負担額をおさえてお得に外壁塗装が行えます。前橋市にお住まいの方にぜひ利用していただきたい、前橋市で外壁塗装時に使用できる助成金制度について詳しくご紹介します。
空き家対策補助金
前橋市にお住まいの方が外壁塗装を行う際には、「空き家対策補助金」が使用できる可能性があります。 本制度を利用すれば、空き家を住宅として活用するために行う改修工事にかかる費用に対し、補助金が受けられます。
- 受付期間:令和6年4月3日(水曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで
- 補助金額: リフォーム工事費用(税抜)の3分の1以内で上限70万円。合計50万円までの加算措置あり。
助成金の申請受付期間
空き家対策補助金の受付期間は2024年4月3日の午前8時30分から2024年11月29日の午後5時15分までです。
前橋市役所の開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
受付期間中であっても令和6年度の予算に達し次第、受付を終了します。
工事着手前に空家利活用センターへ相談が必要です。 申請書は相談時に配布されるため、相談後に必要書類を整えて交付申請を行ってください。
受け取れる補助金額
補助金額は、リフォーム工事費用(税抜)の3分の1以内で上限70万円です。空き家活用リフォーム補助(居住支援)について、下記に該当する場合、最大50万円が加算されます。
・転入加算:市外からの転入者1人につき、5万円
(注意)実績報告時までに前橋市内に転入した場合に限ります。
・子育て世帯支援加算:中学校修了前の子がいる場合、10万円
・二世代近居・同居加算:申請者もしくは配偶者の親または子の住宅から概ね1km圏内にある住宅に居住する場合、30万円
※加算措置単体で交付されるものではありません。また、基本額と合わせ、工事費(消費税を除く)の3分の1を超えて受けることはできません。
例えば、100万円の外壁工事を行った場合、「100万円×1/3=33万円」となり、33万円の補助金がもらえます。
助成金の対象工事
補助対象となる工事は、次のすべてに該当する工事です。いずれかが欠けても対象とならないため注意しましょう。
助成金対象者の条件
- 空き家または、前橋市空き家バンク登録物件から取得した住宅 ※未登記の空き家は申請できません
- 昭和56年6月1日以後に建築された住宅。または、耐震診断により耐震基準に適合しているか、耐震改修工事を行う住宅
- 申請及び着工前に前橋市空家利活用センターに相談を行った者
- 市税の滞納がない者
- 昨年度までに前橋市空き家対策補助を受けていない者
- 空き家を購入または相続等により取得し、自ら居住しようとする個人
- 空き家を購入または相続等により取得し、親族関係にある者に住居として貸そうとする個人
- 空き家を親族関係にある者から借りて、自ら居住しようとする個人 ※共有名義で改修する場合でも申請者は1人としてください。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと
- 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう以下同じ。)でないこと
- 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと
- 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと
- 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと
- 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと
- 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと
補助金の交付は1住宅当たり1回限りです。また、 申請者1人につき、1棟1回限りです。補助対象者は、令和6年4月3日(水)から同年11月29日(金)までの事前相談期間に、前橋市空家利活用センターで事前相談を行う必要があります。 相談時に補助金事前相談シートを提出し、 相談後に補助金交付申請書兼誓約書が配布されます。
申請時に提出が必要な書類等
- 補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)
- 住民票の写し(申請者及び居住する者の住所が分かるもの)
※二世代近居・同居の場合は、近居となる親または子の住所が分かる住民票と戸籍謄本の写し(親子関係が分かるもの) - 工事見積書の写し(工事内容と費用の内訳が分かるもの)
※見積書記載の業者住所が前橋市内であるもの
※国または本市等の他の補助金を申請する場合は、その補助金の対象となる部分が分かる見積書の写し - 建物登記全部事項証明書の写し(発行日から直近3か月以内のもの)
※未登記の建物は、申請できません - 空き家の取得や親族への賃貸が確認できる書類の写し
※売買契約書、賃貸借契約書、戸籍謄本等 - 概ね1年以上空き家であることが確認できる書類の写し
(例 電気・水道の停止日が分かるもの、ガス閉栓証明等) - 工事場所の写真(施工前)
- 居住誘導区域確認書(居住誘導区域の住宅を改修する場合)
- 改修に関する承諾書(補助申請者と住宅の所有者が異なる場合または共有名義の場合)(様式第2号)
- 建築士等が発行する耐震基準適合証明書等の写し(耐震性があることが確認できるもの)
※昭和56年5月31日以前の空き家で既に耐震性がある場合 - その他市長が必要と認める書類
補助を受けようとする空き家に住民登録を異動してしまった方は、「理由書」の提出が必要です。理由としては、「保育園の申込みのため」「居住する前に住所を異動した」等が挙げられます。
前橋市の補助金に関する連絡先
空き家対策補助金についてわからないことがあれば、こちらへご相談ください。
- 窓口:前橋市役所建築住宅課(8階)
- 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分
- 電話番号:027-898-6081
- お問い合わせフォーム:https://www.city.maebashi.gunma.jp/cgi-bin/inquiry.php/62?page_no=4292
- 前橋市役所ホームページ:https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html