秋田市で外壁塗装時に使用できる助成金制度を紹介
秋田市では、住宅リフォーム支援事業の一環として、市民が行う住宅の増改築やリフォーム工事などの住環境整備を支援する制度があります。
外壁塗装でも使用できるため「外壁の汚れが気になる」「亀裂があり雨水が侵入する」といった悩みをお持ちであれば、助成金制度が使えます。
ここでは、秋田市の外壁塗装で使用できる「秋田市住宅リフォーム支援事業」について、その条件や補助金額などの詳細を解説します。
秋田市住宅リフォーム支援事業
秋田市では、既存住宅の質の向上と建築業界への経済効果を目的とした「秋田市住宅リフォーム支援事業」があり、外壁塗装を行いたい時の助成金として申請できます。
ここでは、申請に必要な情報を順に説明していきます。
- 受付期間:令和6年4月1日から令和7年3月24日
- 補助金額:5万円(中心市街地活性化基本計画で定めた区域内の住宅は10万円)
助成金の申請受付期間
令和6年度秋田市住宅リフォーム支援事業の受付期間は令和6年4月1日から令和7年3月24日までです(土日祝日を除く)
申請方法は「窓口に提出」「郵送」「メール添付」の3種類があります。
それぞれの提出方法にはルールがあるため、下記を確認してから申請してください。
- 窓口提出:8時30分から17時15分までに秋田市役所住宅政策課(本庁舎4階)、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンターに提出
- 郵送:〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 秋田市役所住宅政策課 宛てに送付
- メール:ro-cshs@city.akita.lg.jp にメール送付
受け取れる補助金額
秋田市住宅リフォーム支援事業で受け取れる補助金額は5万円(中心市街地活性化基本計画で定めた区域内の住宅は10万円)です。
ちなみに、通常のリフォーム工事ではなく自然災害による災害復旧工事の際にも補助が出ます。
その金額は補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)上限5万円となっています。
仮に100万円の外壁塗装工事を行なった場合、受け取れる金額は5万円となります。
ただし、秋田市中心市街地活性化基本計画で定められた区域に住宅がある場合は10万円の補助がでます。
秋田市中心市街地活性化基本計画で定められている区域は以下を参考にしてください。
秋田市中心市街地活性化基本計画:https://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/898/chuukatsu-2nd-area-ver4.pdf
助成金の対象工事
助成金の対象となる工事は以下になります。
- 住宅本体の増改築やリフォーム工事(敷地内のバリアフリー工事を含む)
- 増改築やリフォーム工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)が50万円以上であること
- 令和6年4月1日から令和7年3月24日までに工事が完了する工事であること
- 市内に本店を有する建設業者等が施工する工事であること
外壁塗装や屋根塗装などの外装工事は助成金の対象となる工事です。
しかし、中には助成金の対象とならない工事についても名言されていますので、注意が必要です。
- 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
- 門および塀等の外構工事
- 住宅から独立した車庫、物置、カーポートなど
助成金対象者の条件
助成金の対象者となるのは秋田市に住所を有し、市税の滞納がなく、なおかつ以下のいずれかに該当する方になります。
- 自らが居住するために所有する住宅の増改築やリフォームを行う方
- 自らが居住する住宅であって、配偶者、親(配偶者の親を含む)または子が所有するものの増改築やリフォームを行う方
- 親(配偶者の親を含む)または子が居住する住宅であって、自らが所有するものの増改築やリフォームを行う方
- 親(配偶者の親を含む)または子が居住する住宅であって、その者が所有するものの増改築やリフォームを行う方
また、補助対象住宅にも簡単な条件がありますので、念の為以下も確認しておきましょう。
- 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が建築物全体の延べ面積の1/2以上であること)
- マンション等の共同住宅(自らが所有する居住の用に供する専有部分)
申請時に提出が必要な書類等
- 1.補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書(様式第1号)
- 2.工事請負契約書または請書の写し(自然災害によるよる災害復旧工事の場合は省略可)
- 3.工事内訳見積書の写し
- 4.対象住宅の外観全景および工事部分の着手前、施工中、完了後の写真
- 5.その他、市長が必要とする書類
通常のリフォーム工事では上記の書類が必須となりますが、場合によっては以下の書類も必要になります。
- 納税証明書(完納証明書)※市税の滞納を理由とする不交付決定後の再申請の場合
- 申請者との関係および居住を証する書面(戸籍謄本および居住者の住民票)※住宅の居住者が申請書以外の場合
- 建築基準法による確認済証、地区計画の区域内における建築等の行為の届出の適合通知等、関係法令等の申請を行ったことを証する書類の写し※関係法令等による申請等が必要な工事の場合
- 東日本大震災に起因して、避難している者であることがわかる書類および市内に居住していることがわかる書類※東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住している場合
秋田市住宅リフォーム支援事業に関する連絡先
秋田市住宅リフォーム支援事業に関する相談は、下記の連絡先までお問い合わせください。
- 窓口:秋田市都市整備部 住宅政策課
- 受付時間:8時30分から17時15分
- 電話番号:018-888-5770
- 秋田市役所ホームページ:https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sumai/1007487/1007790.html