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別居中の住宅ローンの扱いはどうなる?気を付けて生活の負担を減らそう

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夢のマイホームを購入する際に、別居することを想定して長期的なローンを組む方は少ないでしょう。しかし、それぞれで家庭の事情があり、家族のカタチがあります。状況によっては別居の道を選ぶ事もあるでしょう。

別居して以降の現実を考えると、大半の人にローンが残ることになります。住宅ローンの支払いや扱いについて考えずに別居するとなると、大変危険です。

本記事では、別居した際に考えられえる住宅ローンの問題点や婚姻費について、相談先や解決法、万が一の裁判までの流れについて解説していきます。ここで得た情報で危険を回避し、別居を慎重に検討しましょう。

住宅ローンありで別居をする問題点

住宅ローンが残債の状態で別居を選択する場合は、住宅ローンについて十分理解したうえで別居の道を選ばなくては危険です。知らずに別居することで支払う税金負担の増加、契約違反として住宅ローンの残債を一括返済を求められたり、最悪のケースでは強制退去を強いられるでしょう。

ここでは、別居することで考えられる、住宅ローンの危険性について解説していきます。しっかりと住宅ローンの仕組みや税の条件について把握し、危険を回避して別居を検討しましょう。

住宅ローンの滞納で強制退去

別居した場合、どちらが主になって住宅ローンを支払っているかによってリスクが異なります。別居して家に住み続ける方が払い続けるのではなく、別居して出ていった方が住宅ローンの支払いをしていた時、この場合住宅ローンを何らかの理由で支払わなくなった場合、督促状はローンが残っている住宅に届くようになります。

督促状が届ことから始まり、支払いを止めてしまう事で段階を踏んで裁判所より競売にかけられる旨が記載された通知が届き、住居の落札後は退去通知に従わない場合、強制退去を強いられます。そうなった場合、引き渡す際の引っ越し費用は自身で用意しなくてはなりません。

このことから、住宅ローンの滞納には十分注意する必要があります。

住民票の移動で住宅ローンの契約違反になる可能性

一般的に住宅ローンを組む際の契約で、住宅ローンを組んだ本人が対象の住宅で生活する必要があります。そのため住民票を違う住所へ移してしまった場合は、その後の住宅ローン返済に支障をきたす恐れがあります。万が一、それが金融機関にばれてしまった場合は契約違反として契約解除され、一括返済を求められる可能性があります。

残債額によっては貯金を当てるなど自己資金を用意できれば一括返済も可能ですが、用意できない場合は上の項目でも解説した通り、最悪の場合は競売にかけられる可能性もあります。

状況によっては住宅ローンの名義人も住民票を違う場所へ移すことが出来る場合もありますが、その場合も別居する前にあらかじめ融資を受けた金融機関、又は住宅ローン会社へ確認を取る必要があります。

住民票の移動で住宅ローン控除が使えなくなる

前述の契約に違反するだけでなく、毎年控除を受けていた住宅ローン控除の対象から外れることになります。これは、住宅ローン控除の要件によるものです。要件の一文に以下のような条件が挙げられます。

  • 新築又は取得の日から6か月以内にマイホームとして住み、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

このことから、住宅所有者本人が、住宅ローンを支払っている住居に住

んでいる必要があります。住宅を一時的に空ける単身赴任や海外出張など、将来的に戻ってくる予定がある場合に関しては適用されます。しかし、別居の場合はこれに当てはまりません。

この住宅ローン控除は最長10年の適用が可能で、差し引かれる金額も大きいことから、この控除が外れることで支払う税金も増え、全体的な支出が多くなり、生活が苦しくなる恐れがあります

別居したときの住宅ローンと婚姻費用

住宅ローンを支払わなかった場合の危険性や、住宅ローン控除の適用条件について解説してきましたが、住宅ローンとは別に、別居した場合は、婚姻費用を扶養者(配偶者)に支払う義務が発生します。

この婚姻費用とはなにか、住宅ローンの扱いと一緒になるのかどうか、支払いの負担がどうなるかについて解説していきます。婚姻費用について知っておくことで、今後のキャッシュフローが把握できます。まず婚姻費用について見ていきましょう。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が別居する際などに、収入の少ない側が多い側に対して生活費の支払いを求めることが出来る請求権を指します。婚姻費用として請求できる生活費は以下のような内容です。

  • 住居費
  • 食費
  • 光熱費
  • 医療費
  • 子どもの養育費
  • 医療費用

生活する為に必要不可欠な費用が支払われることが分かります。では実際に婚姻費用が発生するケースはどのような場合でしょうか。以下に列挙しました。

  • 夫婦間で収入の多い方が生活費を渡さない場合

夫婦間は民法で定められている通り、互いに扶養する義務が発生します。そのため、収入が多い方が収入の少ない側に婚姻費用を支払う必要が出てきます。別居中以外に同居中の場合も収入の多い側が生活費を家に入れてない場合は、婚姻費用を請求することが出来る仕組みです。

  • 別居した場合、別居して子どもを養育している場合

別居していても、離婚していない場合は扶養の義務が継続します。そのため、上記でも解説した通り、収入の多い方が婚姻費を支払う必要が出てきます。婚姻費用には子供の養育費用も含まれているため、子どもを養育している場合も婚姻費用を請求することが出来ます。

婚姻費用に住宅ローンの支払いが含まれる

夫名義の住宅ローンが残っている住居に、妻子が残って夫と別居した場合、住宅ローンの支払い継続と、婚姻費用を請求することが出来ます。しかし、その分住宅ローンを夫に負担してもらっていることによって、住宅ローンの支払い分を一部控除した金額が婚姻費用になります。

この控除額の相場に関しては裁判員の裁量によるところがありますが、住宅ローン総額に対しておおよそ2~3割の控除額が認められるとのことです。別居の理由や支払う側の収入と支払われる側の収入によって、婚姻費用の相場が変動します。住宅ローンや婚姻費用の細かい計算などに不安のある方は弁護士などの専門機関を頼るのも一つの手です。

支払う住宅ローンの判例

住宅ローンの支払いが残る住居に、前述と同じような別居内容で判例が出たケースをご紹介します。未成熟の子と妻が住む住居の住宅ローンを、別居した夫が支払うケースです。

住宅ローンの支払いと、夫自身の住居費で二重の支払いが生じますが、それに加えて婚姻費用となると夫側の金銭的な負担が大きくなります。

しかし、上記の内容を踏まえた裁判員の判決では公平な観点から、住宅ローンの総額を控除ではなく、3割ほどの一部を婚姻費用から控除する判決が出ました。住宅ローンの支払いが滞ると妻子の生活拠点も無くなる事から、一部を控除されるようです。そのため、この場合の夫側は住宅ローンの支払いと、自身の生活費、婚姻費用(一部住宅ローン分を控除)分を月々支払っていく必要があります。

共有名義の住宅ローンで別居したときの支払い

ここまでは夫婦の一方が、住宅ローンを組んでいる場合について紹介してきました。次は住宅を購入する際に共有名義で住宅ローンを組んだ場合に別居するとどうなるのか、どういう危険性があるか、別居ではなく離婚した場合の支払いはどうなるのかについて解説していきます。

共有名義にすることで借入額が増えることから、夫婦共働きで住居を購入した家庭にはごく一般的な住宅ローンの組み方です。ここでの内容を把握することで、最悪のケースを回避することが出来ます。しっかり押さえておきましょう。

一方が滞納すると家を失う

共有名義で住居を購入した場合、夫婦どちらも所有権を主張することが出来ます。どちらか一方の意思で売却することもできないうえに、貸し出すことも出来ません。

しかし、共有名義に関しては支払いも共有になります。どちらか一方がこの住宅ローンの支払いを滞納してしまうと、最終的に住居が差し押さえられる危険性があります。

そのため、共有名義で住宅ローンを組んだ状態で別居すると、住居に残った側が支払いを続けていても、別居した側が支払っていない場合、最終的に強制退去させられるケースも考えられます。また、名義が共有され、双方が住宅ローンを支払っていても、どちらかが自己破産してしまった場合には住居が差し押さえられる危険性もあります。

離婚が確定したら住み続ける側が住宅ローンの支払い

共有名義で住宅ローンが残っている住居を所有している夫婦が、離婚した場合は住み続ける側が住宅ローンの支払いを継続する必要があります。

離婚時には共有名義であったものを、単独名義に切り替える必要があります。しかし、この単独名義への変更は、融資を受けた金融機関に事前に相談して手続きを行う必要があります。そして、その名義変更に関しては住み続ける側に収入が十分にあるか、資産があるかの確認がされます。

確認の目的は単独になることで支払い能力が低下し、回収できなくなることを防ぐためです。この審査をしたうえで単独名義への切り替えが可能になります。この場合の財産分与は、夫婦間で公平、平等になるように住宅ローン残債分と不動産の資産価値を加味して計算されます。

一方が支払いを立て替えることは可能

共有名義は住宅ローンの支払いも共有という事は前述でも解説しましたが、万が一夫婦どちらかが支払いをしなかった場合、一方が費用を立て替えて代わりに弁済することも出来ます。これは元夫婦間に関しても適用されます。

仮にこの代理返済で住宅ローンを無事に完済できたとすると、支払いを滞らせた一方に立て替えた分の費用を請求することが出来ます。その際に金銭での返還が出来ない場合は、代物弁済として名義を共有から単独に変更してもらうなど、名義変更が可能になります。この場合、正当な対価として認められれば贈与税がかかることなく不動産を取得することが出来ます。

別居後に住宅ローンの悩みを解消する方法

これまで別居した際に考えられる単独名義や共有名義、それぞれの住宅ローンの危険性について解説してきましたが、別居してからも夫婦間の問題が付きまとうことは避けるべきでしょう。

問題を解消するためにはどう対応すれば良いのか、ここでは住宅ローンの悩みを解消する方法について解説していきます。状況に合わせてこの方法を検討してみましょう。

家を売却して住宅ローンの完済

以下のような条件で住宅ローンを組んだ場合、離婚や別居をしても、住宅ローンが完済されるまでは関係が継続されます。

  • どちらか一方が連帯保証人
  • 夫婦で連帯債務者

住宅ローンは長期的な計画で組んでいるケースが多いため、残債分関係が継続することになります。それを避けるためには不動産を売却し、住宅ローンの完済に充てるという方法があります。

少しでも高く売却する為にはその物件の相場価格を把握する必要があるので、一括査定を利用したり、その物件の特徴を得意とする地元密着型の不動産業者に売却を依頼するなど、様々な方法で売却を検討してみましょう。

一括査定について詳しく知りたい方はこちらのサイトもおすすめです。

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不動産会社に家を買い取ってもらう

離婚前までに早急に住居を売りたい場合は、不動産仲介会社ではなく、不動産買取業者を検討されることをおすすめします。買取業者は仲介業者と比較すると相場が低くなる恐れがありますが、その分短期間で売却することが可能です。

相場価格が低くなることによって、住宅ローンの残債分全額を補填できない可能性もあります。その場合は自己資金を充てる必要がありますので、短期間での売却を検討される方は資金を工面する必要があることを頭に入れて検討する必要があります。

不動産会社に買い取りを検討される方は以下の記事も参考にしてみてください。

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名義変更するため住宅ローンの借り換え

一度組んでしまった住宅ローンの名義人は、変更することが出来ません。住宅ローンを組む際には金融機関で融資が受けられるかの審査が行われます。そのため、審査を受けていない人への名義変更は原則としてできない事になっています。しかし、前述でも解説した通り、別居や離婚をして住む人が契約者でなくなる場合は名義変更する必要があります。

名義変更する方法として、住宅ローンを借り換えて返済する方法があります。借り換えが出来るケースは以下のような条件に当てはまる場合に限られています。

  • 物件の所有権を借り換えする人の単独名義(または父母・子との共有名義)の場合
  • 借り換えする人がマイホームとして住む不動産であること
  • 離婚協議書等の離婚する前提であることを証明するコピーを提出すること

借り換えることで名義を変更して、住む側で支払いを一本化することが出来ます。支払いの滞納や強制退去の心配がなくなるなどの利点が挙げられる一方で、離婚の際に利用できる借り換えの住宅ローンは、取り扱っている金融機関が限られている傾向があります。あらかじめ金融機関のHPなどで確認し、利用できるか見ておきましょう。

別居して住宅ローンで苦労しないための相談先

パートナーの別居は元々精神的な負荷がかかります。別居したことで更に不安要素が増えて気が休まらない、などの精神状態になってしまっては元も子もありません。そんな状態から脱出する手助けが受けられる機関があるのはご存知でしょうか。

金銭的な問題であったり、男女間の問題であったり、悩みの内容によって相談先を変えて利用してみましょう。ではその悩み別に相談機関を紹介していきます。

住宅ローンを組んでいる金融機関

離婚を前提として別居する場合、住み続ける人がローン契約者であれば問題ありませんが、ローン契約者ではない側が住み続ける場合は融資を受けている金融機関へ相談しておく必要があります。相談せずに契約者が住居を別にして離婚に至った場合、契約違反として一括返済を求められる恐れがあります。

家庭の事情などやむを得ない事情があって契約者が住み続けられない場合は、あらかじめ金融機関へ相談をしておきましょう。返済計画や返済期間の見直しを行い、離婚後も滞りなく完済できるよう提案が出来れば、一括返済を要求されることはないでしょう。

男女問題につよい弁護士

離婚を前提にした別居の場合、お互いに損失が出ることを防ぐためにも話し合いは平行線になりがちです。財産分与などの金銭問題になると、より一層こじれて話し合いが長期戦になる可能性もあります。長期戦になればなるほど精神的な負荷も大きくなる事から、早期に弁護士などの専門機関に相談されることをおすすめします。

離婚に強い弁護士を挟むことで、精神的な負担が減るだけでなく、専門的な知識から財産分与や養育費、慰謝料などのアドバイスを貰えます。また、お互いの争点や譲れないポイントの妥協点を提案してもらえるなど、心強いサポートを受けることが出来るのが特徴です。

将来のお金を知るためFP

離婚によって、今後の生活が不透明になることで、経済的な不安が出てきます。この不安に寄り添って将来の支出を想定してくれるのが、ファイナンシャルプランナー(略:FP)です。

離婚の際の選択肢をパターン化して絞ることで、住宅ローンの借り換えで名義変更する必要があるかどうかも提案してもらえます。状況に合わせた提案を皮切りに、それ以降のキャッシュフローを検討し、将来的な支出を把握することが出来るようになります。

別居の住宅ローンで裁判になるまでの流れ

住宅ローンの扱いをどうするか、この答えを出すためには短期で決まる場合も有れば、長期になるケースもあります。この住宅ローンの扱いは今後の人生を大きく左右しかねない事柄の為、解決するためにも状況によっては法的な約束を取り付けておく必要があります。

今回は、段階を踏まえて話し合いから裁判になるまでの流れを各項目で解説していきます。

当事者での話し合い

別居による着地点が、離婚であったとしてもそうでなくても、まずは当事者同士で住宅ローンの扱いについて話し合い、検討しましょう。約90%の夫婦が協議による離婚を選択しています。

しかし、相手と話し合うことに不安を感じたり、話し合いに対して自信がなく不安な場合は、前述でも紹介した各専門家に相談したり、依頼することで不安を解消することが出来ます。専門家に頼ることは恥ずかしい事ではなく、有意義な選択です。自身のタイプに合わせて専門家に依頼しましょう。

この話し合いでもローンの扱いについて決定できない場合は、次に紹介する段階に進むことになります。

専門家が間に入って調停

夫婦が円満でなくなった場合、家庭裁判所で円満な夫婦関係を修復する為の話し合いの場を設けることが出来ます。これを夫婦関係調整調停と言います。この夫婦関係調整調停は、修復の目的だけでなく、離婚を前提とした話し合いも可能です。

調停を行う手続きとして、裁判員が双方の間に入り、話し合いの場を取り持ちます。双方の事情を聴き取り、円満でなくなった原因の追究や、住宅ローンの扱いについてや財産分与についても話し合うことが出来ます。

申請方法は、申立書や添付書類を所在地管轄の裁判所へ提出し、1,200円の収入印紙代と返送用の郵便切手代を用意しましょう。

調停が不成立だったら裁判

前述で解説した調停での話し合いが平行線になり、不成立になった場合は離婚裁判の流れになります。調停不成立になった場合でも、すぐに裁判へ移行するわけではありません。裁判までの流れを下記にまとめましたので一覧ください。

  1. 裁判日を記載した呼出状と、訴状が送達される
  2. 原告と裁判所へ答弁書を裁判日1週間前までに提出する(※提出しない場合は原告側(訴えた側)の訴状内容が認められたことになる)
  3. 約1ヶ月から2ヶ月で第1回裁判期日のため、出廷する
  4. 書証の取り調べや、争点整理が行われる(所要時間数分から10分程度)
  5. 第1回裁判期日は終了
  6. 第2回以降の裁判期日は書面準備にて対応。書面は各期日の1週間前までに提出
  7. (和解期日で合意内容を双方に確認して、和解成立となる)
  8. 和解期日で和解しない場合は、証拠調べとなり、本人尋問がある
  9. 判決言い渡し:離婚成立

最初の出廷時は時間を長くとる必要がなく、2回目以降の裁判期日では書面でのやり取りが主な流れになりますが、その後に和解へと至らない場合は裁判が長くなる傾向が有ります。

離婚裁判になると、審理終了までの平均期間は18.1ヶ月間になり、離婚までの期間が裁判で1年半かかるなど、かなり長期間化することが分かります。審議を欠席したり、和解交渉に応じたりする場合はこれより短くなりますが、調停から裁判までの期間を加味すると別居してから相当時間を要することになるでしょう。

まとめ

ここまで、別居による住宅ローンの扱いや考えられる危険性、その回避方法や裁判までの流れについて解説してきましたが、別居後にもめにもめて裁判などまで長引くことを考えると、別居前にあらかじめ話し合っておいたほうが良いでしょう。

別居することで冷静になれる人もいれば、逆のケースもあります。そのため、当事者同士で話し合うことに対して不安を覚える場合は、弁護士やFPなど様々な専門機関に相談し依頼してみましょう。第三者機関に依頼することで話し合いのサポートが受けられる場合もあります。

住宅ローンは残債額が大きければ大きいほど、経済的負担も大きくなります。話し合いを重ねて、今後のキャッシュフローを再設定しましょう。

※「マイナビニュース不動産査定」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
https://www.land.mlit.go.jp/webland/
https://www.rosenka.nta.go.jp/
https://www.retpc.jp/chosa/reins/
https://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet
https://www.zentaku.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/02/2021-fudousan-anke-to.pdf


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