この記事では、退職したらもらえるお金・給付金の制度を、一覧にしてわかりやすく紹介します。
「退職したいけど、生活が不安でなかなか踏み切れない」
「退職したらもらえるお金に、どんなものがあるの?」
など、退職後の金銭面の不安や疑問を解決して安心して前に進めるように、もらえるお金・給付金について、それぞれ詳しく説明します。
給付金が受け取れるようにサポートしてくれるサービスも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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「仕事を辞めたいけど、退職後の生活を考えると不安・・・。」
「退職後に失業保険や傷病手当を受給したいけど、申請の方法や受給要件がよくわからない。」
会社を辞めたいと考えていても、退職後のお金の不安で一歩を踏み出せない人は多いです。
退職後に活用できる保険や給付金については、そもそも知らない人も多く、申請方法や条件がわかりづらく諦めてしまった人もいるはず。
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失業保険
失業保険は、退職してから再就職するまでの間にお金がもらえる制度です。
失業保険があれば、経済的な不安を抱えずに就職活動に集中できます。
失業した時の生活を安定させるのが目的であり、経済的なサポートを提供するための社会保障制度の1つです。
失業保険がもらえる対象者
失業保険は、雇用保険に加入していなければ受け取ることができません。
以下の基準を満たしている人が雇用保険の被保険者となり、失業保険がもらえる対象です。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても、基準を満たしていれば雇用保険の被保険者となります。
雇用形態に関わらず、基準を満たしていれば失業保険がもらえます。
失業保険がもらえる条件
失業保険をもらうには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- 失業状態である
- 一定期間以上、被保険者となっている
- 求職活動の実績がある
失業状態とは、仕事に就きたい意思と就職可能な能力があり、仕事を探しているにも関わらず、職についていない状態のことを指します。
就職する意思がない人、病気やケガなどですぐに就職できない人は、支給の対象にはなりません。
また、被保険者としての必要な期間は、退職理由や状況によって異なります。
転職や引っ越しなど、自己都合で退職した「一般の離職者」は、離職日より前の2年間において通算して12ヵ月以上。
体力不足や心身の障害、育児や介護など、正当な理由がある「特定理由離職者」は、離職日より前の1年間において通算して6ヵ月以上。
会社の倒産や解雇などが理由で退職した「特定受給資格者」は、離職日より前の1年間において通算して6ヵ月以上です。
その他、失業認定日から次回の失業認定日までに、最低2回以上の求職活動の実績も条件となります。
失業保険の支給額
失業保険は、「基本手当日額」と給付日数で支給額が計算されます。
基本手当日額とは、賃金日額(退職前6ヵ月の賃金÷180)×給付率(45~80%)で算出される、失業保険でもらえる1日あたりのお金のことです。
算出する際の給付率は年齢や賃金日額によって変わり、年齢に応じて上限額が決められています。
退職したらもらえる制度の中には、基本手当日額をもとに支給額を算出しているものもあります。
目安となる金額を頭に入れておくと、理解しやすいでしょう。
離職時の年齢 | 賃金日数 | 給付率 | 基本手当日額の目安 |
29 歳以下 | 2,746 円以上 5,110 円未満 | 80% | 2,196 円~4,087 円 |
5,110 円以上 12,580 円以下 | 80%~50% | 4,088 円~6,290 円 | |
12,580 円超 13,890 円以下 | 50% | 6,290 円~6,945 円 | |
13,890 円(上限額)超 | – | 6,945 円(上限額) | |
30~44 歳 | 2,746 円以上 5,110 円未満 5,110 円以上 12,580 円以下 |
80% 80%~50% |
2,196 円~4,087 円 4,088 円~6,290 円 |
12,580 円超 15,430 円以下 | 50% | 6,290 円~7,715 円 | |
15,430 円(上限額)超 | – | 7,715 円(上限額) | |
45~59 歳 | 2,746 円以上 5,110 円未満 5,110 円以上 12,580 円以下 |
80% 80%~50% |
2,196 円~4,087 円 4,088 円~6,290 円 |
12,580 円超 16,980 円以下 | 50% | 6,290 円~8,490 円 | |
16,980 円(上限額)超 | – | 8,490 円(上限額) | |
60~64 歳 | 2,746 円以上 5,110 円未満 | 80% | 2,196 円~4,087 円 |
5,110 円以上 11,300 円以下 | 80%~45% | 4,088 円~5,085 円 | |
11,300 円超 16,210 円以下 | 45% | 5,085 円~7,294 円 | |
16,210 円(上限額)超 | – | 7,294 円(上限額) |
最大で28日分が1ヶ月にもらえる金額なので、基本手当日額×28が月の支給額です。
失業保険がもらえる期間は90日から330日で、雇用保険の加入期間や退職理由によって変動します。
また、失業保険をもらっている期間中にパートやアルバイトで働くと、支給が受けられなくなるため注意しなくてはいけません。
不正支給とみなされないためにも、注意事項についてしっかり確認しておく必要があります。
傷病手当金
傷病手当金は、病気やケガで勤務ができない時に支給されるお金です。
事業主から充分な報酬が受けられない際に、被保険者の生活を保障するために受けられます。
傷病手当金がもらえる対象者
傷病手当金は、以下の基準を満たしている、雇用保険に加入している被保険者が対象です。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても、基準を満たしていれば雇用保険の被保険者となります。
傷病手当金がもらえる条件
傷病手当金は、以下の4つの条件を満たしていればもらえます。
- 業務外のケガや病気である
- 勤務ができない状態である
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかった
- 仕事を休んだ期間の給料支払いがない
傷病手当金は、業務に関わらないケガや病気が対象です。
ただ、ケガや病気をしても、業務内容を変更することで勤務ができる場合にはもらえません。
傷病手当金の支給額
傷病手当金の1日あたりの金額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の平均給与÷30日×3分の2で算出されます。
例えば、仕事を休んだ期間に給料の支払いがあった場合でも、傷病手当金の額よりも少なければ差額がもらえます。
失業保険や傷病手当は、雇用保険を支払っていた人で、対象となる基準や条件を満たしていれば、誰もが受け取れるお金です。
ただ、手続きが複雑で煩わしいため、自力で行うのは簡単ではありません。
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就職促進給付金
就職促進給付金は、早期に再就職を促すことを目的とした制度です。
就職促進給付金には、以下の4つの種類があります。
- 再就職するともらえる「再就職手当」
- 前職より賃金が下がった場合にもらえる「就職促進定着手当」
- 契約期間が1年未満の非正規雇用契約が決まった際にもらえる「就業手当」
- 障害があるなど、就職が困難な人がもらえる「常用就職支度手当」
それぞれ、対象となる基準や条件を満たしている人が受給できます。
就職促進給付金がもらえる対象者
就職促進給付金は、以下の基準を満たしている、雇用保険に加入している被保険者が対象です。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても、基準を満たしていれば雇用保険の被保険者となります。
就職促進給付金がもらえる条件
就職促進給付金は、種類別にそれぞれの条件を満たしていればもらえます。
再就職手当がもらえる条件
- 受給手続き後、7日間の待機期間
- 失業手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある
- 再就職先での勤務が1年以上になることが確実である
- 離職した事業主に再度就職していない
- 給付請願がある方が求職申込みをしてから1ヶ月に再就職する場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によるものである
- 雇用保険の被保険者である
- 過去3年以内に、再就職手当または常用就職手当の支給を受けていない
就職促進定着手当がもらえる条件
- 再就職手当の支給を受けている
- 再就職先に6ヶ月以上雇用されている
- 再就職後の6ヶ月の賃金が離職前よりも低い
就業手当がもらえる条件
- 失業手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある
- 1年を超えて勤務することが見込まれない
- 再就職手当の支給対象ではない
常用就職支度手当がもらえる条件
- 45歳以上もしくは就職困難な身体障碍者、知的障害者、精神障害者である
- 1年以上引き継いで雇用されることが確実であると認められる
- 退職した職場で再雇用されてない
- 待期期間や離職理由、紹介拒否等によって給付制限期間が経過した後に職業に就いた
- 常用就職支度金を支給することで、職業の安定に資すると認められる
就職促進給付金の支給額
就職促進給付金は、種類によって支給額の計算方法が異なります。
再就職手当の支給額
再就職手当は、残っている給付日数によって給付率が異なります。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の人は、支給残日数×70%×基本手当日額
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の人は、支給残日数×60%×基本手当日額
早期に就職を決めた人ほど高い給付率となり、給付額も高額になります。
就職促進定着手当の支給額
就職促進定着手当の支給額は、(離職前の賃金日額-再就職後6ヶ月間の賃金日額)×再就職後6ヶ月の賃金支払いとなった日数、で算出されます。
また、上限額については、基本手当日額×支給残日数×40%(再就職手当の給付率が70%の場合は30%)と定められています。
就業手当の支給額
就業手当の支給額は、基本手当日額の30%×就業日数、で算出されます。
また、1日あたりの支給上限額は1,887円、60歳以上65歳未満は1,525円です。
常用就職支度手当の支給額
常用就職支度手当の支給額は、残っている支給日数によって異なります。
- 90日以上の場合は、30日分の基本手当
- 45日以上90未満の場合は、残日数の3分の1相当日数分の基本手当
- 45日未満の場合は、15日分の基本手当
ただ、就職日前の3年以内の就職に関して、再就職手当や常用就職支度手当をもらったことがある人は、受け取ることができません。
求職者支援制度
求職者支援制度は、雇用保険を受けられない人に対して、スキルアップを通じて早期就職を目指す支援制度です。
求職者支援訓練や公共職業訓練が、原則無料で受講できます。
求職者支援制度が受けられる対象者
求職者支援制度は、以下の4つの基準を満たしている人が対象です。
- 雇用保険の受給資格がない
- ハローワークで求職の申し込み中である
- 仕事をする意欲があり働ける状態である
- 職業訓練などの支援が必要なことが、ハローワークで認められた
雇用保険の被保険者でない人や、雇用保険の加入期間が足りないために受給できない人など、雇用保険が受けられない求職者が対象となります。
求職者支援制度が受けられる条件
求職者支援制度は、以下の7つの条件を満たしていれば受けられ、職業訓練が受講できます。
- 本人収入が80,000円以下である
- 世帯全体の金融資産が3,000,000円以下、収入が月300,000円以下である
- 世帯の中に同時期に当給付金を支給して訓練を受けている人がいない
- 現在の住居以外に、土地や建物を所有していない
- 過去3年以内に、偽りや不正の行為により特定の給付金の支給を受けていない
- 過去6年以内に、職業訓練受講給付金の支給を受けていない
- 訓練実施日のすべてに出席する
訓練への出席条件が厳しくなっていますが、病気や災害など、やむを得ない場合は許可されます。
求職者支援制度の支給額
求職者支援制度の支給額は、訓練を受講している期間中、1ヶ月ごとに100,000円です。
その他、訓練施設に通うための通所手当として、上限額はあるものの所定の額がもらえます。
求職者支援資金融資
求職者支援資金融資は、求職者支援制度で職業訓練受講給付金を受給する予定の人に対して、生活費を支援する貸付制度です。
給付金だけでは生活費が不足する場合に、融資が受けられます。
求職者支援資金融資が受けられる対象者
求職者支援資金融資は、雇用保険の受給資格がなく、職業訓練に通って職業訓練受講給付金を受給する予定のある人が対象です。
職業訓練受講給付金の受給予定者でなければ、融資は受けられません。
求職者支援資金融資が受けられる条件
求職者支援資金融資は、以下の2つの条件を満たしていれば受けられます。
- 職業訓練受講給付金の支給決定を受けている
- ハローワークで求職者支援資金融要件確認書の交付を受けている
ハローワークでの確認書は、貸付金を返済する意思があり、貸付を希望する理由が適当だと認められた人、暴力団ではない人が交付要件となっています。
求職者支援資金融資の支給額
求職者支援資金融資の貸付額は、家族構成によって異なります。
- 同居または生計を一緒にする別居の配偶者、子または父母のいずれかがいる場合は、上限月100,000円×受講予定訓練月数
- 単身者などは、上限月額50,000円×受講予定訓練月数
貸付利率は年3.0%(信用保証料0.5%を含む)、口座は本人名義の労働金庫(ろうきん)の口座のみです。
返済は、毎月月末に自動引き落としとなります。
広域求職活動費
広域求職活動費は、ハローワークの紹介で遠隔地の事業所を訪問して、求人者と面接をした際に支給されます。
転職活動にかかる、経済的な負担を抑える制度です。
広域求職活動費がもらえる対象者
広域求職活動費は、以下の基準を満たしている、雇用保険に加入している被保険者が対象です。
- 31日以上継続して雇用されることが見込まれる者である
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても、基準を満たしていれば雇用保険の被保険者となります。
広域求職活動費がもらえる条件
広域求職活動費は、以下の4つの条件を満たしていればもらえます。
- ハローワークで紹介された求人が、受給資格者に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所であり、常用求人である
- 雇用保険の受給手続を行っているハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200㎞以上ある
- 雇用保険の待期期間経過後に、広域求職活動を始めた
- 広域求職活動に要する費用が、訪問先の求人事業所の事業主から支給されない、または、支給額が広域求職活動費の額に満たない
また、職業紹介の拒否などで給付の制限を受けた場合は、制限された期間の経過後に、広域求職活動を開始したことが条件となります。
広域求職活動費の支給額
広域求職活動費で支払われる費用には、運賃(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃)と宿泊料があります。
運賃は、雇用保険の受給手続を行っているハローワークの所在地から200㎞以上離れた、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの所在地までの順路について、通常の経路・方法による運賃などの金額が支給されます。
宿泊費は、交通費計算の基礎となる鉄道などの距離が400㎞以上ある場合に、距離と訪問数に応じて定められた金額が支給されます。
未払賃金立替払制度
未払賃金立替払制度は、企業の倒産などで賃金の支払いを受けられないまま退職した人に対して、未払賃金の一部を立替払いする制度です。
法律に基づいて、事業者の代わりに、独立行政法人労働者健康安全機構が支払いを行います。
未払賃金立替払制度が受けられる対象者
未払賃金立替払制度は、以下の基準を満たしている人が対象です。
- 会社が倒産している
- 退職日が、倒産の日の6ヶ月前の日から2年の間である
- 労働者として雇用されていた
会社と雇用関係にあり、賃金の支払いを受けていた人であれば、パートやアルバイトで働いていた人も対象となります。
未払賃金立替払制度が受けられる条件
未払賃金立替払制度は、倒産の条件として以下のいずれかに該当している必要があります。
- 破産法、会社法、民事再生法、会社更生法に基づく「法律上の倒産」
- 中小企業について、事業活動が停止して、再開の見込みや賃金支払能力がない「事実上の倒産」
法律上の倒産は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
事実上の倒産は、労働基準監督署に認定の申請を行います。
また、会社が1年以上の事業活動を行っていたことも条件です。
未払賃金立替払制度の支給額
未払賃金立替払制度の支給額は、未払賃金の80%です。
退職日の年齢に応じて、以下のように上限額が定められています。
退職日の年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払いの上限額 (限度額の80%) |
45歳以上 | 3,700,000円 | 2,960,000円 |
30歳以上45歳未満 | 2,200,000円 | 1,760,000円 |
30歳未満 | 1,100,000円 | 880,000円 |
立替払の対象となるのは、未払となっている定期賃金と退職手当となり、ボーナスは対象とはなりません。
また、未払賃金の総額が20,000円未満の場合も対象外です。
特例一時金
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した際に支給される手当金です。
特定の季節に短期間働く人に向けた給付制度です。
特例一時金がもらえる対象者
特例一時金は、短期雇用特例被保険者のみが対象です。
短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される人や短期間の雇用に就くことを状態としている人のことです。
雇用保険の被保険者は、対象とはなりません。
それぞれ、以下の基準を満たしている必要があります。
季節的に雇用される人
- 雇用期間が4ヶ月以上である
- 労働時間が週30時間以上である
短期間の雇用に就くことを状態としている人
- 異なる会社で1年未満の雇用契約を繰り返している
- 今後も1年未満の雇用契約を繰り返す予定である
特例一時金がもらえる条件
特例一時金は、以下の2つの条件を満たしていればもらえます。
- 失業状態である
- 離職前の1年間に11日以上働いていた月が通算6ヶ月以上ある
失業状態とは、就職する意思があり、いつでも働ける状態のことです。
また、上記の条件を満たしていても、家事や家業に従事している人や、自営業の準備をしている人などはもらえません。
特例一時金の支給額
特例一時金の受給額は、基本手当日額の40日分に相当する額です。
ただ、受給できる期限が、離職日の翌日から6ヶ月と定められています。
期限を過ぎると受け取れない可能性があるため、早めの手続きが必要です。
年金
年金は、老後の暮らしを支えるために支給される、公的年金制度です。
国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入と支払いが義務づけられている「国民年金」と、会社員や公務員等を対象に国民年金に上乗せしてもらえる「厚生年金」の2つがあります。
年金がもらえる対象者
国民年金がもらえる対象者は、年金保険料を10年以上支払っている人です。
保険料の猶予や免除を受けている人は、保険料を支払った期間の合計が10年以上であれば、年金受取りの対象となります。
また、厚生年金がもらえる対象者は、国民年金保険料を10年以上、厚生年金保険料を1ヵ月以上支払っている人です。
年金がもらえる条件
年金は、原則65歳からもらえますが、60歳から75歳の間で選択できます。
60歳から65歳までの間は、減額された状態でもらえる「繰り上げ受給」、66歳から75歳までの間に受け取る場合は、増額された「繰り下げ受給」となります。
年金の支給額
2024年4月分からの年金額は、満額で年間816,000円です。
満額とは、20歳から60歳までの40年間、全額支払っている人が受け取れる額です。
国民年金の支給額は、年金保険料を支払った月数をもとに金額が計算されます。
厚生年金の支給額は、納付月数と収入によって決まります。
収入が高い人ほど、支給額も高額になる計算です。
年金の受け取り期間は一生涯で、受け取りを開始してから続けてずっと支給されます。
退職金
退職金は、会社を辞める際に支払われる慰労金のことです。
一定の年数以上働いた場合に、勤続年数や仕事の実績、役職などに応じた金額が支給されます。
退職金は、大きく分けると以下の2種類があります。
- 会社を辞める時に一括で受け取れる「退職一時金」
- 退職後に分割で受け取る「退職年金」
どのような支給方法が導入されているかは会社によって異なり、決められたルールはありません。
退職金がもらえる対象者
退職金は、法的な縛りがない制度で、必ずしももらえるとは限りません。
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査概況」によると、74.9%の会社が退職金制度を導入しているという結果がでています。
退職金がもらえる対象者を確認するには、就業規則などをチェックしましょう。
退職金がもらえる条件
退職金がもらえる条件は、それぞれの会社によって異なります。
会社都合での退職の場合は1年未満、自己都合での退職の場合は3年以上の勤続年数を目安に、退職一時金を支払うところもあるようです。
退職金がもらえる条件についても、就業規則のチェック、または、会社の総務に聞くなどして確認しましょう。
退職金の支給額
退職金の支給額について、中央労働委員会の「令和3年賃金事情等総合調査」によると、大卒で定年まで働いた場合は約22,000,000円、高卒で定年まで働いた場合は約20,000,000円という結果がでています。
勤続3年で退職した場合も、500,000円前後もらえるところもあるようです。
会社によって支給額が異なるため、確認する必要があります。
まとめ
退職したらもらえるお金・給付金にはさまざまな制度があります。
中でも、損をしないために理解しておきたいのが、失業保険と傷病手当金です。
失業保険は、退職してから再就職までの間にお金がもらえる制度であり、傷病手当金は、ケガや病気が原因で新しい仕事に就けない状態の場合に支給されます。
失業手当も傷病手当金も、雇用保険を支払っていた人が対象であり、条件を満たしている人であれば受け取れるべきお金です。
退職代行コンシェルジュでは、3,000名以上の申請実績を誇る専門家による、失業保険と傷病手当金の給付金申請サポートを行っています。
最大28ヶ月の受給期間を実現し、働けない期間に安心して過ごせるように全力でお手伝いしています。
自力では複雑な申請も、丁寧にサポートしてくれるので安心です。
支払ってきた保険料を無駄にしないためにも、退職コンシェルジュに気軽に相談してみましょう。