経済産業省 特許庁は16日、日本政府が「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(以下、ジュネーブ改正協定)に加入したと発表した。日本企業が簡便な手続き、低費用で意匠権を取得することができるよう、加入することとしたという。

ジュネーブ改正協定は、複数国における意匠登録手続の簡素化と経費節減を目的とした国際条約で、1999年に採択され、2003年に発効している。加入国・機関は、意匠について複数国への一括出願が可能なほか、複数国における意匠権の一元的管理が行える。2015年2月現在、EUや韓国を含む47の国と政府間機関がジュネーブ改正協定の締約国となっている。

日本政府は2015年2月13日、ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託。日本で発効する5月13日以降、日本国民および日本に住所・営業所等を持つ企業などは、ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度を利用することが可能となる。また、ジュネーブ改正協定の全ての締約国の国民およびその国に住所・営業所等を持つ企業などは、ジュネーブ改定協定に基づき、日本を指定した意匠の国際出願を行えるようになる。

なお、特許庁では現在、意匠の国際登録制度に関する説明会を全国各地で開催している。