家電メーカーなど24社で構成される全国家庭電気製品公正取引協議会・製造業部会は12月10日、消費税法第63条の規定の特別措置として認められている税抜価格で表示する方針を公表した。
2017年3月31日までの時限立法である「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が2013年10月1日より施行されており、これによると一定の条件の下で一般消費者に対する取引価格を税抜で表示することが認められている。さらに、「消費税の転嫁拒否等の行為の是正」「消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為」といった特別措置が講じられており、同部会では検討を重ねた結果、今回の方針を決めたという。既に公正取引委員会への届け出も行っている。
理由として同部会では「製造・販売する商品本体自体の価値を表す表示方法であること、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事務の合理化に資する表示方法であることによるもの」と述べている。
公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会
製造業部会会員企業24社
オンキヨー、キヤノン、小泉成器、コロナ、JVCケンウッド、シャープ、スライヴ、セイコーエプソン、象印マホービン、ソニーマーケティング、タイガー魔法瓶、ダイキン工業、ティアック、ディーアンドエムホールディングス、東芝、ネスレネスプレッソ、パイオニア、パナソニック、日立コンシューマ・マーケティング、富士通ゼネラル、プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン、三菱重工冷熱、三菱電機、ヤマハミュージックジャパン
※ いずれも株式会社。(株)は省略して記載しております。
なお、対象となる表示物はカタログ、取扱説明書、商品パッケージ、広告、ホームページ等。表示例としては「希望小売価格9,800円(税抜き)」「希望小売価格9,800円(税抜価格)」「希望小売価格9,800円(税別)」「希望小売価格9,800円(税別価格)」「希望小売価格9,800円(本体)」「希望小売価格9,800円(本体価格)」「希望小売価格9,800円+税」「希望小売価格9,800円+消費税」などとされている。