扶養内で働くなら、年収がいくらになるのか予めチェックしておこう

年度替わりのこの時期、働き方が変わる人もいるかもしれません。夫が会社員だと、“夫の扶養の範囲で働きたい”という妻も多いようです。今回は、いわゆる「扶養の範囲」について、ファイナンシャルプランナーの福一由紀さんにお話を伺いました。

「扶養の範囲」の線引きはふたつ

「扶養の範囲」と一口に言っても、妻の収入が扶養の範囲にあることによって受けるメリットは大きく分けてふたつあります。ひとつ目は税金が安くなるということ。ふたつ目はサラリーマンの妻の場合、社会保険料が免除になることです。

ちなみに自営業者の妻の場合は、もともと個人で独立して社会保険料を支払っているので、ふたつ目の社会保険料免除は残念ながら関係ありません。「税金が安くなること」「社会保険料が免除になること」のための、妻側の収入ラインは税金・社会保険料それぞれ違ってくるので、ポイントを整理してみましょう。

税金面の範囲は103万円がライン

まず税金面ですが、妻の年収が103万円以下だと、夫の税金の計算時に配偶者控除を受けられ、夫の税金が少なくなります。例えば夫の年収が500万円で、妻が専業主婦の場合は、夫の税金は年間7万1,000円程度安くなります。妻の年収が103万円~141万円の間ならば、配偶者特別控除が適用されます。控除額は妻の年収が高くなるほど、段階的に減っていきます(夫の税額が増えていきます)。

妻も収入が100万円を超えると(※)と住民税を払うことになりますが、年収102万円なら4,000円程度。つまり、妻の年収が103万円以下なら、そのほぼ全額が世帯収入にプラスされることになります。また、夫の会社の家族手当などの支給要件が「年収103万円以下」というところも多いので、こちらも一度確認してみましょう。

※自治体によって異なります

社会保険面の範囲は130万円がライン

サラリーマンの妻が「扶養の範囲で働きたい」と考える場合、一番気をつけなければならないのは、社会保険の130万円のラインです。妻の年収が130万円以上になると、妻が自分で社会保険料を支払わなければいけなくなります。

妻の公的年金を国民年金にした場合、月々の保険料は1万5,040円(平成25年度)、この他に健康保険料も支払わなければなりませんから、出費は大きいですね。勤め先で健康保険や厚生年金に加入できる場合でも、それなりの負担額となります。

妻の年収130万円以上160万円未満は注意

妻の年収が130万円を超えた場合はどうなるのでしょうか? 福一さんに試算していただきました。例えば夫の年収が500万円で、妻の年収が140万円の場合、妻は社会保険料も負担することになるため、世帯収入は約112万4,000円増となります。これは世帯年収としてみると、130万円未満である妻の年収が120万円時の試算結果、114万3,000円増より少ないということに。

つまり、妻の収入が130万円以上になると、一時的に妻の年収が130万円未満の時よりも世帯年収が少なくなるゾーンがあるのです。具体的には、妻の年収130万円以上160万円未満です。妻の年収が160万円となれば世帯収入は約126万円増で、120万円の時よりも多くなります。

扶養内で働くことは本当に“お得”か?

扶養の範囲についての詳しい福一さんは言います。「税金や社会保険料のことを考えて、働き方をセーブするくらいなら、働けるだけ働いた方がいいと思います。扶養制度の見直しも検討されているので、いつまでもこの制度があるとは限りません」。

「また、厚生年金や健康保険を自分の会社から加入することになれば、老後の年金受給額は増えるし、病気やケガで働けない場合は傷病手当金が支給されることになり、手厚く保護されることになります。目先のことだけではなく、将来のことも考えて、自分自身の働き方を考えた方がいいのではないでしょうか」。

プロフィール : 福一 由紀(ふくいち ゆき)

ファイナンシャルプランナー。大学卒業後エンジニアとして勤める。子育てをしていく上でお金の知識が必要と実感しFP資格を取得。2005年5月に関西の女性FPと「マネーラボ関西」を設立。等身大のマネー情報を分かりやすく」をモットーに執筆、セミナー、コンサルティング、TV出演などを行っている。特に、女性の働き方やそのお金事情について雑誌などの取材を受けることが多く、「ママのための再就職セミナー」なども多数行っている。

女性FP福一由紀の「つれづれなるままに」