副業をすでにしている人も、これからはじめる人も知っておきたいのが、税金と確定申告のことだ。どちらもサラリーマンには縁遠く、何をすればいいのか、なぜする必要があるのか、ピンとこない人も多いだろう。だが、副業をするにあたって、確定申告をしないことで損をすることもあるし、逆に高額な加算税を請求されることもある。ここでは、副業とそれにまつわる税金・確定申告について、解説していこう。

1年間の所得を計算して、申告する「確定申告」

まず、確定申告の考え方からかんたんに説明しよう。そもそも確定申告とは、毎年1月から12月までに得たすべての所得を計算し、申告する手続きのことをいう。1年の所得を「確定」させて、「申告」するという、そのものズバリの名称なのだ。この作業によって、年間の所得が算出されるため、払うべき税金を納税したり、払いすぎの税金を取り戻すことが可能になる。一般的なサラリーマンなどの給与所得者の場合、会社が「年末調整」として代わりに計算、納税してくれているケースが多く、自身で作業する機会が少ない。そのため、イマイチ縁遠い存在になっているというわけだ。

副収入が20万円を超えたら確定申告が必要

基本的に確定申告が必要となるのは、会社員でも2000万円以上の収入がある人、さらには副業などで、会社外での収入が20万円以上ある人だ。この副業・副収入として考えられるのは、ネットオークションやアフィリエイトの売上、アルバイト先の給料、株の売買やFX取引の利益など。一見すると、「黙っておけばバレないのでは?」と思っている人もいるかもしれないが、それは大間違い。税務署はお金の動きをしっかり見ている。万一、追徴課税となれば本来の数倍もの税金を支払わなければならないこともある。その際には「知らなかった!」では済まされないのだ。

専業主婦や学生は38万円以下なら確定申告不要

副収入があっても、確定申告をしなくてもいい場合もある。サラリーマンなどの給与所得者の場合、副収入が20万円以下なら、申告不要の特例がある。また、扶養家族となっている専業主婦や学生であれば、副収入の金額が38万円以下であれば課税対象にならないため、確定申告は不要だ。ただし、いずれも申告をしなくてもいいという特典であって、「源泉徴収税」としてすでに納めている税金がある場合は、還付されない点に注意しよう。また、いずれのケースも本業の年収が2000万円以下の場合のみ。それ以上の収入がある人は確定申告をする必要がある。

確定申告で還付金が得られることもある

その一方で、確定申告をすることで、納めすぎた税金が還付される場合もある。自分が何所得を得ているのかによっても違いがあるが、例えば、アルバイト先の支払いが「給与」の場合、源泉徴収で必要以上に多く税金を支払っていることがあるからだ。また、株などで「源泉あり」の特定口座で儲けた口座と損した口座がある人も、確定申告をしたほうがいい。いずれも確定申告をすることで、源泉徴収で納めすぎていた分の税金が還付される。ただし、自分で何もしないと、税金は還付されない。知識がないと、知らず知らずのうちに損している可能性もあるのだ。

副収入は性格によって3つに分類できる

確定申告のおおよその仕組みがわかったところで、副収入の詳細について解説していこう。まずひと口に副収入といっても、3つに分類できる。アルバイトや短期派遣で支払われる「給与所得」、同じアルバイト・派遣でも「報酬」として支払われている場合や、モニターや投稿した原稿の謝礼、アフィリエイトやネットオークションなどは「雑所得」、原稿の執筆や講演などの謝礼、アフィリエイトなどであっても、副業をビジネスとして今後も収入を得ようと考えているのであれば「事業所得」になる。まずは、自分の副収入がどれにあてはまるのかを考えてみよう。

副業の種類 特色 確定申告に必要な書類
給与所得 アルバイト、パート、短期の派遣 サブの会社の支払い名目が「給与」の場合 本業、副業の会社の源泉徴収票
雑所得 アルバイト、パート、短期の派遣、ネットオークション、アフィリエイト、モニター サブ会社などの支払が「報酬」となっている場合 支払調書、支払い明細
事業所得 ネットオークション、アフィリエイト、モニター、原稿 今後も事業として継続して展開する場合 支払調書、帳簿など

とはいえ、サラリーマンなどの給与所得者が副業で稼いだ副収入は、基本的には「雑所得」にあてはまるはず。次回はこの「雑所得」がある場合の、経費の考え方や確定申告の方法について紹介しよう。