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外壁塗装の確定申告

外壁塗装の費用は確定申告で還付金がもらえる!条件や方法を徹底解説

2024.03.21
外壁塗装の確定申告

外壁塗装を行う際に条件さえ満たせば確定申告を行うことで税金の一部が控除され、還付金を受け取る事ができます。外壁塗装は多くの費用がかかるイベントだからこそお得に施工をしたいです。

本記事では外壁塗装を含む大規模リフォームを考えている方へ、対象となる施工内容や確定申告の条件、方法を徹底解説。自宅の改修工事の際の還付申告にお役立てください。

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外壁塗装を確定申告できる条件

外壁塗装を含む大規模リフォームを行う場合、条件を満たしていれば確定申告を行うことで税金の一部が返還されることがあります。本項では外壁塗装を確定申告できる条件を紹介し、詳しく解説します。

確定申告できる条件早見表
  • 期間は施工した翌年の1/1から5年間
  • 申告者がその建物に居住している
  • 特別控除を受ける年分の合計所得金額が2000万円以下
  • 住宅の床面積が50㎡以上かつその半分以上が居住用
  • 工事の費用が100万円以上かつローンの期間が10年以上
  • 譲渡所得の課税の特例を受けていない

施工した翌年の1/1から5年間

確定申告は原則として毎年2月16日から3月15日に行わなければいけません。しかし、本項で紹介するような還付申告の場合にはこのような期限は設けられていません。還付申告は青色申告特別控除のように、適用要件に法定申告期限までに確定申告書を提出することが含まれていなければ翌年の1月1日から5年間であれば提出することができます。

外壁塗装を含む大規模リフォームの場合は住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)のため、施工した翌年の1月1日から5年間であれば確定申告を行うことができます。還付申告は義務ではなく任意で行うものなので、5年が経過して時効となった場合は還付請求は行えなくなりますが、罰則やペナルティはありません。

参考:国税庁HP No.2030 還付申告

申告者がその建物に居住している

控除の適用を受ける要件として自己が所有しており、かつ自己の居住用に供する家屋である必要があります。そのため、所有していても申告者の実子など他人が住んでいる家の場合や、別荘のように普段住んでいない物件、賃貸物件などは対象外です。

また居住期間については「住宅の増改築等の日から6か月以内に居住の用に供している」、「特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供している」の2つの条件があるので適用要件を満たしているか確認しておきましょう。

特別控除を受ける年分の合計所得金額が2000万円以下

住宅ローン控除を受けるためには合計所得金額についての制限もあります。合計所得金額とは給与所得以外にも不動産所得や株の配当での所得なども含まれます。

2024年現在では2022年以降住宅ローン控除の法改正の影響で、合計所得金額の適用要件は3000万円から2000万円に下げられ、以前よりも要件が厳しくなっています。

住宅の床面積が50㎡以上かつその半分以上が居住用

対象工事の施工で増改築をを行った後の住宅において、登記簿に表示されている床面積が50㎡以上であり、床面積の半分以上を自己の居住用に使用している必要があります。店と住居が一緒になった店舗住居ではこの部分に注意をすべきです。

注意点として、床面積は登記簿面積を参照します。戸建の場合は壁芯面積といって壁などの中心線で囲まれた部分の面積が対象で、実測面積とは異なることを押さえておきましょう。

マンションやアパートのような集合住宅では内法面積といって壁などの内側部分の面積を床面積となるため戸建ての床面積とは異なります。また、専有面積とも大きさが異なる理由はこのためです。

工事の費用が100万円以上かつローンの期間が10年以上

住宅ローン控除を受ける要件には工事の費用についての要件もあります。増改築工事を行った際の施工費用が100万円を超えている必要があります。こちらの金額は後述する増改築等工事証明書や請負契約書から判断されることになります。省エネを目的とした工事を行う際に地方自治体などから補助金の交付を受ける場合、その額を控除した額が対象になるので要件を満たしているか確認しておきましょう。

またその際に施工費用総額の半分以上が居住部分の工事費用であることも忘れてはいけません。外壁塗装を含むリフォームのように居住部分の工事であれば対象となりますが、物置や外構のように居住用でない部分の工事が主の場合は要件を満たさない可能性があるため注意しましょう。

ローンの金額に関しても適用要件が定められており、10年以上のローンを組んでいることが条件です。10年以上のローンのため、120回払い未満の場合は適用要件外となります。借入先は親族や知人からの場合は対象外ですが、銀行以外にも勤務先からの借り入れも対象となります。ただし勤務先からの借り入れの場合、金利が0.2%以上である必要があります。

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譲渡所得の課税の特例を受けていない

租税特別措置法(措法)で定められている譲渡所得の課税の特例を増改築工事を行った年とその前2年を含む合計3年間で受けていないことも条件に含まれています。また、居住年の翌年以降3年以内に居住した住宅やその敷地以外の一定の資産を譲渡して特例を受けている場合にも適用要件外となるため注意しましょう。

ここまで紹介した適用要件は国税庁のホームページでも確認できます。詳細を確認したい方は下記からご確認ください。

参考:No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)

外壁塗装のみの場合は雑損控除が対象

上で紹介した住宅ローン控除は新築や外壁塗装を含む大規模リフォームが対象工事となり、外壁塗装のみの場合には適用できません。しかし、外壁の塗り替えのみであっても雑損控除であれば条件を満たすことで控除を受け、還付金を受け取ることができます。本項では雑損控除の概要や対象物、適用要件ついて詳しく解説します。

雑損控除とは?

雑損所得とは災害や盗難によって資産に損害を受けた場合に受けることができる所得控除の制度です。災害による損害の場合、その年の所得金額の合計が1000万円以下であれば雑損所得だけでなく災害減免法による所得税の軽減免除の要件も満たします。この場合どちらを利用するか納税者の判断で選択できますので自身が有利な方を選びましょう。災害減免法による所得税の軽減免除に関しては下記を参考にしてください。

参考:国税庁HP No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除

雑損所得の対象物

別荘や娯楽目的で所有している不動産のように生活に通常必要でない資産の場合は対象外となります。住宅ローン控除のように所有者の居住用の建物でなくとも棚卸資産、事業用固定資産、生活に通常必要でない資産に該当しなければ対象物としてみなされます。

外壁の補修などの場合は実際に居住用の建物かつ下記で紹介する適用要件さえ満たせば塗装工事でも対象物とみなされます。

雑損所得の適用要件

雑損所得の適用要件としては大きく2つに分けることができます。1つ目は上で解説したように雑損控除の対象となる資産であるかどうかです。対象の資産かつ、雑損所得の対象物としてその資産の所有者が納税者もしくは納税者と生計をともにしている配偶者や親族で総所得金額が48万円以下である必要があります。

2つ目は損害の原因です。下記で紹介する災害が原因で損害を受けた場合が対象です。

損害の原因
  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難、横領

注意しておきたいものとして、災害だけでなく盗難や横領のような人的要因のケースでも雑損控除を受けることができます。ただし、詐欺や恐喝のような場合は受けることができませんので条件を満たしているか不安な方は国税庁や税理士に相談することをおすすめします。

雑損控除の金額

雑損控除で受け取ることができる金額は下記で紹介するもののうち金額の多い方となります。損害金額や災害関連支出の計算方法は資産の時価や原状回復に必要な費用と判断の難しいものが多いため専門家や確認するようにしましょう。

雑損控除の計算の流れ
  1. (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
  2. (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円

雑損控除に関して詳しく知りたい方は下記の国税庁ホームページから詳細を確認してください。

参考:国税庁HP No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

住宅ローン減税での控除額はどれくらい?

ここまでの解説で自分が住宅ローン控除(減税)や雑損控除を受けることができるかわかったと思います。ここからはどれほど控除額があり、いくら還付金を受け取れるかを計算式の紹介と併せて紹介していきます。

控除額の計算式

住宅ローン控除の計算式は下記の計算式で求めることができます。控除の限度額は14万円と決まっているので2000万円以上の住宅ローンが残っている場合は限度額までしか受け取ることができません。

(年末残高等)×0.7%

年末残高等となっているのは、国や地方公共団体からの補助金や助成金などの資金贈与を受けて住宅ローンなどの年末残高の合計額から控除している場合があるためです。

事例をもとに控除額を計算してみましょう

ここでは例としてAさんが増改築工事を行う際に銀行で10年ローンを組んでいるケースを想定して計算をしていきます。

年末時点でリフォームローンの残高は控除諸々を計算した後に1200万円と仮定します。控除額は(年末残高等)×0.7%で求めることができるので下記の計算式から84,000円の控除が受けられます。

1200万円×0.7%=84,000円

Aさんは年間所得1000万円とすると通常時の所得税と住宅ローン控除を受けた場合の所得税は以下のようになります。

通常時
1000万円×33%(税率)-1,536,000円(控除額)=1,764,000円
住宅ローン控除を受けた場合
(1000万円-84,000円)×33%(税率)-1,536,000円(控除額)=1,736,280円

今年度の差額は27,720円となりこの分が還付金として受け取れます。来年度ではローンの残高が減っているため受け取れる金額は減少しますが、こ10年間受け取ることができると考えるとのシミュレションからわかるように確定申告を行うメリットは大きいことがわかります。

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還付申告で確定申告を行う際に必要な書類

本項では還付申告で確定申告を行う際に必要な書類を説明します。

用意する必要がある書類
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 本人確認書類
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
  • 増改築等工事証明書
  • 増改築等の請負契約書の写し
  • 家屋の登記事項証明書
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 補助金を証明する書類
  • やむを得ない支出の金額の領収を証する書類(雑損控除の場合)

マイナンバーカード

マイナンバーカードや通知カードは税務署へ申告する際に必要です。通知カードで代用する場合には後述する本人確認書類を併せて持っていきましょう。現在は税務署へ行かずともe-taxのように自宅から確定申告を行うことも可能で、その際にはマイナンバーカードが必要です。

マイナンバーがついているものであれば住民票の写しでも問題ありません。

本人確認書類

本人確認書類はマイナンバーカードの代わりに通知カードを利用する場合に必要です。運転免許証やパスポートのように写真つきの身分証明書を指します。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書はは申告書と一緒に提出する必要があります。計算明細書は国税庁のサイトや税務署から入手することができます。

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書はローンを利用している金融機関より発行されます。住宅ローンの12月31日時点での残高を記載した書類です。

家屋の登記事項証明書

家屋の登記事項証明書は法務局の登記簿に記録されている土地や建物の所有者情報が書いてある証明書です。登記事項証明書を参考にして床面積を証明するために必要です。住宅借入金等特別控除額の計算明細書への不動産番号の記載もしくは登記事項証明書の写しの添付で代替することができます。

2008年以降は全国の登記簿の記録電子データ化されているためオンラインで請求の手続きをし、取得することも可能です。オンラインもしくは郵送での申請と法務局や出張所の窓口で請求することができます。

増改築等の請負契約書の写し

増改築等の請負契約書の写しは増改築等にかかった料金を明らかにするために必要です。費用が明らかになる書類であれば代用可能です。

増改築等工事証明書

増改築等工事証明書は建築確認済証の写しや検査済証の写しでも問題ありませんが提出が求められます。

これらの書類は建築士などが発行することができる書類です。一級建築士、二級建築士または木造建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関および住宅瑕疵担保責任保険法人でしか発行することができないため注意しましょう。

増改築等工事証明書は工事が完了してから確定申告を行う前に発行してもらうようにしましょう。

給与所得の源泉徴収票

申告者が会社員である場合には給与所得の源泉徴収票が必要です。会社から発行されたものを手元に残しておきましょう。手元に見当たらない場合には勤務先の担当部署に相談してください。

補助金を証明する書類

国や地方公共団体から補助金の交付を受けている場合には、各市区町村からの補助金決定通知書など、補助金額を証明できる書類を用意しましょう。

住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合も同様で、贈与税の申告書など住宅取得等資金の金額を証明できる書類の写しが必要です。

やむを得ない支出の金額の領収を証する書類

やむを得ない支出の金額の領収を証する書類は雑損控除を受ける場合に必要な書類です。確定申告書に災害等に関連したやむを得ない支出がある場合は提示することで証明できます。

やむを得ない支出とは災害によって滅失した住宅や家財を取り壊す費用や除去にするために支出した金額、盗難などで損害を受けた資産の原状回復のための費用が含まれます。

確定申告の方法

ここまでは確定申告を行う際に必要な書類を説明しました。本項では実際に確定申告を行う方法を紹介します。現在では下記で紹介する4つの方法で確定申告が行なえます。

確定申告の方法
  • オンラインで行う
  • 郵送で行う
  • 税務署で行う
  • 税理士へ依頼する

オンラインで行う

確定申告はe-taxによってパソコンやスマートフォンでも行うことができるようになりました。マイナンバーカードを所持している方はマイナンバーを使って申告が可能です。マイナンバーカードを所持していない場合は税務署で事前に本人確認を行い、IDとパスワードを発行してもらい、それを利用して申告してください。

オンラインでの確定申告は税務署のしまっている土日祝日や夜間でも申告が可能なため、平日は忙しいという方におすすめです。

郵送で行う

必要書類をすべて揃えていれば郵送で税務署に提出することも可能です。書類を用意して記入する必要はありますが、まとまった時間が取れないという方におすすめの方法です。

税務署で行う

確定申告期(毎年2月16日から3月15日)であれば税務署に特設会場が設けられて申告を行う事ができます。特に終了が近づくに連れて例年混雑が予想されるため可能であればオンラインや郵送で行うのがおすすめです。書類を用意しておけば現地でスタッフが対応してくれるため、相談しながらスムーズに行えるのが安心で、確定申告に慣れていない方にはおすすめです。

土日祝日などの閉庁日には申告ができないのはもちろんですが、入場に整理券が必要なこともあるので注意しましょう。

税理士へ依頼する

外壁塗装は塗装屋に依頼するように確定申告のことは税理士に依頼するというのもひとつの手段です。

必要書類を専門家のアドバイスを受けながら用意すれば残りの申告は代行を依頼できます。当然着手した際には費用がかかるため、控除を受ける額によってはお得でないケースもありますが、確実かつ時間をかけずに確定申告を行えます。まずは費用の相談や見積もりも兼ねて話を聞いてみるのもおすすめです。一部の税理士事務所では無料での相談を受け付けているところもあります。

2年目以降は年末調整で適用できる

控除を受ける最初の年分ではここまで説明したような確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で適用することもできます。

必要書類を勤務先へ提出

税務署から発送
年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
金融機関より発行
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

給与所得者は上記2点の書類を用意し、勤務先に提出することで年末調整で特別控除の適用を受けることができます。個人事業主の方でも同様に確定申告の際に特別控除の適用が受けられます。

必要書類を確定申告の際に提出

  • 必要事項を記載した確定申告書
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

確定申告を行う方は上記3点の書類を用意して確定申告を行ってください。

外壁塗装の確定申告で気をつけるべきこと

本項では実際に外壁塗装の確定申告を行う際に気をつけるべきことを3つ紹介します。

書類は早めに準備をしましょう

住宅ローン控除や雑損控除の場合は通常の確定申告と異なり明確な申告期間は設けられておらず、期限も5年と長いですが、過ぎてしまうと控除を受けられないばかりか書類の用意も難しくなるケースがあります。控除額がローン残高に依存していることもあり早めの申告が望ましいため、書類の用意は早め早めに行っておくことをおすすめします。

特に普段から確定申告を行っていない方であればなれない作業ゆえにミスが起こらないとも言えません。余裕を持った確定申告を心がけましょう。

確定申告は漏れなく行いましょう

確定申告の際には前述したように多くの書類が必要です。書類に不備があった場合は確定申告は行えませんので必要書類と記入方法をよく確かめたうえで行いましょう。申告では写しでも問題ないものと原本が必要なものがあるので注意して書類を用意してください。

確定申告の代行ができるのは税理士のみ

確定申告の代理は士業である税理士しか行なえません。無資格者が確定申告書を作成するのは税理士法違反となるため代行を依頼する際には必ず税理士に依頼しましょう。

【まとめ】外壁塗装は確定申告をしてお得に施工

外壁塗装や大規模リフォームは条件さえ満たせば確定申告による還付金の受け取りが可能です。少しでも安くメンテナンスを行うためにも検討段階から知識を蓄えておくのがポイントです。

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