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退職後でも退職コンシェルジュは利用できる?受給するための条件を紹介!

退職
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この記事では、退職後に退職コンシェルジュの社会保険給付金サポートを利用したい人に向けて、知りたい情報をわかりやすくまとめました。

「退職後に退職コンシェルジュで社会保険給付金を受けるには、条件があるのか?」

「退職後でも、退職コンシェルジュを利用して失業手当や傷病手当を受け取れる?」

上記のように、退職後に退職コンシェルジュを利用する際の不安や疑問を抱えている人が、安心して利用ができるように、失業手当や傷病手当を受け取る条件と併せて詳しく解説します。

受給したことが会社や転職先にバレる可能性についても説明するので、ぜひ参考にしてください。

※この記事では退職に伴い社会保険からもらえることのある給付金(雇用保険、傷病手当等)を便宜上「社会保険給付金」と呼びます。厳密には法的な名称ではなく、この社会保険から給付金を得るためのサポートをしている会社が名付けた総称となります。

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山本圭佑本記事の監修者:山本圭佑
慶應義塾大学卒業。東証一部上場企業の人事部に入社し、人事労務、人材開発、新卒採用、中途採用、人事システム業務など人事領域全般を経験。500人以上の人事キャリアと労務を担当し、昇格昇進、給与賞与、管理職育成、退職と採用、ハラスメントや懲戒などの労務問題まで対応した経験をもとに解説します。
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退職コンシェルジュは退職後でも利用できる?

退職コンシェルジュは、退職後であっても、失業手当と傷病手当を受給するための社会保険給付金サポートの利用ができます。

サポートを受けて申請をすることで、受給ができる可能性が十分にあります。

退職コンシェルジュは、以下の4つの適用条件に合っていれば、誰でも利用ができます。

  • 年齢が20~59歳
  • 退職前、退職予定の人
  • 現時点で転職先が決まっていない
  • 社会保険に1年以上の加入歴がある

適用条件の一つとして、退職前や退職予定の人との指定がありますが、退職済みであっても申請が可能です。

また、社会保険の加入について、1年未満の人でも申請が可能な場合があります。

詳しい内容を確認するためにも、まずは気軽に公式LINEで問い合わせをするのがおすすめです。

退職後に退職コンシェルジュで失業手当を受け取る条件

退職後に退職コンシェルジュを利用した場合でも、失業手当の受給は可能です。

受給するには条件があり、退職理由によっても異なります。

失業手当を受け取るための条件

  • 一般的な自己退職の場合
  • やむを得ない理由での自己退職の場合
  • 会社都合の退職場合

について、それぞれ説明します。

一般的な自己退職の場合

一般的な自己退職は、仕事を辞めたくなったなど、自分の意思で退職した場合です。

以下の条件を満たしていれば、受給ができます。

  • 求職活動をしていながらも、就職ができずに失業状態であること
  • 離職日以前の2年間のうち、12ヶ月以上雇用保険に加入していること

給付できる条件に加えて、就職する意思と能力があり、就職活動を行っているという実績が必要となります。

やむを得ない理由での自己退職の場合

やむを得ない理由での自己退職は、身体や精神上の理由、介護などの家庭の事情、出産や育児などの理由で退職した場合です。

以下の条件を満たしていれば、受給ができます。

  • 求職活動をしていながらも、就職ができずに失業状態であること
  • 離職日以前の1年間のうち、6ヶ月以上雇用保険に加入していること

一般的な自己退職の場合と比較すると条件が緩和されますが、就職する意思と能力があり、就職活動を行っているという実績は必要です。

会社都合の退職の場合

会社都合の退職は、会社の急な解雇や倒産、一方的な減給、パワハラやセクハラなどが原因で退職した場合です。

やむを得ない理由での自己退職の場合と同様に、以下の条件を満たしていれば受給ができます。

  • 求職活動をしていながらも、就職ができずに失業状態であること
  • 離職日以前の1年間のうち、6ヶ月以上雇用保険に加入していること

会社都合の退職の場合も、給付できる条件に加えて、就職する意思と能力があり、就職活動を行っているという実績が必要となります。

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退職後に退職コンシェルジュで傷病手当を受け取る条件

退職後に退職コンシェルジュを利用した場合でも、失業手当と同様に傷病手当の受給も可能です。

受給するには条件があるため、理解しておく必要があります。

傷病手当を受け取る4つの条件

  • やむを得ず働けない状況であったこと
  • 業務外の病気やケガが原因であったこと
  • 4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間の給与の支払いがなかったこと

について、それぞれ説明します。

やむを得ず働けない状況であったこと

会社で働きたくても、病気やケガでやむを得ず働けない状況であったことが大前提です。

医師の診断や意見をもとに、仕事の内容などを考慮して判断されます。

業務外の病気やケガが原因であったこと

働けなくなった原因が、業務外の病気やケガであったことも条件です。

業務上や通勤途中の病気やケガの場合は、労働災害保険の対象となるため、傷病手当は受けられません。

4日以上仕事に就けなかったこと

休んだ日を1日目として、連続した3日間を含み、4日以上仕事に就けなかった日に対して支給されます。

連続した3日間の休みは待機期間となり、有給休暇や土日祝日などの公休も含まれます。

休業した期間の給与の支払いがなかったこと

傷病手当は、働けなくなった人の生活の保障を目的としているため、休んだ期間の給与の支払いがなったことも条件です。

ただ、給与の支払いがあっても、傷病手当の金額よりも少ない場合は、差額が支給されます。

退職後に失業手当や傷病手当を受給したら会社にバレる?

失業手当や傷病手当を受給したことが会社にバレるかどうかは、退職した理由によって異なります。

会社の急な解雇や倒産、一方的な減給、パワハラやセクハラなどの会社都合で退職した場合には、会社に確認の連絡が入ることがあります。

しかし、自己都合の退職であれば、基本的に会社には連絡が入らないため、バレる心配はありません。

転職先にも失業手当や傷病手当を受給していたことはバレない

今後、他の会社に転職をしても、失業手当や傷病手当を受給していたことがバレる心配はありません。

ただ、転職先で離職票の提出を求められた場合には、離職票に退職理由が記載されているとバレる場合もあります。

しかし、離職票は、必ずしも提出しなければいけない書類ではないため、断ることも可能です。

転職先にバレる心配はないため、安心してください。

まとめ

退職コンシェルジュは、たとえ退職後であっても利用ができ、失業手当や傷病手当を漏れなく受け取れるように申請のサポートをしてくれます。

失業手当や傷病手当を受給するためには条件があるため、頭に入れておくことも大切です。

退職後の申請を検討している人は、まずは一度相談してみることをおすすめします。

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