厚生労働省、ネット販売と所持禁止 1TーLSDを指定薬物に追加

厚生労働省は5月1日、「1TーLSD」を指定薬物に追加したと発表した。5月11日の施行後は、「1TーLSD」のネット販売と消費者の所持を禁止する。

 

指定薬物に新たに追加した成分は、「NNージエチルー7ーメチルー4ー(チオフェンー2ーカルボニル)ー466a789ーヘキサヒドロインドロ[43ーfg]キノリンー9ーカルボキサミド」だ。通称「1TーLSD」と呼ばれている。

 

合成麻薬LSDに似た成分が入った「1DーLSD」と称する製品の成分である「1TーLSD」について、厚生労働省の審議会は「指定薬物」に認定した。「1TーLSD」を巡っては、摂取した人がマンションから飛び降りて死亡するケースが相次いでいる。

 

「1TーLSD」は海外でも流通していることから、輸入を防ぐため、輸入対策を強化する方針だ。ネット販売も含めるため、薬機法による取り締まりも強化していく。