自民党で児童買春・児童ポルノ禁止法の改正を議論している小委員会はこのほど初会合を開き、インターネットなどによって拡散している児童ポルノについて、販売や提供目的でなく、単純に所持する場合でも禁止する方向で合意した。

児童ポルノに関しては「サイバー犯罪に関する条約」という国際条約があるが、コンピュータを通じて児童ポルノを取得することを禁じる9条1項dと、児童ポルノをコンピュータ内に保存することを禁じる9条1項eに関して、日本は適用しない権利を留保している。

児童ポルノを作って販売する場合は、日本でも児童買春・ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)の対象となっているが、児童ポルノのDVDをネット上で販売するとなると、いくらでも複製でき、当局にとっては"もぐらたたき"のような状態となっている。また、販売者は著作権など最初から気にしていないため、コストはほとんどかからず、買いたい人がいる限り商売が成り立つといった状況となっている。

そのため「単純所持を禁じるようにすることで、一罰百戒を狙って取り締まりを行ったほうがいいいのではないか」(インターネット・ホットラインセンター長の国分明男氏)などの意見が出ている。

だが、野党などの中には慎重論もあり、ねじれ国会の現状で、単純所持を禁じる改正案が提出されたとしても、成立するかは微妙な情勢だ。