日本経済団体連合会(経団連)は2月19日、公式サイトにおいて、「電子出版権」(仮称)の新設を求める提言を公開した。

電子書籍ビジネスは近年大きな注目を集めている分野のひとつで、米国においては電子書籍市場が急成長を遂げている。日本でもスマートフォンやタブレットPCの販売台数が増加し、電子書籍ストア開設の動きも進んでいるが、電子書籍の本格的な普及にはいたっていない。

経団連は電子書籍の普及が進まない理由のひとつとして、インターネット上で流通する違法コンテンツの問題を挙げている。また、日本では著作権者と出版者の間に契約を取り交わす習慣が十分に定着していないことなど、著作権法上の権利関係やビジネス慣行に根差した問題もある。

経団連はインターネット上で流通する違法電子書籍の問題を解決する方法として、著作権法を改正し、独占的ライセンシー一般に差止請求権を付与することが望ましいとしている。しかし、独占的ライセンシー一般に対する差止請求権の付与の実現には多くの議論が必要で時間がかかるため、まずは電子書籍の発行者に対して、違法電子書籍に対抗できる権利として電子出版権を与えることが有効であるとしている。

経団連が提言する電子出版の要件は以下の通り。電子出版権者は著作物をデジタル的に複製し、不特定多数に配信する権利を専有でき、これにより、インターネットを介した違法な電子書籍の流通を差止めることが可能になるという。

●電子出版権の要件

  1. 電子書籍を発行する者に対して付与される
  2. 著作権者との「電子出版権設定契約」の締結により発生する
  3. 著作物をデジタル的に複製して自動公衆送信する権利を専有させ、その効果として差止請求権を有することを可能とする
  4. 他人への再利用許諾(サブライセンス)を可能とする

経団連は現行の著作権法上における類似の権利である出版権との相違点なども挙げ、電子出版権の内容を解説している。

出版権と電子出版権の相違