一般社団法人日本レコード協会は12月14日、東京地方裁判所が11月29日に、インターネットサービスプロバイダ(ISP)1社に対し、ファイル共有ソフトを利用してインターネット上で音楽ファイルを不正にアップロードしていた者9名の氏名等を、原告である同協会会員レコード会社8社に開示するよう命じる判決を下したことを明らかにした。

発表によると、原告であるレコード会社8社は、該当のISP1社に対し、「プロバイダ責任制限法」第4条第1項に基づいて、アップローダーが市販音楽CDの音源をファイル共有ソフトを利用して許諾なくアップロードしている行為が、各社の著作隣接権(送信可能化権)を侵害しているとして、アップローダーの氏名や住所などの情報開示を2010年8月、10月、12月の計3回にわたり求めていたという。

しかしながら、ISP側が裁判所の判断によらず発信者情報を開示することは控えると判断したため、2011年7月に訴訟を提起し、ISPに対して発信者情報の開示を求めていた。

今後、会員レコード会社8社は、ISPから住所や氏名が開示される者に対し、損害賠償請求などを行う予定としている。

なお、原告のレコード会社は、ワーナーミュージック・ジャパン / エイベックス・エンタテインメント / エピックレコードジャパン / EMIミュージック・ジャパン / ポニーキャニオン / エスエムイーレコーズ / ユニバーサル ミュージック / 徳間ジャパンコミュニケーションズの8社。