「違法にならないネットライフ」第2回は、ブログに短編小説を全文転載できるかという問題です。著作権の効力を制限する例外規定として著作権法第32条で認められている「引用」に当たるかがポイントになります。(編集部)


【Q】短編小説ならブログに全文を載せても"引用"ってことにできる?

私が現在書いているブログに記事として、私の好きな短編小説をそのまま転載して紹介したいと思っています。私の転載が引用に該当すれば、著作権者の許諾を得る必要がないと聞いたことがありますが、私の場合、引用に該当するのでしょうか。


【A】"全文転載"は"引用"ではないと考えましょう。

他人の小説を自分のブログに記事として掲載する場合には、原則として小説の著作権者から許諾を得る必要がありますが、著作権法上の引用に該当する場合には、著作権者の許諾を得ることなく掲載することができます。もっとも、本件のように紹介のため短編小説の内容をそのまま転載する場合は、通常は引用に該当しないと考えられていますので、著作権者の許諾を得る必要があるでしょう。


引用とは

他人の小説のような著作物をブログに掲載することは、著作権者がもつ複製権・公衆送信権の対象となります。複製とは、印刷、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再生することです。

著作物をブログに掲載することも、Webサーバー上に著作物データを格納するものとして、Webサーバー上に著作物を有形的に再生するものと解されており、複製に該当します。また、公衆送信とは、著作物を多数の人又は不特定の人に向けて有線・無線で流すことですので、ブログに著作物を掲載してインターネット上で閲覧できるようにする場合も含まれます。このため、著作物をブログに掲載する場合には、原則として、その著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となります。

しかし、例外的に著作物の公正で円滑な利用という観点から、一定の場合には、著作権の効力が制限され、著作権者の許諾を得ることなく、著作物を利用することができる場合が、著作権法第30条以下に規定されています。これを著作権の制限規定といいます。

その中でも著作権法第32条が規定する引用に関しては、裁判例も多く争われやすいところとなっています。

この規定は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」というものです。

要約すると「公正な慣行に合致する」場合であること、及び「引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」であることの双方が必要となります。

しかし、この規定には、どのような場合に引用といえるかという点に関する定義はありませんし、「公正な慣行に合致する場合」及び「引用の目的上正当な範囲内で行われるものであること」に該当するかどうかを判断する具体的な基準も定められていません。引用に該当するかの判断基準は、諸説はあるものの、裁判例(最高裁昭和55年3月28日判決など)の中で具体化されており、おおよそ以下のとおり(1)明瞭区分性、(2)主従関係、の2つの要件が挙げられています。

明瞭区分性について

明瞭区分性とは、利用する側の著作物と利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができる場合をいいます。他人の著作物を自己の著作物として、もしくは自己の著作物として誤解されてしまうような体裁で自らの著作物に取り込むような場合には、明瞭区分性が否定され、引用には該当しないことになるのです。

ご相談の事例に即していえば、転載する小説の部分をカギカッコでくくるなどの方法で、ブログの作成者の文章と誤認されないように、はっきり区別させる必要があります

主従関係について

著作権の制限規定の趣旨が著作物の公正で円滑な利用を図るためであるということはすでに述べたとおりですが、引用に該当する場合に著作物の無許諾利用を認めているのは、これにより、報道、批評、研究など新たな創作活動を円滑に行うことができるようになり、ひいては著作物の公正で円滑な利用に資することとなるからです。

この引用規定の趣旨から、引用と認められるためには、利用する側の著作物が主であり、利用される側の著作物が従であるという関係になければなりません

東京高裁昭和60年10月17日判決では、「引用の目的、両著作物のそれぞれの性質、内容及び分量並びに被引用著作物の採録の方法、態様など」の点から、「当該著作物の想定する読者の一般的観点に照らし」、「引用著作物が全体の中で主体性を保持し、被引用著作物が引用著作物の内容を補足説明し、あるいはその例証、参考資料を提供するなど引用著作物に対して付従的な性質を有しているに過ぎないと認められるかどうか」で判断すべきとしており、事案に応じて個別具体的に主従関係を判断するものとされています。

ちなみに、裁判例では、漫画の内容に対する批判反論を行った書籍の中で、当該漫画のカットを採録した事例につき、一部を除き、主従関係を認め、引用として適法と判断したものがあります(東京高裁平成12年4月25日判決)。

出所の明示について

なお、引用にあたっては、その出所を明示する慣行があるときには、どの著作物から引用してきたかを明らかにすべく、出所を明示しなければなりません(著作権法第48条1項3号)。ブログなどインターネット上に著作物を掲載する場合にも、通常出所明示すべきことは常識であり、出所を明示する慣行はあるものといってよいでしょう。その方法については、一定の形式があるわけではありませんが、本件では、著作者名や書名などを、引用された文章のすぐ後に記載するなど、ブログ中における引用箇所がわかる形で表記する必要があります。

相談事例について

ご相談の事例については、ブログの特定の記事に短編小説をそのまま転載することは、分量や採録の方法からすると、一般的には、短編小説が主体性を持つことになるものと思われます。すなわち、短編小説がブログの特定の記事の中で付従的な性質を有するとはいえず、主従関係の要件を満たさないので、引用には該当しないこととなります。

なお、ブログは通常の場合、複数の記事が連なって掲載されていますが、主従性を判断する場合には複数の記事全体の中ではなく、個別の記事ごとに主従関係を判断することになるのではないかと思われます。

したがいまして、ブログに短編小説をそのまま転載する場合には、当該短編小説の著作権者の許諾を得ることが必要となります

(尾形信一/英知法律事務所)

弁護士法人 英知法律事務所

情報ネットワーク、情報セキュリティ、内部統制など新しい分野の法律問題に関するエキスパートとして、会社法、損害賠償法など伝統的な法律分野との融合を目指し、企業法務に特化した業務を展開している弁護士法人。大阪の西天満と東京の神谷町に事務所を開設している。 同事務所のURLはこちら→ http://www.law.co.jp/