[PR]

ソーシャルレンディングの確定申告を解説!節税方法や注意点も紹介

不動産投資
本ページはプロモーションが含まれています。

ソーシャルレンディングの収益に確定申告が必要なのかわからない、必要な場合はどうすればいいのかもわからない、と悩んでいませんか。ソーシャルレンディングで収益を得た場合は確定申告が必要になるケースと、そうではないケースがあります。また確定申告を無視してしまうと、ペナルティもあるため注意が必要です。

そこでこの記事では、ソーシャルレンディングの確定申告について紹介します。さらに、節税方法や注意点も取り上げます。本記事を読むことで、確定申告が必要なのか把握し、実行できる状態になるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。

ソーシャルレンディングをお考えなら高利回りで少額から始められるCOZUCHI』がおすすめ!

  • ソーシャルレンディングが初めての人
  • 高利回りが期待できる物件に投資したい人
  • 好きな時に現金化したい人

1万円から始められ、いつでも解約・現金化が可能。ソーシャルレンディングが初めての方にもおすすめです。

公式サイトはこちら

1万円から不動産投資ができる不動産クラウドファンディングを紹介したこちらの記事もおすすめです!

【投資専門家が監修】人気の不動産クラウドファンディングおすすめ19選比較|口コミ評判と実績・選び方も解説

投資の専門家監修記事!信頼できるおすすめの不動産投資会社ランキング

【2024年最新】おすすめ不動産投資会社ランキング17選!各会社の口コミ・悪質な投資会社の見極め方も徹底解説

「不動産投資に興味があるけど、どの会社を選べば良いか分からない」「悪質な不動産投資会社に騙されたくない」という人に向けて、不動産投資会社17社を利用した人の満足度を基に、おすすめの投資会社をランキングで紹介!

さらに、投資専門家に聞いた信頼できる投資会社の選び方や、投資額10億円の投資家インタビューも紹介しているので、ぜひご覧ください。

ソーシャルレンディングとは

ソーシャルレンディングは、投資家と資金を借りたい事業者をネットでつなぐ融資サービスのことです。お金をソーシャルレンディング事業者に預けて融資を行い、その分配金で利益を得る仕組みとなっています。

またソーシャルレンディングは、貸付型クラウドファンディングとも呼ばれており、よく比較される不動産投資クラウドファンディングとの違いは、運営元です。

ソーシャルレンディングは運営の匿名化が可能であり、不動産投資クラウドファンディングは運営が明確です。

不動産に関するクラウドファンディングについては、以下の記事で詳しく解説しています。

不動産投資クラウドファンディングとは?メリット・デメリットも解説

ソーシャルレンディングでかかる税金の仕組み

ソーシャルレンディングにかかる税金の仕組みは、以下の通りです。

  • 利益の20%が源泉徴収されている
  • 出た利益は総合課税
  • 確定申告で税金が還付される

以下でソーシャルレンディングでかかる税金の仕組みを詳しく見ていきましょう。

利益の20%が源泉徴収されている

ソーシャルレンディングの分配金による利益にかかる所得税は20%であり、源泉徴収されています。つまり源泉徴収によって、一旦は所得税を納めたことになります。

例えば分配金が10万円の例を挙げると、受取金額が8万円となり、源泉徴収の部分は2万円です。ただし、2037年までは復興特別所得税0.42%も一緒に源泉徴収されます。

ソーシャルレンディングで出た利益は総合課税

ソーシャルレンディングの利益は、対象所得を合計して税額が算出される総合課税です。そして所得税の税率は、所得金額ごとに5~45%と設定されているため、確定申告で調整しなければなりません。所得金額と税率は、以下の通りです。

所得金額 税率 控除金額
195万円未満 5% 0円
195~330万円未満 10% 97,500円
330~695万円未満 20% 427,500円
695~900万円未満 23% 636,000円
900~1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800~4,000万円未満 40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円

所得の合計によって、所得税が変わることを認識しておきましょう。

確定申告で税金が還付されることも

対象になる所得を合算した結果の税率が20%よりも低い場合、確定申告することで納め過ぎた分の還付を受けられます。また、反対に20%を超える場合は不足額を納付しなければなりません。

例えば、給与所得と分配金の合計が195万円以下の場合、源泉徴収された税金の一部が還付されます。

ソーシャルレンディングの源泉徴収は20%で、課税所得が195万円以下の税率は15%であり、5%分が戻るからです。しかし給与所得と分配金の合計が195万円を超えるなら、税金の還付はありません。

ソーシャルレンディングでかかる税金を抑えるポイント

ソーシャルレンディングでの節税ポイントは、以下のようにたくさんあります。

  • ソーシャルレンディングに必要な経費を申告
  • 夫婦では所得が低い方が行う
  • 法人を設立する

税額を抑えるために以下で方法を詳しく見て、参考にしてください。

ソーシャルレンディングに必要な経費を申告

課税所得は経費を差し引いた金額になり、経費が多いほど課税所得を抑えられ、税金も低くなります。ソーシャルレンディングに関わる経費は以下の通りです。

  • 口座の入出金手数料
  • インターネット接続料

インターネットを個人的にも使っているケースでは、按分計算(経費の振り分け)が必要です。いずれにしても、これらは経費として申告できるため、領収書などを保管しておきましょう。

夫婦では所得が低い方が行う

ソーシャルレンディングの利益は総合課税であり、所得の低い方が税額は安くなります。そのため、夫婦でソーシャルレンディングを行う場合、所得の低い方が行えば納税額を低くできるでしょう。

例えば、年収600万円で50万円の利益を得た場合、所得税率は20%ですが、年収100万円で同額の利益を得た場合、所得税率は5%となります。よって、所得の低い方の名義で投資すれば、節税効果が高いです。

法人を設立する

法人を設立することも、ソーシャルレンディングでかかる税金を抑えられます。なぜなら、所得税率より法人税率の方が低くなるケースがあるからです。

例えば、個人で所得額が900万円以上の場合、所得税率は33%以上ですが、法人(資本金が1億円以下)であれば、800万超の年間利益で法人税率は23.20%です。もともと所得額が高い場合は、法人化も検討しましょう。

ソーシャルレンディグで確定申告が必要になるケース

会社員や個人事業主など納税者の立場によって、確定申告が必要な金額が異なります。ここでは、納税者の立場ごとの確定申告が必要になるケースを紹介します。

会社員の場合

会社員は基本的に、自分自身で確定申告を行う必要はありません。しかし、ソーシャルレンディングで得た利益は雑所得となり、雑所得などの金額が20万円以上になる場合は確定申告が必要です。雑所得はソーシャルレンディングで得た利益以外にも、アフィリエイトやFXが該当します。その他の所得の分類は、以下の通りです。

  • 債券・預貯金などの利子である「利子所得」
  • 株式配当や出資による「配当所得」
  • 家賃などの「不動産所得」
  • 事業で発生する「事業所得」
  • 企業の給料などは「給与所得」
  • 退職金などの「退職所得」
  • 山林を売った時の「山林所得」
  • 財産を売却した際の「譲渡所得」
  • 懸賞金などは「一時所得」

また会社からの給与収入が2,000万円を超える場合などは、会社員でも確定申告が必要になるため、ソーシャルレンディングの利益も含めて申告しなければなりません。

少なくとも会社以外からの所得が20万円を超えた場合は、確定申告すると認識しておきましょう。

個人事業主などの場合

自営業やフリーランスの個人事業主などは、事業所得が発生した場合には確定申告が必要です。

もともと個人事業主は、納税する手段が確定申告のみのため、申告することを避けられません。会社員のように、20万円以下だから確定申告が不要というルールもありません。

個人事業主の場合は、事業所得とソーシャルレンディングによる利益を含めて申告しましょう。

主婦・主夫などの場合

主婦・主夫などの扶養家族は、ソーシャルレンディングによる利益が48万円を超える場合、確定申告が必要です。なぜなら2021年の基礎控除額は、合計所得額2,400万円以下の場合、48万円となっているためです。

また、アルバイト・パートの収入とソーシャルレンディングの利益が103万円を超えた場合も、確定申告して所得税を納めましょう。2021年の給与所得控除額は最低55万円であり、「55万円+48万円=103万円」までは、所得税は0円です。

ソーシャルレンディングに関わる確定申告書の書き方

ソーシャルレンディングに関わる確定申告書の作成手順は、以下の通りです。

  1. 確定申告書作成のための必要書類を揃える
  2. 確定申告書へ記入
  3. 確定申告書を提出
  4. 所得税の納付または還付

スムーズに作成できるように、しっかりと手順を理解しておきましょう。

【STEP1】確定申告書作成のための必要書類を揃える

まずは、確定申告に必要な書類を揃えます。以下の書類を準備しましょう。

  • 確定申告書AまたはBの、第一表または第二表
  • 取引報告書などソーシャルレンディングの分配金額、源泉徴収金額がわかる書類
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 申告者本人名義の預貯金口座番号
  • 印鑑
  • マイナンバーカードなどの本人確認書類の写し(申告書の提出時)

給与所得者の場合、確定申告書Aの方が項目が少なく使いやすいです。また、確定申告書は市区町村役場の税務課などで入手するほか、国税庁の公式サイトからダウンロードすることも可能です。

国税庁の確定申告作成コーナーの活用もおすすめ

国税庁の公式サイト「確定申告作成コーナー」では、e-Taxでのオンライン申告、もしくは申告書を作成して印刷することも可能です。つまり、自宅で申告書を作成できるため忙しい方はぜひ活用しましょう。

ただしe-Taxでのオンライン申告には、事前に利用者識別番号や電子証明書の取得、さらにICカードが組み込まれている電子証明書には、ICカードリーダーなどが必要です。

パソコンで確定申告する方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

マイナビニュース「マイナンバーカードを使って、家にいながら確定申告!

【STEP2】確定申告書へ記入

必要書類を揃え、確定申告書を作成します。ソーシャルレンディングの利益は、ソーシャルレンディングの分配金額、源泉徴収金額がわかる書類をチェックして、第二表の「所得の内訳」に記入します。所得の種類は「雑所得」、種目は「分配金」としましょう。また、他の雑所得がある場合は合算してください。

第一表を作成する際は、第二表をもとに、「収入金額等」「所得金額」の「雑所得」「その他」に金額を記入します。国税庁の公式サイト確定申告作成コーナーで申告書を作成する場合は、「収入金額・所得金額の入力」で「雑所得」の「その他」に入力しましょう。

給与金額など他の項目にも漏れのないように金額を記入し、指示に従って計算を進めて、申告書の第一表・第二表を完成させてください。

【STEP3】確定申告書を提出

確定申告書を作成した後、管轄の税務署へ提出します。提出する方法は、以下の3種類あります。

  • 郵送
  • 窓口での提出
  • e-Taxでオンライン申告

郵送の場合は、確定申告書が「信書」となるため、宅配便ではなく郵便で送ります。窓口で提出する場合、税務署に行く必要があるものの、係員がミスをチェックしてくれるため、安心です。

また提出期限は、年によって変わることがあるものの、確定申告期間中の2月16日~3月15日です。この期間内に忘れずに提出するようにしましょう。

【STEP4】所得税の納付または還付

確定申告書を提出した後、所得税を納付します。所得税の納付方法は、以下の4種類です。

  • 口座振替
  • 現金
  • クレジットカード
  • e-Taxによる電子納付

口座振替にしたい場合は、事前に依頼書を提出する必要があります。現金の納付は税務署だけではなく、金融機関やコンビニでも対応しています。クレジットカードの場合は専用サイトで手続きするだけです。

また、前の章で紹介した通り、所得税の納め過ぎが計上された場合は還付金が戻ってきます。

ソーシャルレンディングに関わる確定申告の注意点

ソーシャルレンディングの確定申告についての注意点は、以下の通りです。

  • 確定申告しないとペナルティの可能性あり
  • 損失は繰越控除できない
  • 損益通算ができない
  • 住民税の申告は必要

所得税の申告は不要なケースでも、住民税については別途申告が必要になります。ここでは、こうしたソーシャルレンディングに関わる確定申告の注意点を詳しく紹介します。

確定申告しないとペナルティの可能性あり

確定申告が必要にもかかわらず無視した場合、通常支払う所得税に加え、無申告加算税などが課される可能性があります。無申告課税は、納税額が50万円までなら15%、50万円超の部分には20%をかけた税金の支払いが求められます。さらに、隠蔽などをしていると課税割合は40%となる可能性もあるでしょう。

無申告加算税だけではなく、ペナルティとして延滞税の支払いを求められる可能性もあります。延滞税は確定申告の提出が遅れるほど税率が増えてしまい、利益に対して年7.3%の税率がかかります。

また、還付が受けられるケースで確定申告しなければ、還付が受け取れないデメリットもあるため、必ず確定申告するようにしましょう。

損失は繰越控除できない

ソーシャルレンディングの税金は、繰越控除できないことも注意点です。繰越控除は、損失を控除できない場合、その損失を翌年以降に繰り越し、翌年以降の利益から控除できる制度のことです。

株式の配当金などの損失は3年間の繰越ができるものの、ソーシャルレンディングでは適用できず、年をまたいだ節税はできないことを認識しておきましょう。

損益通算ができない

ソーシャルレンディングでのマイナス分は、損益通算できないことも注意ポイントです。損益通算は、マイナス分をその他の収入の所得から差し引いて計算し、納税負担を軽減する方法です。

マンション経営などの投資では、赤字が出てしまった場合、本業で得た所得から赤字分を差し引き、所得税の減額を期待できますが、ソーシャルレンディングの場合は適応されません。マイナスがどれだけ出ても、別所得に合算することは不可と認識しておきましょう。

住民税の申告は必要

ソーシャルレンディングの分配金で源泉徴収されるのは所得税のみであり、住民税は控除されていないため、申告する必要があります。確定申告をする場合は不要ですが、確定申告をしない場合、適正な住民税額の計算のために住民税の申告を行いましょう。

住民税を申告しなかった場合、税務部署が調査を行い、無申告や脱税が見つかる可能性があります。そのため、市区町村に問い合わせ、書類を入手して申告するようにしましょう。

まとめ

fudousan623612

ソーシャルレンディングの分配金による利益にかかる所得税は20%であり、源泉徴収されています。だからこそ、所得を合算した結果の税率が20%よりも低いケースでは、確定申告することで納め過ぎた分の還付を受けられます。節税するためにはネット使用料などの経費を申告したり、もともと所得の高い人は法人を設立したりする方法があることを覚えておいてください。

また、ソーシャルレンディングは、会社員や個人事業主など納税者の立場によって、確定申告が必要な金額が異なります。会社員なら利益が20万円以上になる場合で申告、個人事業主は事業所得とソーシャルレンディングによる利益を含めて申告します。

この際、確定申告書の作成方法は、通常の確定申告と大きな差はありません。ただし、所得の種類は「雑所得」になるため、間違えないように申告書に記入しましょう。申告忘れが起きた場合、ペナルティや還付が受け取れなかったりするためご注意ください。

本記事を通してソーシャルレンディングの確定申告のやり方や注意点を復習して、スムーズな申告を進めましょう。

※「マイナビニュース土地活用・不動産投資」は以下に記載されたリンク先からの情報をもとに、制作・編集しております。
https://www.fsa.go.jp/news/30/20190328_summary.PDF
https://www.fsa.go.jp/news/r4/kokyakuhoni/20230120/kpi_toushin_230120.pdf
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/overview/minpaku/law1.html
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001411696.pdf
https://www.fsa.go.jp/

ソーシャルレンディングは高利回りで少額から始められる『COZUCHI』がおすすめ!

COZUCHIは、1口1万円・最短2カ月から気軽にソーシャルレンディングが始められるサービスです。1999年創業のLAETOLI株式会社が厳選した、想定利回りが10%以上の物件を多く扱っているのが特徴です。

また、優先劣後方式という、元本や配当金に損失が生じた際は、運営会社のLAETOLI社がまず請け負う仕組みが採用されている点も利点です。元本保証がされているわけではないため注意が必要ですが、比較的資金が守られやすいサービスと言えるでしょう。

さらに、ソーシャルレンディングサービスでは珍しく、途中解約ができ、手数料を払えば投資期間中でも換金できることもメリットの一つです。

■「COZUCHI」はこんな人におすすめ
  • ソーシャルレンディングが初めての人
  • 高利回りが期待できる物件に投資したい人
  • 好きな時に現金化したい人

公式サイトはこちら


◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。
タイトルとURLをコピーしました