「離婚したい!」―その思いは一つでも、離婚に至るまでの状況は人によってさまざま。ここでは、弁護士の先生が皆さんの離婚に関する悩みや疑問に回答。連載2回目の今回は、「妻が貯金を使い込んだ」という男性からの離婚相談。本橋一樹弁護士に答えていただいた。

私35歳、妻(専業主婦)38歳、結婚10年目で5歳の子どもがいます。

マイホーム購入の話が出た際に妻の貯金使い込みが発覚しました。互いの独身時代の貯金、結婚後の貯金を合わせると1,000万円以上はあったかと思いますが、現在の残高は200万円弱です。

妻を問いただすと、「実家の両親に生活費を渡していた」と言いますが、今思えば子どもを私に預けて友人や家族と頻繁に旅行にも行っていました。また、クローゼットの奥からはブランド物のバッグがたくさんでてきました。これまでの信頼関係が一気に崩れてしまい、妻の言うことが何も信じられません。

子どもの親権は私が持つかたちで離婚をし、使い込んだお金も返してもらうことは可能ですか。

ご質問につきましては、(1)まず(妻が協議離婚に応じない場合)離婚することができるか、(2)離婚できるとして親権者になれるか、(3)また、離婚する際に使い込んだお金を返してもらえるか、という3つの問題点があります。

離婚することができるか

本件では、妻による夫婦の預金の使い込みがあったとのことであり、具体的には、妻が頻繁に旅行に行く、家計の収入に見合っていない高価なバッグをたくさん買うなどという「浪費」をしたことを離婚の理由にできるか、という風に言い換えることができると思います。

ご存じと思われますが、民法は離婚原因を法定しており(770条1項)、話し合い(協議離婚・調停離婚)で解決できない場合、離婚原因がなければ裁判では離婚は認められません。そこで、本件が民法上のどの離婚原因に該当するかといえば、考えられるのは「婚姻を継続し難い重大な事由」(770条第1項第5号)しかないでしょう。

そして、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことを意味するので、妻が見栄や虚栄心のみから、収入に見合わない高価なブランド品や貴金属類などを買いあさるなどし、また友人と頻繁に旅行などして豪遊し、それが原因で回復する見込みがないほど婚姻関係が破綻したと認められる場合には、離婚原因があるといえます。

要は程度問題ということになりますが、本件では、家族との旅行もお金の使い道だったということなので(家族との旅行は一概に浪費とは断言できないでしょう)、離婚原因があるといえるかどうかは、ブランド品の買いあさりや友人との旅行がどれだけひどいものかによるでしょう。

1,000万円あった預金が200万円に減っているということですが、その使途については、ブランド品の購入や旅行以外にも、生活費や教育費・医療費、その他家族のために必要な費用として使った可能性も当然にあり、預金を使い果たしたわけでもないので、これだけでは離婚原因としては弱い気がします。

なお本件は、妻が浪費の事実を否定している(実家の両親に生活費を渡した)ので、夫側で、妻が旅行や買い物に、いつ、いくら使ったのかを立証しなければならないという高いハードルがあることも忘れてはいけません。

離婚できるとして親権者になれるか

次に、仮に離婚することができるとした場合、離婚に際しては親権者を決めなければならず、協議で決まらない場合には、裁判所に親権者指定の調停を申し立てることになり、調停でも話し合いが付かなければ裁判所の審判によって親権者が決められることになります。

その決定のポイントは、もっぱら子の福祉のため、という観点です。単純に、子供にとって、父母のどちらと一緒にいたほうが環境的に良好か、ということが判断基準です。具体的には、子供と接する時間をどれだけ長くとれるか、親の心と体の健康状態、祖父母等の監護補助者の存在、子供に大きな環境の変化(転校等)を及ぼすか、子の年齢、両親の経済力等々、あらゆる事情から総合的に判断されます。

本件では、子の年齢以外は不明ですが、5歳という年齢からすると、通常では母親が親権者になる事例が多いと言えましょう。

離婚する際に使い込んだお金を返してもらえるか

最後に、離婚する際に妻が使い込んだお金を返してもらえるか、という点ですが、これは、離婚に伴う財産分与の問題として捉えることができます。財産分与は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚するにあたって分ける(清算)するものです。

この場合、分与の対象となるのは、離婚時(別居している場合は別居時。裁判をしている場合は口頭弁論終結時)に存在する財産なので、本件では、婚姻中に妻がお金を使ってしまっており(使い込んだとされる財産は離婚時にはないので)、これを離婚時に取り戻すということはできません。

そこで、財産分与をする際の割合の問題として考えるのが最も適当かと思います。財産分与の割合は、妻が専業主婦の場合でも、半々とする(2分の1ルール)のが最近の傾向ですが、夫が稼いだお金を妻が収入に見合わない高価なブランド品を買いまくって、また豪遊などして費消してしまった場合にも、離婚時の財産の分け方を2分の1ずつにすることには誰でも不公平感がありましょう。

妻のお金の使い道を立証できることが前提ですが、夫婦の財産を築く上で、その寄与度に違いがあるときは、財産分与の割合が違ってきても当然といえましょう。結論として、妻の預金の使い込み分については、前提として立証という高いハードルはありますが、立証できた場合には、財産分与の際の分与割合に反映される(当然、妻への分与割合が低くなる)と考えてよいでしょう。

<著者プロフィール>
弁護士 本橋一樹
東京都世田谷区出身。平成6年弁護士登録。平成17年より4年間、非常勤裁判官。著書として「当事者照会の理論と実務」(青林書院)、「判例タイムズ臨時増刊・差止めと執行停止の理論と実務」。一般民事・相続・離婚等何でも扱うが、独立後は不思議と不倫事件の相談・処理件数が多い。勤務弁護士時代の経験から証券取引問題に精通し、また、自宅に関する苦い経験から建築問題を多く手がけ、建築紛争には異様な執念を燃やす。
本橋一樹法律事務所
http://www.kazu-law.jp/

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イラスト: 野出木彩