前回の連載では、税の分野でのマイナンバー記載書類の電子申告について今年の状況を振り返るとともに、その流れで日本経済新聞に4月20日掲載された法人税の電子申告義務化についても言及しました。

今回は、改めてこの法人税の電子申告義務化について、デジタルファーストを目指す政府の示している方向性のなかで整理するとともに、法人税の電子申告義務化が与える中小企業への影響などをみていきたいと思います。

デジタルファーストを目指す政府

政府は昨年12月公布・施行された「官民データ活用推進基本法」の基本的施策のなかで、国・地方自治体の行政手続のオンライン利用の原則化を打ち出しました。実際の条文は以下の(図1)のとおりです。

「官民データ活用推進基本法」は、文字通り「データ活用」を推進するための基本的な方向性を定める法律です。「データ活用」が可能になるためには、官と民の間での手続であれ、民と民の間での契約や取引であれ、紙ベースでのやり取りではデータ化することに多大なコストがかかることから、これらのやりとりを原則電子化していくことが必要になります。こうした「官民データ活用推進基本法」が目指す方向と、これまで政府のIT戦略本部で行政手続・民間取引IT化に向けて検討されてきた内容から、基本的方向3原則が打ち出されています(「規制制度改革との連携による行政手続・民間取引IT化に向けたアクションプラン 中間整理」より)。

そして、「官民データ活用推進基本法」の基づき、昨年12月14日に設置された内閣総理大臣を議長とする「官民データ活用推進戦略会議」のもとに、具体的な計画立案・実行を担う「官民データ活用推進基本計画実行委員会」が今年3月31日に設置され、4月以降活動を開始しています。この委員会で公表されている「官民データ活用推進基本法」第10条に関連した資料は(図3)のとおりです。

これをみると、今後のオンライン利用の原則化の方向性として、以下の3点にまとめられています。

・地方公共団体も含めた行政側の業務全体の改革(BPR)の推進
・オンライン利用を原則とする法整備等の検討
・国民や事業者が一つの窓口で、必要最小限の資料で、電子的な手続を完結できるような取組

法人税等の電子申告義務化の記事からみえてくるもの

以上のような流れのなかで、4月20日の日本経済新聞に「法人税、電子申告を義務に 財務省・国税庁、事務負担軽く 19年度にも実施」という記事が掲載されました。

この記事では、「財務省と国税庁は企業が法人税と消費税の税務申告をする際、インターネットを使った電子申告(e-Tax)を義務化する方針だ。納税手続きをめぐる官民の事務作業の効率化が狙い。早ければ2019年度から始められるよう与党の税制調査会や経済界と調整に入る。財務省などが6月までに具体案を詰め、18年度税制改正大綱に盛り込むことを目指す。」とし、電子申告への対応に遅れた場合の経過措置、例外規定や罰則の導入など制度設計は今後の検討課題としています。この記事は、見出しに「財務省・国税庁、事務負担軽く」とあるとおり、電子申告義務化による効果を行政側の事務負担軽減といった視点でまとめられており、企業への影響については、「15年度の法人税申告件数のうち、約75%(約196万件)が利用したが、資本金が1億円以上の大企業は約52%(約1万件)にとどまっている。」とし、電子申告対応率の低い大企業について言及するにとどまっています。

では、中小企業への影響はどのようにみれば良いのでしょうか。この記事では、資本金1億円以上の大企業の電子申告率の低さに焦点が当てられていますが、件数ベースでみれば電子申告対応率約52%(約1万件)ということは、未対応件数は1万件弱にすぎません。一方、中小企業の未対応件数は全体の電子申告対応率約75%(約196万件)から逆算すると60万件超もあることになります。電子申告が義務化される2019年度まで、まだ時間はありますが、電子申告未対応の中小企業が無理なく義務化に対応できるような対策が必要になってきます。

もともと中小企業の法人税や消費税は、税理士が委嘱を受けて申告書を作成し申告することが一般的です。記事にもあるとおり電子申告に対応している中小企業はそのほとんどが、税理士が電子申告で代理送信することにより、対応できているわけですが、すべての税理士が電子申告に対応しているわけではなく、そうした税理士が関与している中小企業が電子申告未対応となっている可能性が高いと考えられます。であれば、今まで電子申告に対応してこなかった税理士が、今後電子申告に取り組むかどうかが、電子申告未対応の中小企業を減らす鍵となってきます。

税理士に法人税や消費税の申告業務を委嘱している中小企業にとって、申告書の提出まで丸投げしているのであれば、税理士が電子申告しているかどうかは、直接メリット・デメリットが感じられなければどちらでもよいことということになります。一方で、提出まで請け負う税理士は電子申告により、複数の関与先の申告書を税務署まで提出のために出向く手間や、郵送する手間が省けるため、ここまで多くの税理士が電子申告に取り組んできました。現状で電子申告未対応の税理士は、こうしたメリットがあるにもかかわらず、電子申告に対応するために必要となる知識・情報を身につけることなく、ここまできてしまっていると考えられます。電子申告義務化となると、関与している中小企業が不利益を被ることにもなりかねませんので、電子申告未対応の税理士は、2019年度を待つことなく、今すぐにでも電子申告への対応を始めるべきではないでしょうか。

電子申告義務化は電子申告の利便性をより高める方向で

法人税の電子申告が義務化されることが、政府が進めるデジタルファーストの方向性にもとづくものであるならば、100%電子化されなければ意味がありません。ただし、現状は100%電子化できているわけではありません。法人税の申告書類は別表とよばれる書類や特別償却の付表など200表ほどの書類から構成されています(平成28年4月1日以後に終了する事業年度等(連結事業年度等)分法人税申告書一覧表参照)ひとつの企業で、これらすべて書類を使うわけではありませんが、設備投資や特定の業種や中小企業への政策的措置などから多くの別表が用意されています。

そのため、法人税の税制改正は、その年度に最初の決算を迎える4月決算法人、6月申告分から適用されますが、その時点で電子申告できるのは5月に電子申告の仕様が公開される一部の別表類だけで、すべての法人税の申告書類が電子申告できるわけではありません。中小企業でも4月決算法人では、一部は書面で別送しなければならないケースが多くあります。この法人税の電子申告仕様公開は、年間を通じて数回行われ、年度末の3月決算法人にいたってはじめてすべての法人税の申告書類が電子申告できるようになります。

このような現状を改善して、4月決算法人から100%電子化できるようにするためには、先に見た「官民データ活用推進基本計画実行委員会」が示している今後の方向性のうち、「必要最小限の資料で、電子的な手続を完結できるような取組」が必須となります。そのためには、さまざまな政策的な措置により法人税の申告書類に組み込まれている書類を減らして、法人税の申告書類の構成をよりシンブルにすることが大事だと考えます。「さまざまな政策的な措置」というものが政治の産物である以上書類を減らすことが難しいのであれば、基本となる法人税の基本構成の部分と「政策的な措置」によるものとを切り離して考え、基本部分は公開仕様による電子化、仕様公開まで時間のかかる「政策的な措置」によるものはPDFなどでの添付で対応するなど、柔軟な対応も考えられます。いずれにしても、現状の電子申告でも一部書類を書面で別送しなければならない状態を解消した上で、電子申告の義務化をはかることが、電子申告に取り組む中小企業や税理士の利便性を増やし、スムーズに義務化を進めることにつながります。

また、日本経済新聞の記事では、国税である法人税や消費税が義務化されるとして地方税がどうなるのかは触れられていません。地方税の電子申告(eLTAX)でも、法人地方税については全国の都道府県、地区町村で対応されています。法人税の申告書を作成する場合、国税の別表類と地方税の都道府県および市区町村に提出する申告書は一緒に作成し、電子申告では国税はe-Taxへ、地方税はeLTAXへ送信することになります。

法人税の電子申告(e-Tax)が義務化されれば、いずれは法人地方税の電子申告(eLTAX)も義務化されるのが、当然の流れと考えられますが、「官民データ活用推進基本計画実行委員会」が今後のオンライン利用の原則化の方向性で示したように、「地方公共団体も含めた行政側の業務全体の改革(BPR)の推進」および「国民や事業者が一つの窓口で、電子的な手続を完結できるような取組」として、e-TaxとeLTAXを一本化し、一回の送信で国税も地方税も申告が完了するような仕組みにすると、利便性が大きく向上します。こうしたサービスのワンストップ化も義務化と同時に実現してほしいと考えます。

また、現状電子申告していることで民間取引において手間が生じることがあります。金融機関から融資を受ける際に法人税申告書を要求されますが、その際に税務署の収受印が押印された申告書(控)を要求されることがあります。税務署の収受印は、書面で申告書を税務署の窓口に提出した場合にしか受けることができません。電子申告している場合、その旨を説明し電子申告データと同様の内容を書面に印刷し、e-Taxの受信通知(電子申告で受け付けた旨を証明する電子の通知)を印刷して添付し、書面の場合の収受印代わりにする対応でなんとかしているのが現状です。

電子申告が約75%の法人企業に普及している現状でも、いまだに金融機関の窓口などで収受印入りの申告書が求められるということは、電子申告が社会的には普及していないことを物語っています。また、電子申告しているにもかかわらず、その申告データや受信通知を書面に印刷して提出しなければならない現状は、デジタルファーストからはほど遠い状況といえます。e-Taxが受け付けた電子申告データをそのまま金融機関に提出できるサービスも、電子申告の普及に合わせて登場してきましたが、様々な問題があるため(電子申告データに決算報告書が電子データとして添付されていない、添付されていても仕様で想定されているとおりの科目になっていないケースが多いなど)、少ない金融機関しか対応しておらず、実質機能していません。官民ともにデジタルファーストの利便性を目指していくために、法人税の電子申告義務化に際しては電子申告データの本来の持ち主である中小企業が、e-Tax受信済みの電子申告データを必要に応じて手軽に金融機関などに電子データのまま提出できる仕組みを、政府が主導して作り上げていくことも課題として取り組んでほしいと考えます。

日本経済新聞の記事にあるように、電子申告義務化により国税庁等の事務負担が軽減され、それが行政コストの低減につながるのであれば、国民にとってもメリットはあります。ただし、現状の電子申告の課題をそのままに義務化することは中小企業や税理士にとってはなんの利便性もありません。「官民データ活用推進基本計画実行委員会」が示している今後の方向性は、まだまだ抽象的ではありますが、理にかなっています。財務省や国税庁には、電子申告の義務化をスムーズに導入できるようにするためにも、地方公共団体や民間企業も巻き込んで、電子申告に取り組む中小企業や税理士の利便性を高める方向で検討を進めてほしいものです。

中尾 健一(なかおけんいち)
アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 取締役
1982年、日本デジタル研究所 (JDL) 入社。30年以上にわたって日本の会計事務所のコンピュータ化をソフトウェアの観点から支えてきた。2009年、税理士向けクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS(エーサース)」を企画・開発・運営するアカウンティング・サース・ジャパンに創業メンバーとして参画、取締役に就任。マイナンバーエバンジェリストとして、マイナンバー制度が中小企業に与える影響を解説する。