警察庁は6月11日、ファイル共有ソフトを利用した児童ポルノに対するサイバーパトロールを実施すると発表した。

2014年の法改正によって「自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持等」を新設。7月15日から児童ポルノの画像などを所持していると罰則の対象となる。児童ポルノを所持していた場合は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられる。また、同法による児童盗撮の場合は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が課せられる。

今回は罰則導入前のサイバーパトロールで、6月15日~7月14日までの1カ月間実施。都道府県警のサイバーパトロール隊が取り締まる。警察庁では、捜査員の育成にも力を入れており、ファイル共有ソフト利用事犯に関する講習会を2013年度から実施している。今年度は、6月22日~7月10日までの間実施する。

2013年の児童ポルノ犯の検挙は1644件で、そのうちファイル共有ソフトの利用が507件。2014年は検挙は1828件で、ファイル共有ソフトの利用が577件であった(2014年のは改正法の「盗撮製造」の送致件数29件を含む)。

児童ポルノ事犯の検挙状況