ソフトバンクモバイルは17日、2月14日からの大雪の影響により、災害救助法が適用された地域のユーザーに、利用料金支払期限の延長などの措置をとると発表した。

同社が実施する施策は、利用料金支払期限の延長、携帯電話の交換費用の一部減免、災害復興団体への携帯電話の貸し出しの3つ。

利用料金支払い期限については、請求書に応じて利用料金を窓口で支払っている場合、1月利用分(支払期日は2月16日、2月26日)、2月利用分(3月6日)の支払い期限を請求書記載の日付から1カ月延長する。

携帯電話の交換費用の一部減免については、今回の災害で、破損、水濡れ、紛失によりソフトバンク携帯電話の交換を希望する場合、その交換費用を一部機種は無償で、その他の機種は一部減免する。長野県および群馬県のソフトバンクショップで本日より受付を行う予定。

携帯電話の貸し出しについては。災害復興を行う市区町村の災害対策本部等の公的機関やNPO法人に対して、携帯電話や充電器などの無償貸し出しを行う。

対象者は、契約者住所または請求書送付先住所が災害救助法適用地域内に所在するソフトバンクモバイルユーザー。17日現在、災害救助法適用地域は、長野県茅野市、北佐久郡軽井沢町、諏訪郡富士見町、群馬県安中市となっている。今後、災害救助法適用地域が拡大した場合は、適用地域を拡大する。

(記事提供: AndroWire編集部)