農林水産省はこのほど、外国産シジミを国産と産地偽装していたとして、東洋水産加工(山口県・下関市)に対し、JAS法に基づき、表示の是正および再発防止対策を実施するよう指示した。

同省によると、東洋水産加工麻生営業所(茨城県・行方市)において、外国産シジミ(ロシア、中国、韓国産)を茨城県涸沼産および愛知県産と表示。2011年1月~2013年4月にかけて、首都圏の卸売業者等3業者に対し、計37.8トン(茨城県涸沼産表示分29.3トン、愛知県産表示分8.5トン)を販売し、最終的に一般消費者にも販売されていた。なお、このような産地偽装は2005年頃から常態的に行われていたという。

同省は、これらの行為を「JAS法第19条の13第1項」の規定に基づき定められた「生鮮食品品質表示基準(2000年年3月31日農林水産省告示第514号)第4条第1項第2号および第6条第2号」の規定に違反するものと判断。東洋水産加工に対し、販売中の商品の点検、表示の是正、および品質表示のチェック体制の強化・拡充などの再発防止対策を実施するよう指示した。